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安倍外交が屈辱的完敗<本澤二郎の「日本の風景」(3959)
http://jlj0011.livedoor.blog/archives/27628752.html
2021年01月09日 jlj0011のblog
<敗れたり!長州・国家国粋主義・神社本庁・日本会議・財閥の野望>
安倍の改憲軍拡論は、極め付きの長州・国家国粋主義といえる。戦前の教育勅語や国家神道を基軸にした、国粋主義・皇国史観という戦後否定された、唾棄すべきイデオロギーであろう。侵略・植民地支配の極右歴史観の正当化を、経済力で屈服させる目論見が、ものの見事に完敗したことを、2021年1月8日の韓国の司法によって証明された。
<寝た子を起こした歴史認識強要に徴用工・従軍慰安婦問題で逆襲>
安倍外交はことごとく失敗した。ロシア北方領土問題で、譲歩の限りを尽くしたが、一歩も前進しなかった。逆に、ロシアの軍事基地が出来た。
拉致問題は、解決するという目標をそらして、自己の野望である改憲軍拡に悪用し続けた。そのために、被害者の会をさんざん振り回した。あろうことか、みじめったらしく、外国の首脳に頭を下げ回った。結局のところ、東アジアに不信の根をまき散らしただけだった。各国へのバラマキ援助60兆円の行方が気になる。安倍の懐に転がり込む不浄な金について、である。
そして戦前派の神社本庁・財閥・日本会議の、歴史を反省しない右翼勢力の意向を受けて、寝た子を起こしての韓国民を冒涜する安倍外交に、加担させられた当時外相の岸田文雄も哀れを誘う。さらに言うと、外務省の劣化に言葉も出ない。
政治の暴走を止められなかった、外交官のぶざまな姿である。永田町では、御殿女中と呼んでいるようだが、納得するほかない。結局のところ、韓国の司法が断罪した。
<植民地支配の正当化は国際社会で通用しない>
侵略と植民地支配を正当化することなど、いかなる事情があろうとも、ありえないことである。
どのような理屈をつけても無駄なことだ。加害者は、ひたすら謝罪を繰り返すしかない。条約や法律を振り回しても、36年間の屈辱の感情は癒せず、如何ともしがたい。50年はおろか、100年かそれ以上の時間を必要とする。
人びとの文化を略奪した罪は、消えることがない。右翼・国家主義の信仰者は、そのことを軽視している。
7年8か月の安倍・右翼外交は、彼らに塩を贈り続けたことになる。結果的には、よかったといえるかもしれない。日本と日本人は、猛省すべきで、それ以外の道はない。醜態をさらす菅・加藤のみらず、与野党がそろって反発しているという。日本全体が狂ってしまったいる。
<韓国は民主主義の先輩国・三権分立の国>
成熟した韓国と国民の勝利である。安倍ら戦前派の目論見は、完敗したことになる。潔く司法の結論に従うほかない。
韓国は、成熟した民主主義の国である。人々が自立している。覚醒した国家と国民である。国粋主義者も財閥も気付かなかったのか。
一連の日韓外交を通して、日本人は韓国の政治制度・三権分立の健全さをしっかりと学ぶことが出来た。自立した韓国と国民に敬意を表したい。
<無駄な抵抗は止めるしかない!醜態をさらすな>
与野党は頭を垂れ、謝罪、韓国の司法判断を受け入れるべきである。むろん、アベノミクスで400兆円もの金をため込んだ財閥は、裁判に服すべきだ。
これ以上、無駄な抵抗を止めて、醜態をさらすなかれ、である。
2021年1月9日記(東京タイムズ元政治部長・政治評論家・日本記者クラブ会員)
ソウル中央地裁は8日、慰安婦被害者12人が日本政府に損害賠償を求めた訴訟で、原告1人当たり1億ウォン(約950万円)の賠償を命じた。被害者が日本政府に損害賠償を求めて韓国の裁判所に起こした訴訟は数件あるが、判決が出たのは今回が初めて。同地裁は「証拠や各種資料、弁論の趣旨を総合すると被告の不法行為が認められる。原告は想像を絶する精神的・肉体的苦痛を強いられたとみられ、賠償を受けることもできなかった」とした上で、「慰謝料の金額は原告が請求した1人当たり1億ウォン以上とみるのが妥当だと判断し、請求を全て受け入れる」と説明した。(聯合ニュース)
[東京 8日 ロイター] - 加藤勝信官房長官は8日の閣議後会見で、韓国の地裁が元従軍慰安婦訴訟で日本政府に賠償を命じたことについて、「極めて遺憾、断じて受け入れられない」とした上で、「本件訴訟は却下されるべき」だと述べた。 菅義偉首相は8日夕、韓国の元慰安婦らが日本政府を相手取り損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁が日本政府に賠償支払いを命じた判決について「この訴訟は却下されるべきだ。判決を断じて受け入れることはできない」と述べた。
(参考読売)我が国の大法院(最高裁)の判決によっても、外国の私法的行為については、裁判権の行使が外国の主権的活動への不当な干渉となる懸念があるなど特別な事情がない限り、当該国家を被告として我が国の裁判所が裁判権を行使することができる。しかし、本事件の行為は、私法的行為ではなく主権的行為だ。
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