「>>13 (緊急事態宣言に絶対反対すると;絶対賛成と成る)」続き; 緊急事態宣言を; 「主権者皆様が保有する憲法保障権利(主権・人権・自由享受権)」 を侵害する、出来る切り札とする為には、 「デマ:緊急事態を宣言できれば、主権者皆様の主権・人権・自由 享受権を侵害する、できる。」を; 拡散する、出来る人間の屑(国会議員とメディア)が必須と成るだけ でなく、 そのデマを妄信し、絶対反対を連呼する無垢な主権者皆様が必須に 成るという 主権者皆様を踏みつけ唾を吐きかけているのですが、肝心の被害者 である主権者皆様には; 「主権者皆様は沢山の憲法保障権利を保有している。」事実が知ら されていないだけでなく、 「その憲法保障権利を侵害された場合は提訴できる。」事実が知ら されていません。 因みに、米国だと; 法に基づかないで米国市民を検疫状態に置くと、当局は必ず提訴され ます。 なぜなら、米国市民には「市民に、根拠法&行政施行ルールに基づか ないカラスの勝手行政を押し付けることが出来ない事実」を学校で 教えているだけでなく、 社会人に成っても、提訴できるか否かを無料相談できるサービスを 各政府が提供しています。 因みに、日本には政府は、たった一つだけしか存在しませんが (憲法第八章「LOCAL SELF-GOVERNMENT」違反丸出し状態が70年以上 も続いていますが・・・); 全米には、ナントナントナント「89,000余り」も「地方政府」が存在 しているのですが、その事実を打ち消すために、 日本の屑メディアは「全米には州政府と自治体が存在する」という 大嘘報道をし、 訂正謝罪報道をせずに、どうでもいいことを訂正謝罪報道をするという 屑メディアの正体を晒しているのですが・・・ (Census Bureau Reports There Are 89,004 Local Governments in the United States.) 話を戻すと、緊急事態宣言に絶対反対することで、緊急事態宣言に 絶対賛成する愚を犯すことに成ってしまって13日に成立されてしまい ます。 大丈夫です、その成立法の合憲性を問う違憲審査を裁判所に請求すれ ば、 裁判官は違憲判断を下しその違憲法を無効とせざるを得なくなります。 しかしながら、死刑囚最高裁裁判官が最高裁裁判所の構成員ですから、 民主国家で日本だけは法律の違憲審査を拒否できる事に成っています。 で、官僚様主権の新型コロナ・カラスの勝手行政で、突然現れた緊急 事態宣言騒動ですが、 笑ってしまうのが、何時もの事ですが、違憲行為オンパレードです。 <さあ〜〜〜〜〜〜幾つ違憲行為が在ったでしょうか?> 先ず、英文憲法だと首相と大臣に内閣令が付与されていますが、改竄 和文憲法だと首相と大臣に政令が付与されています。 所が、憲法公布以来「政令は官僚に付与されている」というクーデター 行為を正当化する解釈が罷り通っています。 どういう事かと言えば; 確かに、改竄和文憲法では、「cabinet orders」を「政令」と死刑が 確定している日本語訳が当てられていますが、 その「政令」の使用目的は英文憲法の「内閣令」の使用目的と同じ だということです。 要するに; 英文憲法73条6項「in order to execute the provisions of this Constitution」 と 和文憲法73条6項「この憲法及び法律の規定を実施するために」 とが同じだと言うことです。 ですから、政令の使用目的も内閣令の使用目的も同じにすることが 必須となります。 そうなると; 既存の合憲法律に基づいて、首相又は各大臣が所管合憲法律を根拠に 新たな行政方針を打ち出す政令(内閣令)を発行することが出来ます ので、 安倍首相が野党に相談せずに、只、既存合憲法律を根拠とする政令 (内閣令)を発行すれば済みます。 その様な首相又は各大臣主導の政令(内閣令)行政を戦後初めて行っ てしまうと; 官僚様が主権者として振舞うことが出来なくなり、日本の民主化を 進めてしまうことに成り、大日本帝国憲法と整合性が取れなくなって しまいます。 ですから、内閣の長や各大臣が国会に居座ると言う権力分離(三権 分立)違反状態が国会会期中も続くと言う 違憲違憲違憲異常異常異常が続いています。 因みに、米国大統領は議会に呼ばれることは絶対にありません。 なぜなら、権力分離です、要するに守備範囲が異なります。 守備範囲を異ならすことで権力を分離することが可能と成るからです。 纏めて、ズバリ言えば; 民主主義に欠かせない「法の支配と人権」を尊重擁護する欧米では、 主権者市民の人権を侵害するには; 先ず、法律作成者が人権侵害しても良い法律(検疫法など)を作成 する義務を果たすことが必須と成り、 内閣専属官僚がその法律の行政施行ルール(検疫法の行政施行ルール) を作成する義務を果たすことが必須と成ります。 所が、 英文憲法94条「regulations(行政施行ルール)」を「条例」と子供 でも分かる極刑確定誤訳を適用してしまったので、 内閣専属官僚が行政施行ルール作成義務を放棄することが出来てしまう だけでなく、 ナントナントナント、首相又は大臣役を務めることが可能と成る命令 規則を整備してしまっています。 それが; 2月14日から施行された政令「新型コロナウイルス感染症を検疫法 第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令」(令和2年政令 第28号)及び「検疫法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令 第29号) (1)隔離 「検疫所長(検疫官)は,検疫において新型コロナウイルス感染症の 患者を確認した場合,当該患者を隔離(感染症指定医療機関に入院を 委託して実施)することができる。」 因みに、日本以外の民主国家は、検疫法と検疫法の行政施行ルールを 整備することで、 当局に市民の憲法保障権利(主権・人権・自由享受権)を侵害する お墨付きを与える事が出来ます。 ですから、法の支配の及ばないカラスの勝手行政に飼い馴らされている 日本では、 「公園使用禁止の御触れ」に仕方がないと従い、「スーパーの営業開始 時間を10時にしろ!」に大人しく従うという 主権者皆様が保有する憲法保障権利を尊重擁護しなければならない 弁護士には、 訴訟の嵐を起こす義務があるのですが・・・
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