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住基ネットデータの提供範囲を拡大へ 毎日 投稿者 倉田佳典 日時 2002 年 2 月 24 日 16:06:08:

(回答先: 住基ネットは管理社会 桜井さんら街頭で反対訴え 投稿者 倉田佳典 日時 2002 年 2 月 23 日 19:17:00)

http://obuchi.naikaku.com/angriffbbs/angel.html
■[No.7542] 住基ネットデータの提供範囲を拡大へby うさ爺 2002年02月24日 (日) 13時41分16秒【この記事にレス】

住民基本台帳法の別表第1(提供範囲)が施行前に早くも改正される模様です。
まあ、既定路線と言えばその通りなんですが。
記事
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20020224k0000m040122000c.html
2月24日 3:00
住基法:
個人データの利用範囲拡大へ 住基ネット導入前に政府


 今年8月の住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)導入を前に、政府が個人データの利用範囲を大幅に拡大しようとしていることが23日、分かった。政府は、住基ネット導入のため99年に改正した住民基本台帳法(未施行)を再度改正する方針で、今国会にも法案を提出する意向だ。国民総背番号制への懸念が改めて強まりそうだ。

 住基ネットは、住民基本台帳に記載される▽氏名▽住所▽生年月日▽性別▽住民票コード▽変更――の6種類の情報をコンピューターで一元管理する。国民全員に11ケタの住民票コードが割り当てられる一方、情報の利用範囲は、10省庁93件の事務に限定されている。

 毎日新聞が入手した総務省の内部資料によると、この利用範囲を2・5倍以上に拡大し、パスポートの発給や不動産の登記、自動車の登録など11省庁153件の申請・届け出事務を新たに加えるとしている。総務省は「電子政府構想を進め、行政手続きのオンライン化などを図るためには、住基ネットの情報が必要になる」と説明する。

 政府はこれまでの国会審議で、「住民票コードの利用は法律で限定されている」として、一つの番号で個人情報を一元管理する「国民総背番号制」との違いを強調してきた。だが、今回の動きによって、利用範囲がなし崩し的に広がる恐れが出てきた。

 利用範囲の拡大に対し、住民のプライバシーなどが侵害される恐れがある時は住基ネットから離脱できる「住基プライバシー条例」を制定した東京都杉並区などは強く反発。「大変遺憾だ」(同区)▽「容認できない」(東京都国立市)との意見が総務省に提出された。

 総務省は「各省庁から利用希望のあった法律事務を精査している段階だ。どのように(法的手当てを)するかは、まだ決まっていない」と説明している。 【臺宏士】

[毎日新聞2月24日] ( 2002-02-24-03:01 )


解説
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20020224k0000m040123000c.html
2月24日 3:00
住基法:
解説 施行前の再改正 異例の措置に重大な説明責任


 改正住民基本台帳法(住基法)がまだ施行もされていない段階で、早くも再改正される可能性が出てきた。施行前の再改正という異例の措置はなぜ必要なのか。「国民総背番号制に道を開くことにはならない」と繰り返してきた政府には、重大な説明責任がある。

 99年の国会審議では、衆院が「利用目的を厳格に審査し、システム利用の安易な拡大を図らない」と付帯決議し、「個人情報の保護に万全を期す」と法に明記されることになった。野田毅自治相(当時)も、参院で「利用分野は法律で明確に定めている。広げようという場合には法律の改正ということがなければできない」と改めて答弁し、限定利用を強調してきた。

 にもかかわらず、政府が再改正する理由にしているのは、改正後に国家目標となった電子政府・電子自治体構想だ。03年度までに、各種手続きをオンラインでも原則可能にしようとするもので、今国会には「行政手続整備2法案」が提出される。他人の「なりすまし」申請などを防ぐためには、住基台帳データの活用が必要なのだという。

 データを使えば、行政の効率化が進むのは確かだろう。だが、個人の情報の保護は、簡単に効率化と引き換えにできるものではない。そのためにも、非効率を承知で利用範囲が限定されたのではなかったのか。論議の前提がこれほど安易に崩されるのをみると、国会軽視ではないかという疑念すらわく。電子監視社会への不安が高まる中、原点に戻った幅広い議論が求められる。 【臺宏士】

[毎日新聞2月24日] ( 2002-02-24-03:01 )

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