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櫻井よしこ氏の筋違いな改憲論…憲法知識が間違っている ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/283229
2020/12/27 日刊ゲンダイ
報道によれば、12月19日、安倍晋三前首相の選挙区・山口県下関市内で櫻井よしこ氏の講演会が開かれた。
講演の中で、櫻井氏は、軍事的に尖閣諸島を取りに来る準備をしている中国の膨張主義に対して、「日本は主権国家として国土を守らなければならない」と指摘した。その上で、「@『国土・国民を守るために戦う権利を認めない』という縛りのある現行憲法では、A『日本の行動は大幅に制約される』。Bこのような憲法は改正し、『国家の意志を示す必要がある』」と強調したとのことである。
しかし、この主張は、前提となる憲法知識が間違っている。
政府自民党の公式な憲法9条の解釈は次の通りである。@9条1項は「国際紛争を解決する手段としての軍事行動」を禁じている。これは、国際法の常識として、「侵略戦争だけの禁止」である。だから、わが国も国際法上の自然権としての『自衛権』は保有している。Aただし、9条2項で戦力の保持と交戦権の行使(つまり国際法上の戦争の手段)が禁じられており、自衛のためであれ国際法上の「戦争」はできない。しかし、自衛(警察活動)の手段としての「必要・最小限」(相対的概念)の自衛隊は保持できる。Bだから政府自民党は、「自衛隊は合憲であるという確信を持って」それを法律と予算で設立し保持してきている。その任務は「わが国(つまり国土と国民)の平和と独立を守ること」であると自衛隊法1条に明記されている。
このように、現行憲法の下で、わが国は、日本の経済力、技術力、人的能力に見合った、世界有数の自衛力を現に有しており、必要に応じてそれを行使すると明らかにしてきた。そして、そのような力と意思の存在が今、わが国の平和と独立を現に守っている。
だから、尖閣諸島の領有権の危機が問題であると言うのなら、不正確な話で改憲論を煽るより、防衛予算の合理的な使い方を促し、陸海空自衛隊の装備と配置を尖閣防衛により有効なように変更することを提案するのが筋であろう。
先に改憲ありきで立論したような、筋違いで無責任な議論はすべきではない。
(随時掲載)
小林節 慶応大名誉教授
1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)
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