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<内閣官房参与違憲訴訟>
http://www.asyura2.com/21/cult34/msg/138.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2021 年 9 月 30 日 09:18:39: 9HcMfx8mclwmk jZGN25VdmF@Jxo@sluyOm4z1iOo
 

<内閣官房参与違憲訴訟>
東京地方裁判所御中

被告 内閣総理大臣

原告 市民

<内閣官房参与違憲訴訟>
       
請求の趣旨
内閣官房参与という
総理大臣が交代しても継続して同じ人物が行っていることは
憲法違反であるとの宣言を求める。

請求の原因
内閣官房参与という職があり 総理大臣からの指名で就任するとある。
このことは国民からの正当な選挙で選ばれていない存在が政治を行うことになるため
憲法違反である。国民主権に反する。
また、その上に内閣総理大臣が交代しても、「また依頼された」と言い出し
職を同一人物が継続することは憲法違反である。

国政は本来「正当な選挙によって選ばれた代議士」により構成された
国会により、多数決によって 決定されるべきものであるところ

内閣官房参与が 総理大臣が交代しても継続することは
国民主権に反する違憲行為である。


内閣というものは行政権を代表するものであるが
これは国務大臣の半数以上が国会議員で構成されるべきものであるとの定めがある。
そして国会に対して責任を負う。

これは国民主権というものを正当な選挙を通じて選ばれた代議士によって
行政に反映させるためのしばりであると解される。

本来は内閣が閣議決定をするところ
内閣官房参与というなんら国民からの正当な選挙で選ばれていない職が
一般人と官僚OBを参与にいれて内閣官房参与会議を開いて 政治的決定を実質行っていることは憲法違反である。


日本国憲法の「日本国民は正当に選挙された代表者を通じて行動し」という部分に違反する。


日本国憲法前文
日本国民は 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらと
われらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって
自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛なる信託によるものであってその権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは
人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

また日本国憲法13条にも違反する。

以 上

 

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