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あっせん利得処罰法が成立、目立つ「抜け道」実効は不透明――私設秘書は処罰対象外。 2000/11/23日本経済新聞 投稿者 hou 日時 2002 年 10 月 04 日 22:41:56:

(回答先: 不良債権処理安全網整備、中小融資の保証拡充、財務相表明――30兆円枠突破に含み。2002/10/04 媒体:日本経済新聞 夕刊 投稿者 hou 日時 2002 年 10 月 04 日 20:23:56)

うーん 忘れてた。

 政治家が口利きをして報酬を得ることを禁じる「あっせん利得処罰法」が二十二日の参院本会議で自民、公明、保守の与党三党などの賛成多数で可決、成立した。来年二月下旬以降施行される見通しだ。与党が政治不信払しょくの決め手として議員立法で策定した同法には、横行する「口利き政治」に一定の歯止めをかける狙いがある。しかし私設秘書を処罰対象から外すなど「抜け道」が多いことも指摘されており、法律の実効性は不透明。結局は政治家らの倫理観に頼るところも少なくないようだ。
 〈ケース1〉
 衆院議員の大物秘書。業者からの依頼で信用保証協会の職員に中小企業向けの融資制度に便宜を払うよう口利きをした。大物秘書は業者から謝礼として数百万円を受け取った――。
 あっせん利得法の処罰対象は、国会議員、地方議員、首長といった政治家と、国会議員の公設秘書。このケースでは議員の大物秘書が公設秘書であれば該当するが、私設秘書なら処罰対象にはならない。ただ議員と共謀して働きかけ、謝礼を受け取ったことが証明されれば、議員との共犯に問われる可能性もある。
 東京信用保証協会を舞台にした出資法違反事件では、衆院議員の私設秘書が逮捕された。新潟県警の交通違反もみ消し事件でも私設秘書の関与があったとされるが、あっせん利得法は相次ぐ私設秘書絡みの犯罪への抑止力に乏しい。
 信用保証協会への国や地方自治体の出資比率がどの程度かも問題。「国・地方自治体が資本金の二分の一以上を出資している法人」が、あっせん利得法の要件だからだ。たとえば東京信用保証協会は都の出資比率が一〇%に満たない。信用保証協会の中小企業向け融資制度をめぐって、あっせん利得行為が明らかになったとしても、法律が適用できない可能性もある。
 〈ケース2〉
 業者から依頼され、あっせん行為をしたA議員。業者はその謝礼としてA議員が支部長を務める政党支部に政治献金した――。
 政治家が政党支部や資金管理団体といった第三者に報酬を受け取らせる「第三者供与」の場合は、あっせん利得法が適用されるかどうか微妙だ。第三者が謝礼を受け取っても、政治家らが実質的に処理する権限を持っていれば適用できる。実際にはこうしたケースも少なくないとみられ、事件の立証にあたる捜査当局の手腕も問われそうだ。
【表】あっせん利得処罰法のポイント
適用対象  国会議員、地方議員・首長、国会議員の公設秘書
請託  有
口利き相手  国、自治体の公務員。国、自治体が50%以上出資する法人の職員
口利き相手の職務行為  不正、適正を問わず
刑事罰  政治家は3年以下の懲役(秘書は2年以下の懲役)

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