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(回答先: キャピタルゲイン課税を2005年3月までは非課税にせよ 投稿者 個人凍死家 日時 2002 年 10 月 02 日 16:55:53)
配当金を受け取ったとき(配当所得)
1 配当所得とは
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や公社債投資信託及び公
募公社債等運用投資信託以外の投資信託、特定目的信託の収益の分配などに係
る所得をいいます。
2 所得の計算方法
配当所得の金額は、次のように計算します。
収入金額(源泉徴収される前の金額)−借入金の利子=配当所得の金額
(注)借入金の利子は、株式などを取得するために借り入れた資金の利子です。
収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式などの保有期
間に対応する部分に限られます。
3 配当所得の源泉徴収
配当所得は、配当などの支払の際に、原則として、20%の税率で源泉徴
収が行われます。
4 税額の計算方法
配当所得は、原則として総合課税の対象とされますが、特例として、確定
申告不要制度と源泉分離選択課税制度があります。
(1)総合課税
総合課税は、その他の所得、例えば給与所得などと合計して総所得金額
を求め、確定申告によって納める税金を計算します。
その際、配当の支払を受けたときに20%の税率で源泉徴収されている
所得税を精算することになります。
このほか、総合課税の場合には、配当について課税された法人税と所得
税との二重課税を調整するため配当控除制度が設けられています。
(2)確定申告不要制度
確定申告不要制度は、一銘柄について1回に支払を受ける配当金額が5
万円(配当金の計算期間が1年以上のときは10万円)以下の配当所得
や特定株式投資信託の収益の分配で、その年中に支払を受けるべき金額
の合計額が10万円以下のものについては確定申告をしなくてもよいと
いう制度です。
ただし、確定申告によって源泉徴収税額の控除や還付を受けることもできます。
なにが 「ただし」 だ、えらそうにタックスペイヤーなめるのもええ加減にせい。
(3)源泉分離選択課税制
源泉分離選択課税制度とは、納税者の選択により、総合課税に代えて、
通常の税率よりも高率の源泉徴収税率により所得税が徴収されますが、
この源泉徴収だけで所得税の納税が完結するという制度です。この制度
の選択ができる配当所得は、1銘柄について1回に支払を受ける配当金
額が25万円(配当金の計算期間が1年以上のときは50万円)未満の
もので、しかも、その会社の持株割合が5%未満の株式の配当とされ、
源泉徴収税率は、35%とされています。
なお、この適用を受けるためには、その配当の支払いをする会社の事業
年度終了の日後15日以内に、その会社を経由して納税地の税務署長に
「株式等に係る配当所得の源泉分離課税の選択申告書」を提出しなけれ
ばなりません。
(注)公募投資信託等の収益の分配に係る配当等、国外公募投資信託等の配当等
及び特定投資法人の投資口の配当等については、一律20%(所得税15%、地
方税 5%)の税率による源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の対象
とされています。