(回答先: 独立行政法人国立印刷局法案要綱 投稿者 kane 日時 2002 年 3 月 14 日 15:43:51)
4 主務大臣等 印刷局に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ財務大臣、財務省及び財務省令とする。 (第21条関係) 5 国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員宿舎法の規定は、印刷局の役員及び職員には適用しないこととする。 (第22条関係)
この二条も以前からあったものなでしょうか?
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