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2020年 08月 06日
今年の8月6日、広島は原爆が投下されて75年を迎える。(**)
今日6日も、平和記念式典が行なわれる予定なのだが・・・。式典を前に、一ついいニュースがあった。
7月29日、広島地裁が、原爆投下後に降った放射性物質を含む「黒い雨」を巡る訴訟で、原告の84人全員を被爆者と認定する判決を言い渡したのである。(・o・)
ただ、もし国が控訴をすれば、また裁判が長引くことになる。既に被害者は高齢で、原告の中には、亡くなった人も出ている。
そこで、広島県や広島市、公明党の斉藤幹事長(もともと広島が選挙区)などは、国に控訴を断念し、判決を受け入れるように求めているのだが。mewも、是非、そうして欲しいと願っている。(・・)
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「黒い雨」ときくと、井伏鱒二氏の小説や今村昌平監督の映画を思い起こす人もいるのではないかと思うが・・・。
広島では原爆が投下された後、放射能を含んだ雨が降り、それを浴びた住民に放射能による様々な健康被害が生じた。がんや白血病などで苦しんだ人、既に亡くなった人もいる。
被害を受けた住民は国に被爆者手帳の交付&医療支援を求めたのだが。政府は、大雨地域と小雨地域に線引きし、大雨地域の住民のみに交付を行なった。
『広島において黒い雨の降った範囲は、当時の気象技師の調査などに基づき、爆心地の北西部に1時間以上降った「大雨地域」(南北19km、東西11km)と1時間未満の「小雨地域」(南北29km、東西15km)だとされ、国はそれに基づき「大雨地域」在住の被爆者にのみ健康診断やがんなどの特定疾患発病時の被爆者健康手帳の交付を行ってきた。だが、実際にはその地域よりはるかに遠い地域でも降雨が報告されており、この基準に対する批判が多かった。』
『近年になって降雨範囲が従来よりはるかに広いことが広島市による被爆者の聞き取り調査により判明した。さらに、広島大学原爆放射線医科学研究所の星正治教授らが2008年から2009年にかけて行った調査により、爆心地から8km離れた「小雨地域」の土よりセシウム137を検出した。
これらの事実を受け、広島市では2010年度から2年かけて改めて原爆投下当日の気象状況を元に黒い雨の降雨範囲のシミュレーションを行うことを発表した。広島市は降雨域の拡大を厚生労働省に求め、これによって、被爆者の援護対象の拡大などが期待されたが、厚生労働省の有識者検討会は2012年1月20日に、「降雨域を確定するのは困難」との結論を出した』以上、wikipediaより
そこで、大雨地域に指定されなかった地域の住民が、国を提訴したのである。(++)
「黒い雨」訴訟 84人全員被爆者と認める 広島地裁判決
原爆投下後に放射性物質を含んだ「黒い雨」を浴びて健康被害が生じたのに、被爆者健康手帳の交付申請を却下したのは違法などとして、広島市や広島県安芸太田町の70〜90代の男女84人(うち9人は死亡)が、市と広島県に却下処分の取り消しを求めた訴訟で、広島地裁は29日、全員の却下処分を取り消し、被爆者と認めて手帳を交付するよう命じる判決を言い渡した。
黒い雨を巡る初めての司法判断。国が援護対象とする「大雨地域」の線引きの妥当性を否定し、区域拡大へ見直しを迫った格好だ。
高島義行裁判長は、黒い雨が降った範囲について、国が大雨地域を指定した根拠とする1945年8〜12月の広島管区気象台(現広島地方気象台)の宇田道隆技師たちの調査に基づく「宇田雨域」にとどまるものではなく、「より広い範囲に降った事実を確実に認めることができる」と判断。黒い雨を浴びたとする原告の証言は信用できるとした上で「原爆の影響との関連が想定される障害を伴う疾病に罹患したことが認められる」とし、原告84人全員への被爆者健康手帳の交付を命じた。
判決後、原告団の高野正明団長は「英断を下していただいた。被爆75年の節目に願いが通じた」と喜んだ。
原告は、原爆が投下された1945年8月6日か、その直後に黒い雨を浴びるなどし、その後、国が被爆者健康手帳の交付対象とする11疾病のがんや白内障などを発症した。国からの法定受託事務として実務を担う市と県に対し、手帳の交付を申請したが、市中心部の爆心地から市北西部にかけて広がる長さ約19キロ、幅約11キロの「大雨地域」の周辺の「小雨地域」か、その外側に住んでいたとして却下され、2015〜18年に順次提訴した。
国の大雨地域、小雨地域の線引きは、原爆投下直後の広島管区気象台の宇田技師たち数人による被爆者たちへの聞き取り調査に基づく。国は76年に「大雨地域」を援護対象区域に指定。このエリアで黒い雨を浴びた住民に無料で健康診断をして、11疾病と診断されれば被爆者健康手帳が交付される。
大雨地域の根拠となった宇田技師たちの調査について原告側は「原爆投下後の混乱の中、数人で調査され、資料が不十分なのは明らか。75年前の調査を線引きの根拠にし続けるのはおかしい」と主張し、区域拡大を求めていた。国側は「調査は対象者の記憶が新しい時期に実施されている。区域拡大を求める訴えには科学的根拠がなく、黒い雨で健康被害が生じたとは認められない」などと反論していた。(中国新聞20年7月29日)』
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『被爆者援護法で「被爆者」と認められれば、手帳が交付され、医療費の自己負担分が無料となり各種手当も受けられる。
国は大雨地域の人を「被爆者」とは直接には認めず、通達によって、その後の健康診断でがんなどの特定疾病がみつかれば、手帳を交付するという「切り替え」と呼ばれる政策で救済してきた。
判決は、こうした通達を根拠とする国の援護行政の枠組みに対し「法律による行政の原理の下では、許されるはずはない」と厳しく指摘。国側が、暫定的な措置として「裁量の範囲」とした反論を退けた。
黒い雨が降った範囲について、判決は、国が大雨・小雨地域の根拠とした1945年の気象台の調査に対し「黒い雨が降ったであろう推論の根拠」という評価をし、他方、国の範囲の何倍も広かったとする原告の主張した専門家の意見を「関係資料と整合性もあり有力な資料」と位置づけ、黒い雨の実際の降雨範囲は国の大雨・小雨地域よりも広いと断定した。
そのうえで、原告らが援護法で「被爆者」とされる類型の一つ「放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」(3号被爆者)といえるかどうかを個別に検討。原告一人一人に対し、農作業中や屋外にいた際に黒い雨を浴びたなどとした上で、がんなどの援護対象となる特定疾病を発症していることから、84人の原告全員を援護法上の「被爆者」と認め、手帳の交付を命じた。(朝日新聞20年7月29日)』
『黒い雨訴訟「控訴の断念認めて」 広島市と県が国に要望
広島への原爆投下後に降った「黒い雨」による健康被害を認め、原告84人全員に被爆者健康手帳を交付するよう広島市と広島県に命じた29日の広島地裁判決を受け、松井一実市長は31日、訴訟に参加する国に対し、控訴を断念する政治判断を求めたことを明らかにした。
市と県は、国に黒い雨の援護区域拡大を求めてきたが、手帳の交付業務を国から受託する立場のため、原告と争わざるを得なかった。市によると、市と県の幹部が30日に厚生労働省を訪問。「判決を重く受け止め、科学的知見を超えた政治判断を優先し、県と市が控訴しないことを認めてほしい」と求めたという。松井市長は31日の会見で、8月6日の平和宣言でも、黒い雨降雨地域の拡大に向けた政治判断を強く求める考えを示した。
湯崎英彦知事も「国と協議しながら決める必要があるが、引き続き被爆者援護の立場に立って対応する」との談話を出した。
また、公明党の斉藤鉄夫幹事長は31日の定例会見で「黒い雨を浴びたということは、非常に強い放射線被曝(ひばく)があったと科学的に言うこともできる。私は率直に、国は認めるべきだと思っている」と語った。
厚労省健康局総務課の担当者は取材に対し、「コメントは差し控えるが、今後も市と県と協議していきたい」と話した。(朝日新聞20年7月31日)』
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『公明・斉藤幹事長、「黒い雨」訴訟で国に控訴断念求める
公明党の斉藤鉄夫幹事長は31日の記者会見で、広島への原爆投下直後に降った「黒い雨」で、健康被害を受けたと訴えた男女84人を被爆者と認め、広島県と広島市に被爆者健康手帳の交付を命じた広島地裁判決について「訴えを率直に国は認めるべきだ。裁判所の認定は非常に理解できる」と述べ、国に控訴断念を求める考えを示した。
斉藤氏は「これまでの線引きから外れたとしても、科学的に放射能の影響があったと認められる場合は手帳の交付を認めるべきだ」と主張し、地裁判決を支持した。斉藤氏は衆院比例代表中国ブロック選出で、広島市に地元事務所を置いている。【立野将弘】(毎日新聞20年7月31日)』
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改めて、国が控訴を行なって、被害者に、これ以上、ムダな時間と労力、精神的、経済的負担を与えないようにと祈るばかりだ。
また、長崎でも同様の訴訟が行なわれているのだが。そちらでも、広島地裁と同じように、被害者の救済に資する判決が出て欲しいと願っているmewなのだった。(@_@。
THANKS
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