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(回答先: l 円、4大売り材料でも底堅い?――ひと押し待つヘッジファンド 投稿者 Ddog 日時 2002 年 11 月 23 日 01:13:59)
<朝日>替)取り調べ中に容疑者死亡「警官が誤射」と認定 横浜地裁
NAA 5093 : 2002/11/22金曜日11:38
97年11月、銃刀法違反などの疑いで神奈川県警戸部署に逮捕
された横浜市の男性(当時55)が、取り調べ中に拳銃自殺したと
される事件で、この男性の遺族が「実際は警察官が過って短銃を発
砲して死亡させた」として、県に920万円の損害賠償を求めた訴
訟の判決が22日、横浜地裁であった。桜井登美雄裁判長は「自殺
ではなく、警察官による誤射、暴発と認めるのが相当だ」として、
県に500万円の支払いを命じた。
判決は警察の対応について「事故発生直後から現場や証拠品につ
いて事故の痕跡をあらかた消し去り、証拠品に手を加えて不公正、
不公平な捜査をした」と厳しく批判した。
男性が死亡した原因について、判決は、取り調べ室には死亡した
男性と警察官の2人しかいなかったことなどから、「男性が引き金
を引いたと認められない場合は、相対的に警察官が引き金を引いた
可能性が極めて高くなると言える」と指摘。 そのうえで、男性が
調べ中に証拠品の袋の中から弾を取り出すことは困難だったことな
どから、「男性が発砲したとは認められず、引き金を引いたのは警
察官とみるのが相当だ」と判断した。
ただし、署員には男性を射殺する動機も証拠も認められず、「署
員の重過失による拳銃発射の死亡事故と認めるのが相当」と結論づ
けた。
男性は97年11月8日、同署内の取調室で、押収された拳銃か
ら発射された弾が左胸を貫通し、即死した。県警は、男性が署員に
気づかれないように拳銃に弾を込め、左胸に発砲して自殺したと発
表していた。
被告の県側は「男性はいきなり自分の左胸に発砲した。自殺を予
測したり、防いだりすることは不可能だった」と反論していた。
この事故をめぐっては、県警は当時「監視が十分でなかった」な
どとして、取り調べを担当した署員らを懲戒処分とした。一方、遺
族側は00年3月、「署員が過って発砲して死亡させた」として、
横浜地検に過失致死などの疑いで告訴したが、不起訴処分となった