http://www.asyura2.com/21/senkyo280/msg/142.html
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(回答先: 「桜前夜祭」問題で辞職した安倍事務所の配川秘書が密かに復職か! 安倍前首相が切れない理由は…河井案里の不正選挙にも関与(… 投稿者 赤かぶ 日時 2021 年 4 月 04 日 22:55:05)
>>http://www.asyura2.com/21/senkyo280/msg/127.html#c16
>>http://www.asyura2.com/21/senkyo280/msg/127.html#c18
「赤かぶ」さんによって、元のスレッドでの「新共産主義クラブ」のコメントが初期非表示にされてしまいましたが、重要な問題だと思いますので、補足して再掲します。
今が改憲手続きの審議をするのに適切な時期でないことは誰にとっても明らかですが、原口一博さんらが提出している国民投票法改正案の野党側の対案は、与党案以上にひどい内容の法案です。
マスコミでは「CM規制」の内容しか報道されていませんが、原口一博さんらの対案の目的は、国民ひとりひとりの思想調査と、憲法改正に対する国民の声を封じ込めることであり、原口一博さんらが、自民党の改憲派と裏で密謀し、国民に対する謀略をおこなっていると考えられます。
原口一博さんらが提出している国民投票法改正案の対案では、憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為である「国民投票運動」を、インターネット上で匿名でおこなうことを禁止し、インターネット上で「国民投票運動」をおこなう場合に電子メールアドレス等の表示を義務付けています。
ほとんど全ての場合において、行政機関は、発信者の電子メールアドレスから、発信者を特定することができます。
また、憲法改正案に関するフェイクニュースの発信も禁止されますが、誰がどのようにフェイクニュースであるかを判断するのかも大きな問題です。
『日本会議』が流布しそうな「憲法改正案に賛成しないと中国が攻めてくるぞ!」の類は警察・検察・裁判所によってフェイクニュースとはみなされず、「憲法改正案に賛成すると米国の戦争に巻き込まれぞ!」は、警察・検察・裁判所によってフェイクニュースとみなされる可能性があります。
公職選挙における候補者個人に対するフェイクニュースの発信と、憲法改正案に対するフェイクニュースの発信とでは、投票に対する影響の種類が大きく異なります。
公職選挙では候補者個人についての虚偽情報が流布された場合に、短い選挙期間の間に、その虚偽情報を否定できるような確実な証拠となる情報を発信することが困難である場合も少なくなく、虚偽情報が有権者の投票行動に大きく作用する場合があると考えられますが、憲法改正案に関する「中国軍が攻めてくるぞ」「米国の戦争に巻き込まれぞ」などの情報は、候補者個人についての虚偽情報とは全く種類が異なります。
現行の国民投票法では、国会での憲法改正の発議の後、180日以内に国民投票をおこなうように定められていますが、国民がフェイクニュースの真偽を見極めるための情報を得られるようにするには、期間が短すぎます。政府・与党が憲法改正についてフェイクニュースを流布している場合には、国民が政府・与党による虚偽を見抜くためには、相当の期間が必要でしょう。野党側が対案を出すならば、この期間の見直しこそ提案するべきでしょう。
そもそも、広告や虚偽情報によって有権者の国民投票においての投票行動が大きく影響されるような状態では、その件に関する憲法改正は時期尚早であるといえます。
憲法改正は、任期の定まった公職の選挙とは全く異なるのですから、急いでおこなうべき必要性は全くありません。
◆ 国民投票法、自・立の駆け引き始まる=今国会「結論」合意踏まえ
(時事通信,4月3日(土)14時30分)
www.jiji.com/jc/article?k=2021040300304&g=pol
◆ 議案件名 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案 議案審議経過情報
議案提出者 原口 一博君外二名
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会 令和 3年 1月18日 / 憲法審査会
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DD105A.htm
◆ 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案要綱
(議案提出者 原口 一博君外二名)
三 インターネット等を利用した国民投票運動等の適正化
1 インターネット等を利用する方法により文書図画を頒布する者の表示義務
イ 特定国民投票運動団体は、インターネット等を利用する方法により国民投票運動等のために使用する文書図画を頒布するときは、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に当該特定国民投票運動団体の名称及び主たる事務所の所在地、電子メールアドレス等その他国民投票広報協議会が定める事項が正しく表示されるようにしなければならないこと。
(第百三条の二第一項関係)
ロ 特定国民投票運動団体以外の者は、インターネット等を利用する方法により国民投票運動等のために使用する文書図画を頒布するときは、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならないこと。 (第百三条の二第二項関係)
2 国民投票運動等に関するインターネット等の適正な利用
イ 国民投票運動等に関しインターネット等を利用する者は、虚偽の事実を記載する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならないこと。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g19805009.htm
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