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元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2045684.html
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感染防止効果はなく、健康への害が指摘されるマスク。子供たちを強制着用から守ろうと活動を続けるのが、谷本誠一・呉市議会議員である。「ノーマスク学校生活宣言」を提唱し、すでに全国で80例のノーマスク登校を実現している。その勝利の方程式を、11月17日に東京都国分寺市内で開かれた講演会「今こそ、脱コロナ宣言!」(主催・「市民がつくる政治の会」東京西支部)での話を基に紹介する。
マスクの無意味さ承知の厚労省
「ノーマスク学校生活宣言」は、学校がノーマスクを宣言するのではない。児童・生徒が保護者と共に、「今日からマスクを着けません」と一方的に宣言する。基本的人権の尊重や教育権の保障などから、学校はこれを否定することはできない。
マスクに感染防止効果がないことをご存じだろうか。ウイルスの大きさは0.1μm(マイクロメートル・1000分の1ミリ)なのに対し、不織布マスクの網の目は5μmと50倍以上ある。全国51の医療機関でサージカルマスク着用義務の有無によるアウトブレイク(集団発生)を調査した論文でも、マスク着用の効果は認められなかった。
一方、着用の弊害を指摘する学説は無数にある。脳に酸素が十分行き渡らないと、海馬神経が3分で死滅する。自身が排出した二酸化炭素を吸入することで体調不良を引き起こし、最悪、発がん性物質まで吸引する。北海道の小学生が独自調査したところ、酸素は不織布マスク内で18%減少し、二酸化炭素は83倍増える結果になった。
空気中に漂うウイルスは他細胞に寄生し難く3分で死滅するが、マスクの中はばい菌が充満するので、ウイルスが7日間生き続けることができる。最近ドイツの科学者が「マスク着用生活による心身の変化」を0〜18歳約2万5000人を対象に調査したところ、68%が何らかの障害があったとする親からの報告を発表した。その中には過敏症や頭痛、集中力・幸福感の低下が含まれる。
実際、厚生労働省は2020年春、マスクは「風邪や感染症の疑いがある人たちに使ってもらうことが何より重要」と発表している。マスクの感染防止効果については、「マスク着用の有効性に関するエビデンスは限られている」「マスク単体では感染防止に不十分」などの世界保健機関(WHO)の見解を紹介している。同省の提供する「感染予防策」のピクトグラムにマスクはない。
決定打は、市民が「マスクの着用が、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大防止に効果があるという科学的根拠を立証する文書」を国立感染研究所・文部科学省それぞれに情報開示請求したこと。回答はいずれも「請求文書を保有していないため不開示」だった。
3月、厚労省職員23人が会食していたことが批判報道された。私見では、厚労省の人たちはマスク着用に意味がないことも、コロナ騒動自体が茶番であることを知っていると考える。個人体験でも、同省でマスク不着用を注意されたことは一度もない。警備員にも、職員にも、大臣にも。ただし、記者クラブのマスコミ社員を除き。
以前、大臣会見参加を電話で事前申し込みしたら、幹事社である目ん玉印のテレビ局の女性記者に「マスク着用が条件になります」とくぎを指された。私が「分かりました。ちなみに、理由を教えて下さい」とただすと、「感染防止のためです」と答えた。「では、記者クラブはマスクに感染予防効果があると考えていると理解してよろしいですか」と尋ねると、ガチャンと切られた。
谷本氏に「厚労省が一番まともですよね」と同調すると、「そうでもないよ」と苦い顔をされた。分かっている節があるものの、「マスクは要りません」とは明言しないからである。「内閣府への忖度(そんたく)だよ」と谷本氏。2020年に260億の予算を付け、「アベノマスク」を配布した経緯があり、閣内不一致を恐れているとみる。
ノーマスク宣言が可能な法的根拠、文科省も認める
これまで、マスク着用についての選択自由化や常時不着用を認めるよう、学校や教育委員会に「要望書」を提出した市民は多数いた。しかし、どれも実現していない。理由は文部科学省が発出した2つの文書があるからだ。すなわち、「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン(略称:学校運営ガイドライン)」と、それに基づく「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル〜『学校の新しい生活様式』〜(略称:衛生管理マニュアル)」である。「衛生管理マニュアル」は「身体的距離が十分とれないときはマスクを着用するべき」と定め、「体育の授業においては、マスクの着用は必要ありません」と補足する。つまり、体育のとき以外はマスク着用の原則が、上から下りてきているのだ。
そこで考えたのが、保護者と児童・生徒がマスクを着用しないことを宣言し、ボトムアップでこの逆風を打開する方法。法律が守ってくれる。具体的には、憲法11条「基本的人権の尊重」、12条「自由と権利の保障」、13条「幸福追求権」、14条「法の下の平等」、18条「奴隷的拘束からの自由」、19条「思想・良心の自由」、21条「表現の自由」、26条「教育権の保障」のほか、感染症法4条は感染症対策を国民の努力義務と定める一方、基本的人権の尊重は義務とうたう。新型インフルエンザ特別措置法も4条で感染症対策を努力義務とするが、5条で基本的人権の尊重を義務と優先づける。さらにマスク強要は刑法223条の強要罪に当たる。
憲法26条で教育を受ける権利が保障されているから、マスクを着けていないからといって校長が「来るな」とは言えない。民法818条で「未成年は父母の親権に服する」とあるから、親子が決意さえすれば、学校でノーマスクを貫くことはできるはずだ。谷本氏は文科省健康教育食育課に確認してみた。
谷本:「貴省による通知『衛生管理マニュアル』には『体育(部活を含む)を除き原則マスク着用』と書かれているが、これは強制ではなく、県教育委員会や市教育委員会に対しては『お願い』と解釈している。校長が『うちの学校はマスク着用は保護者の自由である』と宣言しても何の問題もないと考えるがどうか?」
文科省:「仰せの通りです」
谷本:「マニュアルに沿って、校長が児童・生徒にマスク着用を推奨したとする。しかし、それは義務付けではなく、強制力が伴わない『お願い』と認識している。そこで保護者が『うちの子は身を守るためにノーマスクを貫きます』と宣言すれば、それを拒否する権限は校長にも教育委員会にもないと考えるがどうか?」
文科省:「仰せの通りです」
谷本氏が提唱する「ノーマスク学校生活宣言」の手法が正当であることが、完全に裏付けられた形だ。(下)に続く
■参考サイト
コロナ真実探究会
谷本誠一・呉市議会議員公式ホームページ
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