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金融庁は13日、生命保険会社が契約者に約束した運用利回り(予定利率)を破たん前に引き下げられるようにする、保険業法改正の基本方針を自民党保険問題小委員会に提示する。原則、生保の自主申請を受けて同庁が審査し、総代会(株式会社の株主総会に相当)の決議などを経て、3%程度を下限に引き下げを承認する。今国会への法案提出に向けて、与党と具体的な調整に入る。
基本方針は(1)予定利率の引き下げを申請できるのは、人員削減など合理化を進めても予定利率を引き下げない限り、5〜10年先に破たんする客観的な可能性が強い生保に限定(2)申請を受けた金融庁は、経営健全化計画の策定を命じ、手続き終了まで契約者の解約を停止(3)健全化計画を同庁が専門家の意見を参考にしながら審査(4)総代会の特別決議(4分の3以上の賛成)を得たうえで、引き下げ対象契約者の異議申し立てが一定水準(1割)に達しない場合は引き下げを承認する――という手順を示している。
金融庁は基本方針で、生保の運用実績が予定利率を下回る「逆ざや」問題を解決し破たんを防ぐには、制度改正が必要だとの考え方を示している。ただ、保険金の減額につながり、契約者の痛みを伴うことから、与党内には法改正に消極的な意見もある。また、「予定利率の引き下げは、保険全体の信頼低下を招く」と、解約の急増を恐れる業界の反対も根強い。
[毎日新聞2月12日] ( 2003-02-12-20:00 )