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北方領土を「日本固有の領土」とする外務省の虚偽説明 日本外交と政治の正体
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/303596
2022/04/08 日刊ゲンダイ
北方領土4島は、本当に「日本の領土」といえるのか(C)共同通信社
外務省は日本が外国と結んだ条約、及びその環境を国民に正確に説明する責任がある。だが、外務省はまた、実を歪める行動をとり始めた。全く罪深い行為である。
3月31日付の朝日新聞は、<今年の外交青書、北方領土「不法占拠」の記述が20年ぶり復活>と題した記事を掲載。<4月に閣議決定する2022年版外交青書の原案が判明した。北方領土についてロシアの「不法占拠」との認識を示し、北方四島を「固有の領土」と記す。「不法占拠」の表記は03年版、「固有の領土」は11年版以来の復活となる>と報じた。
ここで、客観的な事実関係を伝えたい。
まず、日本はポツダム宣言を受諾して戦争を終えた。ここでは<日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ>としている。
本州、北海道、九州及び四国以外の島々については「固有の領土」論は放棄している。かつ、日本は1945年9月2日にミズーリ号の上で降伏文書に署名したが、ここには<下名(重光葵、梅津美治郎)はポツダム宣言の条項を誠実に履行することを約す>としている。
さらに1951年のサンフランシスコ平和条約では、<日本国は千島列島を放棄する>と規定し、その時、吉田茂首相は受諾演説で「千島列島の二島、国後・択捉は」と述べ、両島が千島との位置づけをしている。
これらのことから、日本が降伏文書、及びサンフランシスコ平和条約を破棄しない限り、国後、択捉は「日本固有の領土」や「日本の領土」ではない。
では、日本が放棄した南千島の帰属はどうなるのか。
米英ソ首脳が合意したヤルタ協定(1945年2月)では、<千島列島ハソヴィエト連邦ニ引渡サルヘシ>となっている。1945年8月18日、トルーマン大統領はスターリンに対して「千島列島の全てをソ連極東総司令官に明け渡す領域に含めることに同意します」としている。
ソ連の千島列島占拠に何らの不法性はない。さらに国連憲章第107条は「憲章のいかなる規定も、第二次大戦中に敵であった国への行動で責任ある政府が戦争の結果としてとったものを無効にするものではない」としている。
国後、択捉を「日本固有の領土」としたり、ロシアがこれを「不法占拠」している、との説明は虚偽なのである。
孫崎享 外交評論家
1943年、旧満州生まれ。東大法学部在学中に外務公務員上級職甲種試験(外交官採用試験)に合格。66年外務省入省。英国や米国、ソ連、イラク勤務などを経て、国際情報局長、駐イラン大使、防衛大教授を歴任。93年、「日本外交 現場からの証言――握手と微笑とイエスでいいか」で山本七平賞を受賞。「日米同盟の正体」「戦後史の正体」「小説外務省―尖閣問題の正体」など著書多数。
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