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(回答先: 安保条約第5条6条について英文をお持ちの方アップ願います。日米「同盟」って結局米国の日本利用条約のこと?? 投稿者 誰もよんだことない安保条約 日時 2003 年 1 月 22 日 02:02:17)
第5条 各締約国は,日本国の施政の下にある領域における,いずれか一方に対する武力攻撃が,自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め,自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処ずるように行動することを宣言する。
これを読めば日本の施政下にないマンハッタンやイラクでアメリカが攻撃を受けても自衛隊を派遣する義務も責任もないことが解る。沖縄の米軍基地が攻撃されたら日本は米軍と協力して対処する義務を負う。ただ「自国の憲法上の規定及び手続に従って」との条件があるから、「できないことはできません。」と日本もアメリカも協力を拒否することができる。日本が攻撃を受けそれがアメリカ本国にまで及ぶ恐れがある場合(核戦争など全面戦争)、アメリカは自国民を危険に曝してまで日本を護る義務はないことがここで謳われている。