(回答先: 独立行政法人国立印刷局法案要綱 投稿者 kane 日時 2002 年 3 月 14 日 15:43:51)
緊急の必要がある場合の財務大臣等の要請
(1 )財務大臣は、銀行券の偽造に対処するため必要があると認めるときその他銀行券の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、印刷局に対し、銀行券の製造等の業務に関し必要な措置を実施すべきことを要請することができることとする。
(2 )略
(3 )印刷局は、(1)又は(2)の要請があったときは、速やかにその要請された措置を実施しなければならないこととする。
(第20条関係)