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菅官房長官は何の理由をも示さず、「全く問題ない」、「そうした指摘はあたらない」、「仮定の質問には答えられない」、「あなたの質問に答える必要はない」などと発言することが多いが、これは質問が真に迫るものであり、質問にまともに回答すれば政権や政府に不都合なことが明らかとなり、それを追及されるのを恐れているからである。また菅官房長官は「事実にもとづかない質問はやめてもらいたい」と発言したが、事実を握っている政府に対しその実を確認するための質問であるにもかかわらず、このような質問を止めようとするのは、事実を追求されるのを恐れているからである。
政府とは、もとより国民から権限を負託されて行政権を行使する一機関であるから、国民に対して権限行使の理由やその結果の事実を説明しなければならない。菅官房長官は政府を代表して国民に広報する立場にあるのだから、たとえ政府に不都合なことであっても事実を説明するのが国民から権限を与えられた者の役割である。菅官房長官は全くその役割を果たしていない。このような菅官房長官が総理になれば、安倍総理のウソ・誤魔化し・隠ぺいを支えた名参謀ぶりをいかんなく発揮して同じことをするのであろう。
菅官房長官は9月2日の自民党総裁選の出馬表明会見で、米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古での米軍新基地建設は「地元の合意」に基づくものだと強調したが、これは事実を誤魔化す詭弁であり、政治的正当性がない発言であって、総理になろうとする政治家としての資質が問われる。
1999年に、当時の稲嶺沖縄県知事は「軍民共用」と「15年使用期限」の条件を付けて辺野古沿岸域への移設を認め、それを前提に岸本名護市長も条件を付して移設を容認したものである。そしてこの計画が頓挫した後、日米両政府が2005年10月に合意した沿岸案(L字案)には、稲嶺知事も岸本市長も反対した。2006年5月、在日米軍再編の最終報告で示された現行案(V字案)は、国が一方的に計画を変更したものである。すでに岸本氏は市長を退任し亡くなった後であり、稲嶺知事もこの案には同意していない。
また菅官房長官が辺野古基地建設工事の根拠としている辺野古沖の埋め立て承認は、仲井間知事が沖縄県民に対する公約に違反して承認したもので、政治的正当性のないものである。
以前菅官房長官は、野党が憲法第53条の後段に基づき臨時国会の召集の決定を内閣に求めたのに対し、「かつて、要求があっても(臨時国会を)開かなかった事例もある」と述べたが、それは憲法違反の前例なのであって、違憲の前例を踏襲することなど、もとより許されるものではない。憲法53条の後段は「いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と定めている。これは、内閣が負う法的義務である。安倍政権が「法の支配」を言うなら、国の最高法規である憲法を守ることこそが法の支配であり、菅官房長官の発言は、自らの都合のみを考えた詭弁以外の何物でもない。
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