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(回答先: 【サイバー犯罪条約】ネット接続業者の電子データ保存義務化など検討 法務省方針(朝日新聞) 投稿者 pop 日時 2003 年 3 月 16 日 16:57:24)
児童ポルノへのリンク行為も犯罪になる可能性があります。
サイバー犯罪に関する条約草案の説明用覚書草案
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/intnl/expmemo25-2.htm#14
>第1項(b)は,コンピュータ・システムを通じてなされる児童ポルノグラフィの「提供」を犯罪行為として処罰する。
「提供」は,児童ポルノグラフィを入手することを他人に乞うことをカバーしようとしている。
このことは,マテリアルを提供する者が現実にそれを提供可能であることを意味する。}
「利用可能にする」は,例えば,児童ポルノグラフィ・サイトを構築するという手段によって,他人の使用のために児童ポルノグラフィをオンライン上に置く行為をカバーしようとしている。
本項は,また,そのようなサイトへのアクセスを促進するための,児童ポルノグラフィ・サイトへのハイパーリンクの設定又は実装をもカバーしようとしている。
外務省のサイバー犯罪条約仮訳
http://www.mainichi.co.jp/digital/zenbun/cyber-jouyaku/05.html