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元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2044507.html
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新型コロナワクチンの購入に際して厚生労働省がファイザー社と取り交わした契約書が「不開示」決定されたことを受け、筆者は10月26日、厚生労働大臣宛てに行政不服審査請求を行った。
ファイザー社との契約文書開示は9月14日に行っており、10月12日付けで「不開示決定」がなされている。行政不服審査法は決定を知った日から原則3カ月以内の不服申し立てを認めている。
筆者は審査請求書を配達証明付き書留郵便で発送した。不開示決定の取り消しを求める趣旨で、その理由として、「情報公開法」第5条第2号本文に「ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く」とあることや憲法25条が定める生存権と国の義務などを根拠に、一私企業の利益保護を国民の利益保護より優先するのは違法であることなどを挙げた。
以下に、審査請求の趣旨及び理由を記す。
【趣旨】厚生労働大臣が令和3年10月12日付けで審査請求人に対して行った行政文書不開示決定の処分に対し、取り消しを求める。
【理由】審査請求人は令和3年9月14日、厚生労働大臣に対し、「ファイザー社との新型コロナウイルスワクチンの供給に関わる契約書」の行政文書開示請求を行ったところ、上記「不開示」決定の処分を受けた。厚生労働大臣はその理由を、「厚生労働省と個別の企業との間で契約した内容であり、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの、また、厚生労働省が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、厚生労働省の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるものであり、法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)第5条第2号イ及び第6号ロに該当するため、不開示とした」と説明している。
しかしながら、本件処分は以下の点で違法である、
・行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第2号イを根拠に、公にすることがファイザー社の「権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」としているが、同第5条第2号の本文には「ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く」とうたわれている。令和3年10月22日開催の厚生労働省副反応検討部会で報告された資料によれば、ファイザー社製新型コロナワクチンの副反応疑い報告事例はすでに全2万3903件(10/3現在)に及び、うち死亡1268件(10/15現在)、重篤4757件(10/3現在)と深刻な状況に陥っている。上位法である憲法は第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めると同時に、同条第2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定していることから、薬事行政の監督庁である厚生労働省には私企業の権利や地位、利益よりも国民の健康を第一に考慮しなければならないことは明白である。
加えて、憲法21条は表現の自由とともに、国民の知る権利を保障している。民主主義を維持するには、国民が十分な情報を受け取ることができなければならず、当該契約書の内容を国民に公開することは、私企業の利益保護より優先すると解せられる。
・行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第6号ロを根拠に、公にすることが「厚生労働省の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがある」としているが、上位法の憲法第15条は公務員を「全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と位置付けるとともに、同法17条で国家賠償を定め、公務員の不法行為を戒めている。一私企業の利益を守ることを国民の利益を守ることより優先する公務員の事務姿勢は、明らかに不法行為である。
本件処分により、審査請求人は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利と知る権利を侵害されている。併せて、公務員によって本来受けられるはずの奉仕が損なわれている。
以上の点から、本件処分の取り消しを求めるため、本審査請求を提起した。
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