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独立行政法人造幣局法案要綱(第154回国会における財務省提出法律案 投稿者 kane 日時 2002 年 3 月 14 日 15:42:00:

独立行政法人造幣局法案要綱

 総則
 

 目的
 この法律は、独立行政法人造幣局の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
    (第1条関係)
 

 名称 
 この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人造幣局とする。
    (第2条関係)
 

 造幣局の目的
   
(1
)独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、貨幣の製造等を行うとともに、貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とする。
   
(2
)造幣局は、(1)のほか、勲章、褒章、記章及び金属工芸品の製造等並びに貴金属の品位の証明等であって、公共上の見地から必要とされるものを行うことを目的とする。
    (第3条関係)
 

 特定独立行政法人及び事務所
 造幣局は、特定独立行政法人とするとともに、主たる事務所を大阪府に置くこととする。
    (第4条及び第5条関係)
 

 資本金
 造幣局の資本金は、附則の規定により政府から出資があったものとされた金額とするほか、政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、造幣局に追加して出資することができることとし、造幣局は、その出資額により資本金を増加するものとする。
    (第6条関係)


 役員
 

 役員
 造幣局に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くほか、理事3人以内を置くことができることとする。
    (第7条関係)
 

 理事の職務及び権限等
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して造幣局の業務を掌理することとするほか、理事の職務及び権限等について、所要の規定を設けることとする。
    (第8条関係)
 

 役員の任期
 役員の任期は、2年とする。
    (第9条関係)
 

 役員の欠格条項の特例
 通則法第22条の規定にかかわらず、一定の教育公務員は、非常勤の理事又は監事となることができることとする。
    (第10条関係)


 業務等
 

 業務の範囲
   
(1
)造幣局は、その目的を達成するため、次の業務を行うこととする。@  貨幣の製造、販売及び鋳つぶし
A  貨幣回収準備資金に属する地金の保管
B  貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供
C  勲章、褒章、賜杯、記章及び極印の製造
D  公共上の見地から必要な金属工芸品の製造及び販売
E  貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析
F  @からEの業務に関する調査、試験、研究又は開発
G  @からFの業務に附帯する業務

   
(2
)造幣局は、(1)の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、外国政府等の委託を受けて当該外国政府等の貨幣等の製造等を行うことができることとする。
    (第11条関係)
 

 貨幣の製造
 造幣局は、貨幣の製造の業務については、財務大臣の定める製造計画に従って行わなければならないこととする。
    (第12条関係)
 

 通貨制度の安定に重大な影響を与える契約の承認
 造幣局は、貨幣の偽造防止技術に係る事項その他の貨幣の製造の業務及びそれに関する調査、試験、研究又は開発の業務の実施に関する事項であって通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれがあるものを内容とする契約を締結しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならないこととする。
    (第13条関係)
 

 偽造防止技術に係る秘密の管理
 造幣局は、貨幣の製造の業務及びそれに関する調査、試験、研究又は開発の業務を行うに当たっては、偽造防止技術に係る秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないこととする。
    (第14条関係)
 

 積立金の処分
   
(1
)造幣局は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項に規定する整理(以下「整理」という。)を行った後積立金がある場合であって、当該積立金の額が、当該中期目標の期間(以下「当該期間」という。)の直前の中期目標の期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額(本規定により国庫納付を行った額及び(2)の財務大臣の承認を受けた額を控除した残額)を超えるときは、当該超える額に相当する金額について一定の基準により計算した額を国庫に納付しなければならないこととする。
   
(2
)造幣局は、当該期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額から(1)により国庫に納付しなければならない額を控除してなお残余があるときは、その残余額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、当該期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てることができることとする。
   
(3
)財務大臣は、(2)の承認をしようとするときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならないこととする。
   
(4
)その他所要の規定を設けることとする。
    (第15条関係)
 

 長期借入金及び独立行政法人造幣局債券
   
(1
)造幣局は、財務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人造幣局債券(以下「債券」という。)を発行することができることとするとともに、財務大臣は、当該認可をしようとするときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならないこととする。
   
(2
)その他所要の規定を設けることとする。
    (第16条関係)
 

 償還計画
 造幣局は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならないこととするとともに、財務大臣は、当該認可をしようとするときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならないこととする。
    (第17条関係)


 雑則
 

 中期目標の期間の終了時の検討に当たっての配慮
 財務大臣は、中期目標の期間の終了時の検討を行うに当たっては、貨幣の確実な製造の確保並びに偽造防止技術の維持及び向上による通貨制度の安定の確保の必要性に配慮するものとする。
    (第18条関係)
 

 緊急の必要がある場合の財務大臣の要請
   
(1
)財務大臣は、貨幣の偽造に対処するため必要があると認めるときその他貨幣の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、造幣局に対し、貨幣の製造等の業務に関し必要な措置を実施すべきことを要請することができることとする。
   
(2
)造幣局は、(1)の要請があったときは、速やかにその要請された措置を実施しなければならないこととする。
    (第19条関係)
 

 主務大臣等
 造幣局に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ財務大臣、財務省及び財務省令とする。
    (第20条関係)
 

 国家公務員宿舎法の適用除外
 国家公務員宿舎法の規定は、造幣局の役員及び職員には適用しないこととする。
    (第21条関係)


 罰則
 所要の罰則規定を設けることとする。

    (第22条関係)


 附則
 

 施行期日
 この法律は、平成15年4月1日から施行することとする。ただし、一部の規定については、公布の日から施行することとする。
    (附則第1条関係)
 

 職員の引継ぎ等
 造幣局の成立の際現に財務省造幣局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、造幣局の成立の日において、造幣局の相当の職員となるものとする等所要の経過措置を設けることとする。
    (附則第2条及び第3条関係)
 

 権利義務の承継等
 造幣局の成立の際現に国が有する権利及び義務のうち、財務省造幣局の事務に係るもので一定のものは、造幣局の成立の時において造幣局が承継することとするとともに、その承継される権利に係る財産の価額の合計額から承継される義務に係る負債の価額及び造幣局がその成立の日において有することとなる一定の引当金の額の合計額を控除した額に相当する金額は、政府から造幣局に対し出資されたものとする。
    (附則第4条関係)
 

 造幣局特別会計法の廃止
造幣局特別会計法を廃止するとともに、これに伴う所要の経過措置を設けることとする。
    (附則第5条及び第6条関係)
 

 その他本法の施行に伴う所要の経過措置を設けるほか、関係法律について所要の規定の整備を行うこととする。
    (附則第7条〜第23条関係)
 

http://www.mof.go.jp/houan/154/zo140312y.htm

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