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(回答先: 民訴法228条4項は、消費者泣かせの希代の悪法 投稿者 hou 日時 2003 年 3 月 18 日 09:13:28)
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/hanbai/hanbaiho.html
金融商品販売法は
こんなトラブルの解決に役立ちます。
今後も予想される金融被害
1.不十分な法整備
2001年4月に金融商品の消費者保護法である金融商品販売法が制定されました。しかしこの法律には4つの大きな欠陥があります。
1.製造物を対象にしたPL法とは違い、立証責任が消費者側にある。したがって銀行や生保が証拠提出を
拒否あるいは虚言を言えば、リスク説明をしなかったことが立証できず、言った言わないの裁判では裁判所は
企業側を信じる傾向があります。このことは我々被害者が身をもって体験しています。
2.融資が対象外。2002年4月よりペイオフ制度が開始され、我々消費者は預金に対してはリスクをとられ
ます。一方貸し出した金融機関の融資はまったくリスクを取られません。融資型変額保険のような欠陥商品へ
の騙しの過剰融資でも、金融機関は借りた金は返せと言って来るでしょう。
3.公正中立な裁判外紛争解決機構が先送り。現実的には金融庁主導で全銀協などのような業界団体に紛
争解決斡旋機構を作る形で話が進んでいます。これでは公正中立な解決は絶望的です。
4.最近銀行の窓口に行くと、お客様の金融知識にあった商品をお勧めしますとポスターで掲示されています。
(適合性の原理) しかし、バブル期の融資型変額保険では金融知識のない(変額保険を知らない)老人にハ
イリスクハイリターンの変額保険が売られていました。金融商品販売法は施行前に遡って適用されません。結局
我々金融被害者の存在を闇に葬り去ろうとしています。(イギリスでは遡って適用されました。)
このように、金融商品販売法は、きわめて業界よりの法律でイギリス等の金融自由化先進国に比べ、依然
消費者は不利な立場に立たされています。
http://www.hengaku-higai.org/finance/hgk-fnc-prb-r.html