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検察庁法改正採決後も波乱…黒川氏や国に訴訟続出の可能性
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/273093
2020/05/13 日刊ゲンダイ
左から井浦新(下は井浦新のツイッター)、小泉今日子、西郷輝彦/(C)日刊ゲンダイ
「官邸の守護神」を検察トップに就けることが目的とみられ、多くの国民から抗議の声が上がっている検察庁法改正案。与党は今週中に強行採決する構えを崩していないが、仮に今国会中に法案が成立しても、波乱含みの展開が続きそうだ。
今年2月8日の誕生日で定年のはずだった黒川弘務・東京高検検事長の勤務延長を、政府は1月31日に閣議決定で“超法規的”に決めた。国家公務員法の定年延長規定を適用したというのだが、そもそも検察官の定年は、国家公務員法とは別に検察庁法で定められている。
検事長や検事総長は天皇の認証官でもあり、過去の政府見解でも「一般公務員とはおのずからその取り扱いを異にするもの」とされてきた。一般公務員は、たとえ事務次官であっても認証官ではないのだ。
この矛盾を国会で追及されると、安倍首相はお得意の「解釈変更」を持ち出し、森法相もそれを「口頭決裁」で認めたなどと答弁していたが、いかにも苦しい。だから検察庁法を改め、後付けで守護神の定年延長を正当化し、法的な安定性を持たせるというのが衆目の一致するところだ。
次期総選挙で与党の足かせに |
だが、仮に今国会で改正法案が成立したとしても、施行日は2022年4月1日の予定だ。今なお恥も外聞もなく、検事長に居座る黒川氏の現状に決定的な法の根拠がないことに変わりはない。元特捜検事で弁護士の郷原信郎氏が言う。
「例えば、東京高検に行政文書公開請求をした場合、違法状態の検事長の名前で出される文書の正当性は担保されるのでしょうか」
また、高検が最高裁に上告する際、書面が検事長名のケースもある。その上告に法的権限があるのかが問われる事態にもなりかねない。
「違法に居座って税金から給料を得ているのだから、黒川氏や国に対し、給与の返還請求などの訴訟が起こされる可能性もあります。全国の弁護士会が懸念を表明しているのだから、告発の準備も進んでいるでしょう。今夏に黒川氏の検事総長就任を安倍官邸がゴリ押ししたところで、来年秋までには必ず総選挙が行われる。告発が続いて国民運動が終わらなければ、この問題が忘れられることはなく、次期衆院選にも大きく影響してきます」(政治評論家・本澤二郎氏)
国民が怒りを忘れなければ、自民党の下野もあり得る。守護神を守って政権が滅びることになれば実に皮肉だ。
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— 日刊ゲンダイ (@nikkan_gendai) May 13, 2020
【黒歴史と火事場泥棒の今後】訴訟ラッシュも 強行採決しても終わらない #検察庁法改正に講義します 次期総選挙で与党の足かせに 国民が怒りを忘れなければ、自民党の下野もあり得る。守護神を守って政権が滅びることになれば実に皮肉だ(日刊ゲンダイ) pic.twitter.com/csStKYNayN
— KK (@Trapelus) May 13, 2020
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