01、03さんに同意。 そもそもマスゴミが何の議論もなく、「解散は首相の専権事項」という呪文を創価学会信者のよううに繰り返してきたからこんな大嘘がまかりとおっている。 7条はふつうに義務教育を受けた人なら、「これは天皇の儀式を定めた条項だな」と理解できるはずだ。だから7条は「第一章 天皇」の章にある。 解散を規定しているのは「第五章 内閣」の69条だ。「第四章 国会」でないことを疑問に思う人もいるかもしれないが、何も矛盾はない。四章の45条で衆院の任期を4年と定めているのだから、普通は4年の任期を全うして、その期間の仕事ぶりを国民が評価して選挙を行う。これが民主主義の基本の姿だ。69条の解散の意味は、普通は前述のように4年仕事をするのだが、衆院のように国家のあらゆる問題を審議・立法する機関ともなると、内閣と国会が対立する局面が出てくる。原発、消費税、医療制度、外交、スキャンダル、、いろいろ対立する場合がある。そのとき、国会は多数により内閣不信任を可決できる。しかし、その不信任はカラー革命的な、冤罪による不信任だったら内閣が自動的に総辞職するのは不合理だ。そこで、主権者の審判を仰ぐために、対抗手段として国会を解散できる、というのが69条が「第五章 内閣」にかかれている理由だ。非常にすぐれたチェックアンドバランスだ。それを、関係ない7条を引っ張ってきて牽強付会、屁理屈をつけて、首相が勝手に国会を解散できる、としたのは、マスコミから持ち上げられ続けてきたワルの吉田茂だ。 その屁理屈は7条3に「衆議院を解散すること」という天皇の儀式が書かれていてこれは内閣の助言と承認によりできるのだから、首相が解散をすることがでいる、という屁理屈だ。もし、この7条3の文章が「衆議院の解散を"公示すること"」とか「解散の辞を朗読すること」となっていれば、いくらワルの吉田でも屁理屈をつけようがなかっただろうが、その「公示」の文字がないために、法の網をかいくぐることができただけでもとより憲法の精神とは何の関係もない。 日本マスゴミは調子の良い日本スゴイ、のようなときだけ、「日本の憲法は世界一民主的と言われています」などというが、民主主義国で、行政府のチョーが自分の有利なときに、何時でも「国権の最高機関」を解散できるなどという国は日本以外に存在しない。 しかも、今回は政治的に国会と内閣の対立もなければ与野党の対立すらない。政治的にはナギの状態だ。ちょっとIQのフツウの人なら、解散する必要などない、と気付くはずだが、みんなマスゴミに騙されてこの異常事態を普通だと思ってしまっている。マスゴミのせいで日本は酷い国になった。
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第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 Article 7. The Emperor, with the advice and approval of the Cabinet, shall perform the following acts in matters of state on behalf of the people:三 衆議院を解散すること。 Dissolution of the House of Representatives. これの何処が、解散できないとなるのか?
参議院を解散するというなら、そりゃ憲法違反だ。 しかし内閣は、助言と承認によって、天皇に衆議院解散をさせられるとは、はっきり書いてある。 それより、内閣がやってはいけないのは以下に記載されていない行為である。 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 Article 73. The Cabinet, in addition to other general administrative functions, shall perform the following functions: 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 Administer the law faithfully; conduct affairs of state. 二 外交関係を処理すること。 Manage foreign affairs. 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 Conclude treaties. However, it shall obtain prior or, depending on circumstances, subsequent approval of the Diet. 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 Administer the civil service, in accordance with standards established by law. 五 予算を作成して国会に提出すること。 Prepare the budget, and present it to the Diet. 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 Enact cabinet orders in order to execute the provisions of this Constitution and of the law. However, it cannot include penal provisions in such cabinet orders unless authorized by such law. 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 Decide on general amnesty, special amnesty, commutation of punishment, reprieve, and restoration of rights. 日本国憲法は、内閣に立法する権限を与えていない。
内閣法制局の存在、及び、議員立法によらない成立閣法は全て憲法違反である。 内閣に制定できるのは政令だけで法律の制定ではない。 当然、消費税法も憲法違反のため施行できない。 消費税は、成立段階に遡り、徴収額に商事年率6%を上乗せして、徴収者に返金せねばならない。
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