(回答先: 年金住宅融資の焦げ付き処理策で6都銀合意〔読売新聞〕 投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2002 年 3 月 09 日 10:00:20)
>処理策は〈1〉890億円分の拠出金の受け皿組織を新設し、公益法人を経由して基金に返済する
どこがどういう割合で890億円を拠出するのか不明
>〈2〉年金住宅融資のうち、公益法人経由の2兆3000億円の正常債権の一部について、
>金融機関が直接、公益法人から回収できる――というもの。
知らないことのせいなのか、まったくイメージが湧かない文章だ。
「正常債権の一部について、金融機関が直接、公益法人から回収できる」ってどういう意味でしょ?
これまでは、間接的に回収していたってこと?
これまでは債務者(住宅購入者)に、どういうかたちで貸し付けが行われ、どういう手順で回収していたんだろう?
銀行経由と公益法人経由の2種類で貸し付けと回収が行われていた?としても、金融機関が直接公益法人から回収できるという話とつながらない。
>同省と基金は当初、契約に基づき、金融機関に対し焦げ付き分を強制的に弁済する
>よう要請する方針だった。
どうして、契約通りに金融機関に弁済させないのか?
>しかし、今後も焦げ付く額が膨らむ可能性があり、金融機関側が新たな処理策に
>応じる姿勢に転じたものと見られる。
890億円の拠出金では、今後膨らむ焦げ付きに対応できない。
「金融機関が直接、公益法人から回収できる」という処理策に何か“秘訣”が隠されているのかなあ?
わかる方がいらしたら、教えてください。
よろしくお願いします。