(回答先: Re: “取り崩す”からと言ってもどこかに“現金”が積んであるわけではありません 投稿者 あっしら 日時 2002 年 2 月 14 日 23:41:52)
あっしら氏の説明につけくわえますと、資本の部の剰余金には時価発行増資などで資本金の額面或いは発行額の二分の一のいずれか大きい額を振り替えた資本性剰余金と、過去の利益で配当や役員賞与などの社外流出をしなかった利益性の剰余金に分類されます。
ややこしいのですが、この剰余金は資本性剰余金・利益性剰余金をあわせて、更に別の視点から、法定剰余金とその他の剰余金に区分されます。
剰余金については、取り崩す順番が商法によって定められていて、まずその他の剰余金から、当期未処分利益、任意積立金、特定の目的がある積立金、法定剰余金から利益準備金、資本準備金、最後に資本金です。
つまり、法定準備金の取り崩しをしなければならないということは、会計的にはかなり末期症状だということになります。
中でも、もし仮にこの取り崩しが資本準備金にまで及ぶ場合、資本準備金は最初に説明した通り、実質的に資本金と同義でありますから、減資と同じということになってしまいます。
また、来期にも不良債権処理が続いた場合、法定準備金が底をついたら次に取り崩すことができるのは資本金しか残っていません。