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01/28 14:32 占有屋排除で対策強化 民法改正を今国会提出へ 政治29
共同
法相の諮問機関、法制審議会の担保・執行法制部会(部会長・平
井宜雄専修大教授)は二十八日、競売不動産に居座り法外な立ち退
き料を要求するなど、意図的に不動産売却を妨害する「占有屋」の
排除策強化を柱とする民法、民事執行法改正要綱案を決定した。
政府は、二月五日に法制審総会での要綱決定を経て、今国会に改
正法案を提出する。競売手続きの迅速化、円滑化を図るのが狙いで
、金融機関の不良債権処理にも効果があると期待されている。
賃借人が三年以内の賃貸借契約を結んでいれば競売で所有者が替
わっても契約期限内は引き続き賃借できる現行の「短期賃貸借制度
」は、占有屋横行の温床と指摘されている。この制度を廃止し、占
有する賃借人らが落札後三カ月以内に不動産を明け渡すようにする
。
占有者の入れ替えで明け渡しの強制執行を妨げる手口に対処する
ため、債務者の特定が困難な場合でも執行段階での占有者を債務者
として強制退去の手続きを実行できるよう改めた。
強制退去の前提となる立ち退き命令などの保全処分の要件を緩和
したほか、(1)執行官が保管する不動産などの内覧制度(2)債
務者の財産開示手続き―などの新設を決めた。
また養育費などの定期的な少額債権の支払いが滞った場合の強制
執行について、これまで支払期の都度、手続きする手間がかかって
いた点を改善。一度の手続きにより、債務者の将来の給料などの差
し押さえを可能とした。差し押さえの範囲も、従来の給料などの四
分の一以内から二分の一以内に広げた。
(了) 030128 1432
[2003-01-28-14:32]