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【読売10/19夕刊】
全国一律に行われている水道の水質検査(四十六項目)うぃ見直し、地域の実情に応じて検査項目や検査回数を選べる「選択制」が導入される。厚生労働省が十九日までに方針を固めたもので、厚生科学審議会の専門委員会で検査項目の見直しや検査を省略できる条件に関する指針案をまとめ、2004年度の実施を目指す。導入に当たっては、自治体などの各水道事業体に、安全性が十分に確保出来ることなどを説明した水質検査計画を作成させ、利用者への公表を義務づける考えだ。
選択制の導入は、地域によって毎月検査する必要のない項目を水道事業体ごとに整備することで、合理的で効果的な検査態勢を確立すると同時に、検査コストを削減するのが狙い。給水側の水道事業体には、安全性について今まで以上の自己責任が求められることになる。
水質検査は、原則的に毎月一回の実施が水道事業体に義務づけられており、検査項目は、水道法に基づく省令で水質基準が決められている大腸菌群や一般細菌、水銀、シアン、フッ素など四十六項目。1978年には二十六項目だったが、新たな物質による水質汚染が問題となる中で、1992年にベンゼンといった揮発性有機物質などが加わり、現在の数になった。厚生労働省によると、四十六項目には、地域によって検査を省略しても支障がない項目もある。
厚生労働省の計画では、大腸菌群など、毎月の検査を義務づける項目と、地域ごとの選択項目に分け、選択項目については、水道事業所体などに省略できるようにする。