(回答先: 独立行政法人造幣局法案要綱(第154回国会における財務省提出法律案 投稿者 kane 日時 2002 年 3 月 14 日 15:42:00)
緊急の必要がある場合の財務大臣の要請
(1)財務大臣は、貨幣の偽造に対処するため必要があると認めるときその他貨幣の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、造幣局に対し、貨幣の製造等の業務に関し必要な措置を実施すべきことを要請することができることとする。
(2)造幣局は、(1)の要請があったときは、速やかにその要請された措置を実施しなければならないこととする。
(第19条関係)