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『ささやかながら少しはましな経済状況を』 (再掲載) 投稿者 天蓬元帥 日時 2002 年 2 月 27 日 20:51:15:

ageときました。

『ささやかながら少しはましな経済状況を』 投稿者 あっしら 日時 2002 年 2 月 16 日 20:17:26:

書いたことには責任を持つと公言した手前、「小泉改革」批判を行ってきたので、異なる政策を少しまとめてみました。

基本的には、「ここまで進んだ資本制経済は、経済が良くなれば、どう転んでも、利益は企業や大金持ち(日本基準で)に転がり込む」という認識を基にして書いたものです。

金持ちは、自分たちへの優遇税制などで利益を得たいと思っているようですが、それは刹那的なものでしかなく、今日の日本のように自分たちの首までも絞める状況をもたらします。
所得が少ない人のお金が増えれば、そういう人たちは、すぐにお金を使ってくれます。そして、お金を使う対象は、大企業などが生産した商品です。

2時間ほどで書いたものなので、検討不足やいい加減な話もあるかとは思いますが、大まかな考え方や趣旨を理解してもらえれば幸いです。

「年金問題」・「医療問題」・「教育問題」・「行政機構問題」なども検討しなければならないと思っていますが、後日にさせていただきます。
それらについては、いろいろなアイデアをお持ちの方がアップしてしていただければ、いいかなと思っています。


[失業者対策]

● 「田をつくり畑を耕す」

希望する失業者は、要件を満たす家族ともども食糧増産活動に従事することで職を得ることができる。

農地所有者と契約の上「休耕地」を活用し、指導者のもとで国家から給与を支払われながら農業に従事する。(当初「休耕地」での栽培に必要な資金は国家が支払う。“失業者”及び指導者の給与は、失業対策予算から支払われ金額は国家公務員に準じる。指導者は、複数の「休耕地」の面倒を見るものとし、指導期間は最大3年とする)
数年間は移行期になるが、有機無農薬農法で行う。
そこで栽培するものは、穀類・根菜類・豆類を主とする。収穫物を販売して得られた金銭は、農地所有者にその1%が支払われ、残りは、生産者の給与・生産に必要な物資の購入・指導者の給与として利用され、それでも残余がある場合は積立金とする。不足が生じる場合は、国家が補助する。
(但し、失業手当受給者は、失業手当を継続するか、給与に切り換えるかを選択することができる)

また、農地所有者と契約の上、現在耕作中で人手を求めている農地所有者の田や畑に働きに行くことができる。初年度の“失業者”への給与は、失業対策予算から支出される。(失業手当の関わりは前項と同じで、受け入れ農地所有者は最低でも3年間の雇用が義務づけられる)
収穫物の販売で得る金銭はすべて農地所有者のものとなるが、次年度からの“失業者”への給与は、農地所有者が支払うものとする。(初年度は農業活動指導料とみなす)
但し、農法は、有機無農薬であるか、それに移行することが条件。

この政策で3年間以上農業に従事した者は、農地を売買契約を通じて取得する権利を有する。

これは、日本が貿易黒字国から貿易赤字国になるとともに、従来的な近代農法などの影響でそう遠くないうちに深刻な食糧問題が発生すると考えているために必要なものだと考えるからである。

この政策を、現在基準で食糧自給率が70%に達することを目標として推進する。
米・小麦などの基本的な食糧は、1年分の備蓄を行う。


[税制の変更]

● 所得税の改正

標準家庭(配偶者+子供2人)で所得500万円超を最低課税所得とする。標準家庭で所得500万円以下は無税となる。
配偶者などの扶養控除額の引き上げ。(現在より10万円程度アップ)

これとともに、標準家庭で所得800万円未満までは現在の所得税額よりは少なくなる改正を行う。
逆に、標準家庭で所得800万円超は、全体の所得税収が減少しない範囲で調整して増税となる。

● 金融利得税

預貯金・債券・株式配当・株式及び債券売却益に対しては、個人・法人とも、所得税・法人税の適用税率に5%を付加した税率を適用する。ただし、金融利得の合計が年間5万円未満は免税とするが、所得税上扶養家族になっている個人の利得は、納税義務者の利得に合算されて課税評価と納税義務が生じるものとする。
(法人の場合は、法人税の支払いがある場合、相当分の法人税を控除した税額のみを支払う)

所得税の納税義務がない個人及び法人税の納税義務がない法人は、一律20%の課税とする。但し、金融利得とその他の所得を合算した所得金額が、所得税の課税最低限に達しない場合は免税とする。

なお、外国で発行された証券類や外国の口座にある金融資産から生じたものも同じものとみなされ、合算されたかたちで適用を受ける。


● 富裕税の創設

不動産以外の預貯金・株式・債券・貴金属などの資産を1億円以上保有している個人(所得税法で扶養者となっている個人の資産は納税義務者の資産に合算される)に年1%の「富裕税」を負担していただく。

なお、外国で発行された証券類や外国にある指定資産も同じ適用を受ける。


● 法人税の改正

法人税に累進的要素を加味する。例えば、申告所得/従業員数を基準に、従業員一人当たりの所得金額が増えるにつれ高くなる5段階程度の累進課税とする。

但し、法人税税率は、該当法人が支給している報酬・給与を受け取る給与所得者の最高税率を下回らない税率を適用するものとする。

雇用の促進を図るために、申告所得/従業員数が低い法人は、5段階程度の累進的な税額控除率が適用される。(この値によっては、現在の法人税税率よりも低くなる場合もある)

新規の設備投資(固定資産の償却に伴うものではないもの)については、時限的に、単年度での一括償却を認める。設備の更新については、時限的に、短縮した期間で償却できるようにする。


● 消費税の「物品税」・「サービス税」への改正

5%のまま指定外商品の「物品税」と「サービス税」に移行する。納税義務者は、生産業者・輸入業者・サービス提供業者となる。(生産業者は完成品を出荷する業者とする。サービス業は数段階ある場合が多いので、最終的なサービス受益者にサービスを提供する業者とする)
未加工の食糧は「物品税」除外の指定とする。
借家は「サービス税」除外の指定とする。

指定外商品の物品価格及びサービス価格は内税とする。

● 特別物品税の復活

奢侈品については、物品税を含め10%の税率とする。
奢侈品は、宝飾品・乗用車・毛皮・装身具・被服・家電製品などとし、それぞれのアイテム別の基準金額を超える出荷単価(「物品税」と同じ基準の納税義務者ベース)のものに課税する。


● 租税回避防止策の徹底化

日本法人・外国法人・個人とも、日本での納税を逃れるシステムを様々に構築している。
基本的に、誰であれ、特別に法律で定めのない日本国内での経済取引で生じた利益に対して課税が行われるよう法改正する。


● 公益法人の事業関連税率の引き上げ

宗教法人などの公益法人が、事業収益を上げた場合は法人税と同じ税率を適用する。


● 贈与税及び相続税

とりあえず、現行のままとする。

だから、富裕税や金融利得税をきちんと支払ってください。
厳密に言えば、乗用車・高価なブランド品・高額海外旅行などを家族に供与すれば、贈与税の支払い義務が生じるんですからね。


[金融改革]

● 「不良債権処理」

従来からの書き込み通り、上記施策を行いながら、じっくりと改善して行くべきです、
ひょっとしたら、今不良債権になっている債権がまともな企業の債務であれば、普通の債権に化けるかもね(笑)


● 「決済専門銀行」の創設

融資や日本国債以外の証券投資を行わないもので、これまでの書き込みを参照してください。


[資産価値下落問題]

● 土地価格

放置です。
土地そのものが収益を生むという考え方が歪んでいます。
土地を使って事業を行うことで、収益が生まれるという考え方に転換すべきでしょう。
そうであれば、地価は安い方がいいのです。

住宅になっている土地は、もともと収益を上げることを目的にしたものではありません。地価が安くなったからと言って、“住み心地”が悪くなるわけではありません。


(本当は、土地は国家所有にし、年限を付けた使用権のみを取り引きする形態が望ましいと思っていますが、それは後の話でしょう)

● 株式価格

放置です。
国家が買い支えて株価を維持する必要はありません。
現状が改善されるまではとりあえず銀行には公的資金を注入するのですから、株価が下落したからといって騒ぐ必要はありません。

上記の施策で株価が上昇するかも知れません(笑)


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