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どなたか軽油取引税のおわかりになる方、ヘルプ、でございます(ガイアックス裁判について)
投稿者 ぷち熟女 日時 2003 年 1 月 23 日 05:14:27:

みなさま、おはこんばんちわ(トシがバレバレ)

以下のニュースを読みました。不満でえす。
これは正当な判決なのでございますか。
どなたか教えて下さる方。
感謝いたします・・・賞金は、あのう、ございませんが。

うふふ、じゃあまた・・・

*

<ガイアックス>ガソリン代替燃料への課税は適法 東京地裁

ガソリンの代替燃料「ガイアックス」の販売に、軽油引取税を課税することの是非を巡り、東京都と都内の販売店が争った訴訟で、東京地裁は22日、「課税は適法」とする初判断を示した。ただし、都が同法の対象外の原付き自転車への販売分も課税していたため、その分は取り消した。

藤山雅行裁判長は「軽油引取税は、炭化水素化合物とその他を混合した物質を課税対象にしており、ガイアックスのように炭化水素化合物の割合が50%以下のものも該当する」と述べた。

ガイアックスは、ベンチャー企業の「ガイアエナジー」(中央区)が製造するアルコールが主成分の燃料で、99年の発売時は非課税だった。しかし01年に旧自治省が軽油引取税(1リットル32.1円)を課税すると決め、各自治体が従った。このため全国十数カ所の地裁で課税の取り消し訴訟が起こされ、今回が最初の判決だった。

一方で判決は、都が課税対象外の原付き自転車分を控除せず、オートバイ分などと一緒に徴収していたことから、それらを一括した00年3〜6月の販売総量の約2割についての課税(計約1600万円)を取り消した。

「ガイアエナジー」によると、ガイアックスは全国で約180店舗が扱い、課税分を価格に上乗せするとガソリンより割高になるため、ユーザーに転嫁せず1リットル80円前後で販売を続けているという。 【清水健二】

原告代理人の話 軽油引取税の趣旨を誤解したずさんな判決で承服できない。判決をよく読んで控訴を検討する。

都課税指導課の話 主要な訴えは認められたと判断している。(毎日新聞)

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