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開き直り? ゴーン「人質司法」批判を認めた法務省の本音(日刊ゲンダイ) 
http://www.asyura2.com/20/senkyo269/msg/210.html
投稿者 赤かぶ 日時 2020 年 1 月 25 日 00:05:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

開き直り? ゴーン「人質司法」批判を認めた法務省の本音
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/268053
2020/01/24 日刊ゲンダイ


先進国の刑事司法の考え方は「取り調べは言い分を聞くための場」/(C)日刊ゲンダイ

 これでは「人質司法」を認めたようなものだ。保釈中にレバノンに逃亡した日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告が長期勾留を批判し、海外メディアからも日本の司法制度を疑問視する声が出ていることを受け、21日、法務省が反論する解説をホームページに掲載した。

<我が国の刑事司法について、国内外からの様々なご指摘やご疑問にお答えします>と題したページはQ&A形式で、設問数は14。たとえば、<日本の刑事司法は「人質司法」ではないですか>との問いに対しては、<日本の刑事司法制度は、身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず、「人質司法」との批判は当たりません>などと説明しているほか、<長期の身柄拘束が行われているのではないか>との問いには、<日本における身柄拘束の期間は必要かつ合理的なもの>などと回答している。

 見逃せないのは、<日本では、なぜ被疑者の取調べに弁護人の立会いが認められないのですか>との問いに対する答えだ。

<被疑者の取調べに弁護人が立ち会うことを認めるかについては、刑事法の専門家や法律実務家、有識者などで構成される法制審議会において、約3年間にわたってこれらの問題が議論されました。そこでの議論では、弁護人が立ち会うことを認めた場合、被疑者から十分な供述が得られなくなることで、事案の真相が解明されなくなるなど、取調べの機能を大幅に減退させるおそれが大きく、そのような事態は被害者や事案の真相解明を望む国民の理解を得られないなどの意見が示されたため、弁護人の立会いを導入しないこととされた経緯があります>

 弁護人が立ち会うと、なぜ、被疑者から十分な供述が得られないのか。なぜ、真相が解明されなくなるのか。この回答では、立ち合いを認めない理由がさっぱり分からない。それでは、弁護人の立ち合いを認めている米国や英国、フランスでは真相が解明されていないのかといえば、そんなことは決してないだろう。

「日本の検察は供述証拠を重視し、それを真相解明のモデルにしてきた。弁護人の立ち合いを認めた場合、そのモデルが崩れると考えているのでしょう。立ち合いを認めたら、確実に立証レベルが下がると考えているわけです」(元検事で弁護士の落合洋司氏)

 つまり、法務・検察は従来型の捜査手法をいまさら切り替えられないと“白状”しているわけだ。しかし、それでは「検察ストーリーに沿った自白の強要」と「風を吹かす(リーク)」という問題点はいつまで経っても改善されないことになる。

 元最高検アドバイザーで、新宿さきがけ法律事務所の山下幸夫弁護士(東京弁護士会)はこう言う。

「法務省は『有罪証拠の自白をとるために取り調べをしていますよ』と認めているわけですが、今の先進国の刑事司法の考え方は、取り調べは言い分を聞くための場であり、有罪の証拠を得るための手続きではありません。(法務省の見解は)世界的には通用しないと思います」







 

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コメント
1. 赤かぶ[53635] kNSCqYLU 2020年1月25日 00:05:40 : LSw33cvQOo : MmV2aDVmVG9pMi4=[4919] 報告

2. 赤かぶ[53636] kNSCqYLU 2020年1月25日 00:06:33 : LSw33cvQOo : MmV2aDVmVG9pMi4=[4920] 報告

3. 赤かぶ[53637] kNSCqYLU 2020年1月25日 00:07:10 : LSw33cvQOo : MmV2aDVmVG9pMi4=[4921] 報告

4. 赤かぶ[53638] kNSCqYLU 2020年1月25日 00:08:01 : LSw33cvQOo : MmV2aDVmVG9pMi4=[4922] 報告

5. 赤かぶ[53639] kNSCqYLU 2020年1月25日 00:38:10 : LSw33cvQOo : MmV2aDVmVG9pMi4=[4923] 報告

ゴーン問題、法務省「Q&A」はツッコミどころ満載「実態が伴わない制度説明ばかり」
https://www.bengo4.com/c_1009/n_10690/
2020年01月23日 17時31分 弁護士ドットコム


森雅子法務大臣のYouTubeチャンネルより「法務省記者会見(1月9日0:30)」(https://www.youtube.com/watch?v=bfaLihihQyk

日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告人が国外逃亡する前に長期勾留されていたことが、国際的な批判にさらされていることを受けて、法務省は1月21日、「Q&A」で反論する解説をホームページに掲載した。

この「Q&A」で、全部で14ある。たとえば「日本の刑事司法は『人質司法』ではないですか」という質問に対して、「日本の刑事司法制度は、身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず、『人質司法』との批判は当たりません」としている。

この「Q&A」をどう見るのか。刑事事件にくわしい神尾尊礼弁護士に聞いた。

●「制度」の説明がメインで「実態」の説明になっていない部分も

今回の「Q&A」は、一言でいえば「刑事司法『制度』の説明」がメインになっており、「刑事司法の『実態』の説明」にはなっていないところが散見されます。「人質司法」との批判に対して、いくら制度が整っていると主張したところで、実態が伴っていなければ反論になりません。

そこで、実態としてどうなのかという点について、刑事手続きの流れ(事件が起きる→捜査する→裁判所に起訴する→裁判を開く→判決が出る)に沿って、説明していきます。

●捜査段階:逮捕に関する裁判官の審査は「形式的」

Q1:日本では逮捕・勾留に当たり、どのような要件があり、誰が判断するのですか。(以下、太字はすべて「Q&A」より)


刑事司法に関する「Q&A」(法務省ホームページより)

捜査段階で、犯人と疑われている人を拘束する制度が逮捕であり、(被疑者)勾留です。法務省の回答にあるとおり、拘束できるか判断するのは裁判官ですし、拘束できる要件も限定されています(「Q&A(以下略)」A1)。

ただ実際は、逮捕に関する裁判官の審査は形式的といわざるを得ません。ほぼフリーパスで逮捕が認められているのが現状です。

当番弁護や被疑者段階での国選弁護の拡大で、勾留段階では一定の歯止めが効きつつありますが、それでも勾留は広範に認められています。

特に否認事件(捜査機関がそうだと疑っているものと言い分が一部でも食い違いがある事件と考えていただくのが正確です)では、この傾向は顕著です。逃亡や証拠隠滅をしそうだと簡単に判断され、身柄拘束が安易に認められるケースが散見されます。

●捜査段階:否認事件における「身柄拘束の期間」は長くなりやすい

Q4:日本では、長期の身柄拘束が行われているのではないですか。


刑事司法に関する「Q&A」(法務省ホームページより)

勾留される期間は10日で、例外的に延長される仕組みになっています(A1、A4)。

ただ、むしろ20日間が原則ではないかと思うほど延長されやすく、その傾向は否認事件でより顕著です。罪を認めれば、延長されず早く出られるかもしれないということが「自白」の1つの動機になることさえあります。

また、事件を細切れにされて勾留を繰り返す(20日間が何クールもある)こともあります。

Q5:「無罪推定の原則」とはどのような意味ですか。逮捕や勾留を繰り返して長期間にわたり身柄拘束をすることは、この原則に反するのではないですか。


刑事司法に関する「Q&A」(法務省ホームページより)

逮捕勾留を繰り返すことは「無罪推定の原則」には反しないとされています(A5)。これは、無罪推定の原則は裁判段階にのみ適用されるので無関係という「定義」の問題で片付けているに過ぎません。

「逮捕勾留が繰り返されることがあること」が、最大20日(23日)と決めた法の建前とどう整合的に理解できるかを真正面から論じるべきでしょう。

●捜査段階:メリットがあるために「自白」してしまうケースもある

Q6:日本では、不当に自白が重視されているのではないですか。捜査機関が、長時間にわたる被疑者の取調べをしたり、自白するよう被疑者に強要したりすることは、どのように防止されるのですか。


刑事司法に関する「Q&A」(法務省ホームページより)

たしかに、法務省が回答するとおり、取調べにおいては黙秘権等があり、一部の事件では録音録画もされています(A6)。

ただ実際は、取調室で取調べを受ける「義務」があるとされています。しゃべりたくないと言っても、何時間も質問を受け続けることもあります。

「自白」することのメリットが大きいために、客観的には「自発的に」自白してしまうケースがあることも看過できません。「自白」すれば逮捕されない、早く出られる、起訴されない、罰金で終わるなどの情報があれば、天秤にかけて「自白」してしまうこともあるのです。

全過程の録画も、全ての事件で導入されているわけではありません。取調べ状況の事後的な検証が困難なケースも少なくありません。

●捜査段階:弁護人が取調べに立ち会う権利はない

Q7:日本では、なぜ被疑者の取調べに弁護人の立会いが認められないのですか。


刑事司法に関する「Q&A」(法務省ホームページより)

日本では、弁護人が取調べに立ち会う権利がありません。実際に取調室に入れたというケースはごくまれに聞く程度で、ほとんど実現していません。

これについて、法務省の回答では、立会いにより「被疑者から十分な供述を得られなくなる」などの理由が挙げられています(A7)。これは、供述(自白)獲得のためのものと考えているといえます。

実際、いわゆる供述調書は、取調べの終わりに読み上げられ、間違っていないか尋ねられ、サインをします。しかし、一字一句聞き取れているかは分からないばかりか、実際の裁判ではちょっとしたニュアンスが有罪・無罪の分かれ目になることもあります。

弁護人が立ち会っていないと、供述調書をチェックすることができず、裁判で逆転するのは非常に難しくなっていきます。

●起訴・裁判段階:否認事件での保釈は「狭き門」

Q11:日本では、保釈されても家族に会えない場合があるのですか。 Q12:日本では、自白しないと保釈が認められないのですか。


刑事司法に関する「Q&A」(法務省ホームページより)

起訴されると、20日間の勾留が自動延長され、原則裁判が終わるまで身柄拘束されることになります。起訴される前はそもそも保釈制度自体がないのですが、起訴されてようやく保釈を求めることができるようになります。

このとき、否認や黙秘をしていることは、保釈を認めるかどうかの1つの考慮要素に過ぎません(A11)。ですので、建前としては、否認していようが保釈は認められることになります。

ただ実際には、否認事件での保釈は非常に狭い門です。結果として、早く出たいから自白するという動機になってしまっています。

●外国人は不利に扱われることも…「公正」と言い切ることに疑問

Q9:外国人の場合、日本で公正な取調べ、裁判を受けられますか。日本人よりも起訴されやすい、有罪になりやすいのではないのですか。


刑事司法に関する「Q&A」(法務省ホームページより)

法務省は、外国人だからといって起訴されやすい、有罪にされやすいということはないとしています(A9)。これはそのとおりだろうと思います。

ただ、実際は、身柄拘束の場面などで不利に扱われることが少なくありません。同様の事件であっても、勾留されやすいですし、保釈も通りにくいです。ただ、これは外国人の特性もあるので致し方ない面もあるとはいえます。

もっとも、起訴率や有罪率といった違いのない側面のみ切り出して「公正」と言い切るのはミスリードだろうと考えます。特殊性に鑑みて適切に運用されているかを検討すべきです

●「国内外の指摘」に応えるのであれば、実態にも踏み込むべき

はじめに述べたように、「Q&A」はこのように制度面の話がほとんどで、実際の取調べの状況や否認した場合の不利益といった実態面への言及が乏しいといえます。

「人質司法の定義がこうだから違う」といった言葉遊びで終わることなく、制度の説明で終わることなく、実際にどう拘束されているのか、どの程度弁護人が関与できているのか、自白した場合と否認した場合とで取扱いがどのくらい違うのかを検討し、法律の理念に則ったものになっているのか検討する必要があると考えます。

残念ながら今回の「Q&A」は、こういった検討の前段階である制度説明で終わっている印象です。「国内外の指摘」に本当に応えるのであれば、実態にも踏み込まなければ不十分なのではないでしょうか。

取材協力弁護士


神尾 尊礼(かみお・たかひろ)弁護士
東京大学法学部・法科大学院卒。2007年弁護士登録。埼玉弁護士会。刑事事件から家事事件、一般民事事件や企業法務まで幅広く担当し、「何かあったら何でもとりあえず相談できる」弁護士を目指している。
事務所名:弁護士法人ルミナス法律事務所
事務所URL:https://www.sainomachi-lo.com


6. 赤かぶ[53640] kNSCqYLU 2020年1月25日 00:41:30 : LSw33cvQOo : MmV2aDVmVG9pMi4=[4924] 報告

7. 赤かぶ[53641] kNSCqYLU 2020年1月25日 00:42:04 : LSw33cvQOo : MmV2aDVmVG9pMi4=[4925] 報告

8. 赤かぶ[53642] kNSCqYLU 2020年1月25日 00:42:46 : LSw33cvQOo : MmV2aDVmVG9pMi4=[4926] 報告

9. 赤かぶ[53643] kNSCqYLU 2020年1月25日 00:43:24 : LSw33cvQOo : MmV2aDVmVG9pMi4=[4927] 報告

10. 赤かぶ[53644] kNSCqYLU 2020年1月25日 00:44:01 : LSw33cvQOo : MmV2aDVmVG9pMi4=[4928] 報告

11. 赤かぶ[53645] kNSCqYLU 2020年1月25日 00:44:50 : LSw33cvQOo : MmV2aDVmVG9pMi4=[4929] 報告

12. 日高見連邦共和国[17856] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2020年1月25日 00:45:03 : ufbRhdlHMM : LldNQ05Na0huYk0=[8] 報告
>有識者などで構成される法制審議会

『など』ってなんだよ!

つまり、『有識者』以外が議論に交じってると?(笑)

13. 赤かぶ[53646] kNSCqYLU 2020年1月25日 00:45:38 : LSw33cvQOo : MmV2aDVmVG9pMi4=[4930] 報告

14. 前河[3558] kU@JzQ 2020年1月25日 01:39:44 : eYgQOu0cNU : Y0JoSm9IMXhuMjI=[112] 報告
だから、海外と日本の違いは何か?焦点は自白だろ。日本は自白に頼りすぎ。

自白に判決が左右され過ぎ。海外では本人が自白しなくても状況証拠で有罪になるケースも多いと聞く。

自白は確かに大きな要素だが、人質手法で無理矢理精神的に追い込んで自白をさせたら、被疑者はあることないこと認めてしまう可能性があるから、自白の信憑性が下がるだろう。

自白が大事だと言っても、信頼性が落ちれば、本末転倒になってしまう。何でこんな単純な理屈がわからないのだろう?

日本は人権を軽視し過ぎている。世界に遅れた民主主義国家だ。恥ずかしいな。

15. 2020年1月25日 02:12:31 : FUOBEsqA8U : cDVraDIwL2x0WUk=[7] 報告
何でも当たらない、で通るのって便利だな。

店「あなた、さっきウチの商品を万引きしたでしょう!監視カメラに写っていましたよ!」

自分「いや、これは万引きには当たらない。決済の効率を図るために、わざわさ買い物カゴに入れてレジを通すという手間のかかるプロセス、手続きを簡略化する為、最初からマイバッグに入れたまでである。寧ろ貴店側への配慮故である。因みに、私は最大売り上げを誇る大手スーパーの元社員で、そこの社長とも面識がある」
とでも、頭のいい権威ヅラして言ってやれば通る…
いや通るワケないだろ!

16. 2020年1月25日 02:23:29 : LmSOPpAgAs : ekl4SlBxaFBZOUk=[40] 報告
あ〜あ、馬鹿が居直りやがったわ
国内はそれで収まっても、海外には通用しないよ
国際問題まっしぐらだね〜
17. 2020年1月25日 02:24:58 : FUOBEsqA8U : cDVraDIwL2x0WUk=[8] 報告
日本は世界一の頭脳と慈悲心を誇る者が、天皇陛下のもと、大臣や官僚という職を勤め上げている、近代随一の優秀な国家である。
オカミ、天下りという言葉がある通り、神仏と同等であり、絶対の無謬性がある。

たかだか民間人の弁護士ふぜいとは雲泥の差があるということは、利口な下々は皆よおく、理解している。
それが分からん外人どもはみんな頭悪すぎww

地球はもうすぐ、天才安倍総理大臣のものとなるというのにね。
ƪ(˘⌣˘)ʃプッ

18. 2020年1月25日 02:33:35 : JjMROjPnFM : UnhRR25STDYxM0U=[23] 報告
犯人探すより犯人作る方が楽でその手段として現状は都合がいいのよ。
なお冤罪もよくうむし、それで一番喜ぶのは真犯人だったりもするね。
19. 乳良〜くTIMES[1437] k_uXx4Fggq1USU1FUw 2020年1月25日 03:47:51 : HpsCI2bPtM : SC43VTVWajJYeU0=[25] 報告
>>18
>犯人を探すよりも作る方が楽。

至言。

惚霧省の言い訳にもなっていない声明を読んで、「日本の司法は中世並み」であると、国際社会はより、強く認識したことだろう。

今後も著名な外国人の被告人が出たとき、犬察がゴーン氏の例で反省を見せるかどうかが問われる。

20. 2020年1月25日 05:19:56 : yCiUi9D8og : VWZkdi5MTVN2STY=[1] 報告
>>17
死ね
21. 2020年1月25日 07:40:19 : adMpoNbKJw : SC5KSC9PbzNrNFU=[106] 報告
今の日本司法の実態は、日本国民の人権意識が世界でも低いレベルの国だということがすべての根源だと思います。

ネットでいろいろな事件の記事に対するコメントを見ていると、ネトウヨなどの一部のバカ以外でも多くの国民が、江戸時代の市中引き回しの上、打ち首獄門のような公開処刑を望んでいる。

社会の権力者へのうっ憤を犯罪者に向けて、公開処刑のような残酷なことをして留飲を下げることで憂さ晴らしをしている。

死刑を支持する国民が全体の7割以上もいる国って、とても先進国とは思えない。

22. あおしろとらの友[2624] gqCCqIK1guuCxoLngsyXRg 2020年1月25日 08:35:31 : cTESyfeCd2 : WnhjRi83Ly9QTVE=[19] 報告
>「犯人を探すよりも作る方が楽」

証拠を捏造するのは楽ではないよ。

むしろ、証拠を捏造してまでもやるってところが問題なんだよ。

23. 2020年1月25日 08:58:38 : pZ7ZpTBtQU : TUpLS2huaTRHakE=[5] 報告
日本の「法務省」は「法無省」と改称しなさい。
24. 日高見連邦共和国[17866] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2020年1月25日 09:13:54 : ufbRhdlHMM : LldNQ05Na0huYk0=[18] 報告
>刑事法の専門家や法律実務家、有識者など

この文章を、日本語を国語とする人間がフツーに読めば、『法制審議会』を構成するメンバーは

@刑事法の専門家
A法律実務家
B有識者
Cほか(など)

となる。重ねて『など』ってなんだよゥ!(笑)

ちなみに、法無省のホムペで確認できる現在の『法制審議会メンバー』を
眺めると“怪しげな連中”が見事に散らばってるよねって印象を隠せない。

↓↓↓
■無法省ホムペ(誤記にあらず)
『法制審議会委員等名簿』
http://www.moj.go.jp/content/001312675.pdf

遡れば、もっと酸っぱい連中がゾロゾロと名を連ねているんだろう!

誰が、どのような基準で委員を選出しているのかの明白化が求められる。

25. 日高見連邦共和国[17867] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2020年1月25日 09:31:51 : ufbRhdlHMM : LldNQ05Na0huYk0=[19] 報告
24の続きを少し。

JXTGの役員、“総務畑”の川田順一あたりがなんでメンバーに入ってるのか?
長年の政界との交渉役・窓口として『買われた』だけだろう。何の専門家でない。

日本製鉄顧問の佐久間総一郎も同様の“総務屋”。ドーにも政界(自民党)と“昵懇”
な連中が極めて恣意的・選択的に『登用』されていると批判せざるを得ないのであるが。

あと、主婦連の山根香織氏あたりが名を連ねるのは、ただのアリバイ造りであろうか。
決して彼女や彼女の地位・活動を軽んじるつもりはないが、東大出身閥が跋扈する
こういう会合において、いかなる有用な役割を果たせるのか、極めて心元ないと言える。

『幹事』として、無法省(誤記にあらず)や裁判所の局長(だけ)が名を連ねるのもドーよ!

結局は、身内の“内向き”な会合なんだろうがよ!・・・と言われて反論できるゥ?(笑)


26. 2020年1月25日 09:33:15 : eeaOICsMXA : cXBtd051YnlJcUU=[1] 報告

下記を見れば、モーリシャスのドマー委員が「日本の刑事司法は中世だ」と批判したことが理解・納得できる。だが、批判された日本の態度は「シャラップ」であり、発言した上田秀明が日本から派遣された「人道人権大使」だってんだから、会議が始まる前から「日本は終わってる」ってこと。

つまるところ、明治維新を機に、日本・韓国の時代劇ドラマに出てくる悪代官らが、越後屋を始めとした悪徳商人・悪代官・糞役人を守るため、ドイツの法律を参考にし「庶民を弾圧する目的」で作り上げたのが刑事司法であり、それが「明治・大正・昭和・平成」を経て、れいわの現在にも生き続けているってこと。

だから、大幅な改定・改善が喫緊の課題だ。しかし、それは政権交代が実現しないとできないだろう。しかし、特捜部やメディアが冤罪事件(小沢一郎、ほか)によって政権交代を阻んでいる。おまけに選挙も改竄選挙だ。まさに、統治機構そのものが国民・有権者の敵である。しかも、冤罪であることが明らかになっても検察官・裁判官は何ら責任を問われず、政府が国民の税金で補償するという仕組みも大きな問題だろう。

また、袴田事件・足利事件の死刑囚は冤罪が明らかとなって放免されたが、飯塚事件の死刑囚は再審請求の準備中に死刑が執行された(麻生太郎「タコ部屋炭鉱」内閣・森英介「冤罪殺人」法務大臣)。たぶん足利事件の経過を見て、DNAの再鑑定によって冤罪だってことが明らかになる前に殺したんだろう。本人・家族・支援者など、どれほど無念だったことか。
______________________________________________

>国連が是正を求める日本の人権状況- 勧告の一覧 2009年10月
PDF http://hrn.or.jp/activity2/kokuren-ga-zesei-wo-motomeru-nihon.pdf
2009/10/21 - 国連が是正を求める日本の人権状況- 勧告の一覧. 3. 勧告内容. 勧告機関. 内容詳細(引用). 男女差別. CEDAW. 2003. 362. 女性. 委員会は、女性と男性の役割について従来の役割分担意識に基づく態度を変え. るために、締約国が人権 …
__________
捜査資料へのアクセスCCPR199821
委員会は、刑事法の下で、検察には、公判において提出する予定であるものを除き捜査の過程で収集した証拠を開示する義務はなく、弁護側には手続の如何なる段階においても資料の開示を求める一般的な権利を有しないことに懸念を有する。委員会は、規約第14条3に規定された保障に従い、締約国が、防禦権を阻害しないために弁護側がすべての関係資料にアクセスすることができるよう、その法律と実務を確保することを勧告する。

人身保護法CCPR199819パラグラフ
委員会は、人身保護法に基づく人身保護規則第4条が、人身保護命令書を取得するための理由を(a)拘束状態に置くことについての法的権限の欠如及び(b)デュー・プロセスに対する明白な違反、に限定していることに懸念を有する。また、それは他のすべての救済措置を尽くしたことを要求している。委員会は、同規則第4条が、拘束の正当性に対抗するための救済措置としての効果を損うものであり、したがって、規約第9条に適合しないと考える。委員会は、締約国が同規則第4条を廃止するとともに、人身保護請求による救済についていかなる限定や制限なしに完全に効果的なものとすることを勧告する。

取調べの可視化・弁護士の立会い・自白への懸念

CAT16拷問
締約国は、警察拘禁ないし代用監獄における被拘禁者の取調べが、全取調べの電子的記録及びビデオ録画、取調べ中の弁護人へのアクセス及び弁護人の取調べ立会いといった方法により体系的に監視され、かつ、記録は刑事裁判において利用可能となることを確実すべきである。加えて、締約国は、取調べ時間について、違反した場合の適切な制裁を含む厳格な規則を速やかに採用すべきである。締約国は、条約第15条に完全に合致するよう、刑事訴訟法を改正すべきである。締約国は、委員会にし、強制、拷問もしくは脅迫、あるいは長期の抑留もしくは拘禁の後になされ、証拠として許容されなかった自白の数に関する情報を提供すべきである。

CCPR199820パラグラフ
委員会は、刑事裁判における多数の有罪判決が自白に基づくものであるという事実に深く懸念を有する。自白が強要により引き出される可能性を排除するために、委員会は、警察留置場すなわち代用監獄における被疑者への取調べが厳格に監視され、電気的手段により記録されるべきことを勧告する。

CCPR200819自由
締約国は、虚偽自白を防止し、規約第14 条のもとの被疑者の権利を確保するとの観点から、被疑者の取調べの時間に対する厳格な時間制限や、これに従わない場合の制裁措置を規定する法律を採択し、取調べの全過程における録画機器の組織的な利用を確保し、取調べ中に弁護人が立会う権利を全被疑者に保障しなければならない。締約国は、また、刑事捜査における警察の役割は、真実を確定することではなく、裁判のために証拠を収集することであることを認識し、被疑者による黙秘は有罪の根拠とされないことを確保し、裁判所に対して、警察における取調べ中になされた自白よりも現代的な科学的な証拠に依拠することを奨励するべきである。

CCPR200820
締約国は、以下のことを確保すべきである。
(a)刑事施設視察委員会及び留置施設視察委員会はその権限を効果的に果たすために、十分な人員配置がなされ、またすべての関連情報に完全にアクセスすることができなければならない。さらに、その委員は、刑事施設ないし留置施設の管理者によって任命されるべきではない。
(b)刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会は、十分なスタッフが保障され、その意見は法務省を拘束するものでなければならない。
(c)被留置者から提出された不服申立てを再審査する権限は、都道府県国家公安委員会から、外部の専門家からなる独立の機関に委譲されなければならない。締約国は、次の定期審査報告書の中には、受刑者及び被留置者から受けた不服申立ての件数及びその内容、違法行為をおこなった行為者に科せられた刑罰又は懲戒措置、被害者に提供された補償の内容を盛り込むべきである。

UPR2008II60(13)
警察の留置施設にいる被留置者の取調べの組織的な監視・記録、及び刑事訴訟法の、拷問等禁止条約第15条及び自由権規約第14条3項との適合性の確保、全ての関連する資料にアクセスできる被告人の権利の保障。(アルジェリア)警察と司法機関が被疑者に自白させるために過度の圧力を加えることを避けるために、
@強制された自白の危険性に対する警察の関心をひくように、一層組織的かつ集中的な取り組み、
A取調べを監視する手続の見直し、
B長期にわたる「代用監獄」の使用についての再検証、
C拷問等禁止条約第15条に適合することを確保すべく刑事法の見直し。(ベルギー)

CAT200716
締約国は、警察拘禁ないし代用監獄における被拘禁者の取調べが、全取調べの電子的記録及びビデオ録画、取調べ中の弁護人へのアクセス及び弁護人の取調べ立会いといっ方法により体系的に監視され、かつ、記録は刑事裁判において利用可能となることを確実にすべきである。加えて、締約国は、取調べ時間について、違反した場合の適切な制裁を含む厳格な規則を速やかに採用すべきである。締約国は、条約第15条に完全に合致するよう、刑事訴訟法を改正すべきである。締約国は、委員会に対し、強制、拷問もしくは脅迫、あるいは長期の抑留もしくは拘禁の後になされ、証拠として許容されなかった自白の数に関する情報を提供すべきである。

時効CAT200712
締約国は、拷問行為の未遂、共謀及び加担を含む拷問及び虐待とされる行為が、時効にかかることなく捜査が行われ、起訴され、また処罰がなされるように、時効に関する規則及び法規定を見直し、条約上の義務に十分に従ったものとなるようにすべきである。

司法の独立性CAT200713
締約国は、司法の独立性を強化し、特に裁判官の任期の保証を確保するために、あらゆる必要な措置をとるべきである。

昼夜間独居処遇の使用CAT200718
締約国は、国際的な最低基準に従って、昼夜間独居処遇が限定された期間の例外的な措置となるように現在の法制度を改正するべきである。締約国は長期にわたる昼夜間独居処遇を受けている全ての事例について、当該拘禁が条約に反すると考えられる場合には、これらの者を(この状態から)解放するという観点から、心理学的に、及び、精神医学な評価に基づいて、組織的な(systematically)調査を行うことを検討するべきである。

事拘禁施設における拘禁状態
CCPR199817パラグラフ
委員会は、起訴前勾留は、警察の管理下で23日間もの長期間にわたり継続し得ること、司法の管理下に迅速かつ効果的に置かれず、また、被疑者がこの23日の間、保釈される権利を与えられていないこと、取調べの時刻と時間を規律する規則がないこと、勾留されている被疑者に助言、支援する国選弁護人がないこと、刑事訴訟法第39条第3項に基づき弁護人の接見には厳しい制限があること、取調べは被疑者によって選任された弁護人の立会いなしで行われることにおいて、第9条、第10条及び第14条に規定する保障が完全に満たされていないことに深く懸念を有する。委員会は、日本の起訴前勾留制度が、規約第9条、第 10条及び第14条の規定に従い、速やかに改革がされるべきことを、強く勧告する。

CAT200717
締約国は、拘禁場所における状態の向上のために、また、国際的な最低基準に従って、実効的措置をとるべきである。とくに現在の過剰収容について措置をとるべきである。締約国は、拘束具について厳格な監視を確保し、とくにそれが懲罰として用いられることを防ぐために措置をとるべきである。さらに、締約国は、適切で、独立した、かつ迅速な医療的援助がすべての被収容者にあらゆる時に施されるよう確保すべきである。締約国は、医療設備やスタッフを厚生労働省のもとにおくことを検討すべきである。

代用監獄
CCPR199818パラグラフ
委員会は、代用監獄制度が、捜査を担当しない警察の部局の管理下にあるものの、分離された当局の管理下にないことに懸念を有する。これは、規約第9条及び第14条に基づく被拘禁者の権利について侵害の機会を増加させる可能性がある。委員会は、代用監獄制度が規約のすべての要請に合致されるべきとした日本の第3回報告の検討後に発せられたその勧告を再度表明する。

CCPR2008自由18
締約国は、代用監獄制度を廃止すべきであり、あるいは、規約第14条に含まれるすべての保障に完全に適合させることを確保すべきである。締約国は、すべての被疑者が取調べ過程の最中を含み弁護士と秘密に交通できる権利、逮捕されたその時から、かつ、犯罪嫌疑の性質に関わりなく法律扶助が受けられる権利、自分の事件と関連するすべての警察記録の開示を受ける権利及び医療措置を受ける権利を確保すべきである。締約国は、また、起訴前保釈制度も導入すべきである。

CAT200715拷問
締約国は、未決拘禁が国際的な最低基準に合致するものとなるよう、速やかに効果的な措置をとるべきである。とりわけ、締約国は、未決拘禁期間中の警察留置場の使用を制限するべく、刑事被収容者処遇法を改正すべきである。優先事項として、締約国は、

a) 留置担当官を捜査から排除し、また捜査担当官を被収容者の拘禁に関連する業務から排除し、捜査と拘禁(護送手続を含む)の機能の完全な分離を確実にするため、法律を改正し、
b) 国際的な最低基準に適合するよう、被拘禁者を警察において拘禁できる最長期間を制限し、
c) 警察拘禁中の適切な医療への速やかなアクセスを確実にすると同時に、法的援助が逮捕時点からすべての被拘禁者に利用可能なものとされ、弁護人が取調べに立ち会いい、防御の準備のため起訴後は警察記録中のあらゆる関連資料にアクセスできることを確実にし、
d) 都道府県警察が、2007 年6 月に設立される予定の留置施設視察委員会の委員には、弁護士会の推薦する弁護士を組織的に含めることを確実にするなどの手段により、警察拘禁に対する外部査察の独立性を保障し、
e) 警察留置場の被留置者からの不服申立てを審査するため、公安委員会から独立した効果的不服申立制度を確立し、
f) 公判前段階における拘禁の代替措置の採用について考慮し、
g) 警察留置場における防声具の使用を廃止するべきである。

UPR2008II60(13)
被拘禁者の拘禁に際して手続保障を強化するメカニズムの構築。(カナダ)留置手続が人権法の義務に調和することを確保するため、いわゆる「代用監獄」制度の再検討、及び留置施設の外部による監視に関する拷問禁止委員会の勧告の実施。(イギリス)

・・・・以下略

27. 日高見連邦共和国[17868] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2020年1月25日 09:37:04 : ufbRhdlHMM : LldNQ05Na0huYk0=[20] 報告
>被疑者の取調べに弁護人が立ち会うことを認めるかについては、刑事法の専門家や法律実務家、有識者などで構成される法制審議会において、約3年間にわたってこれらの問題が議論されました。

この言い訳に対する結論。その“議論”とやらは『必要・充分』とは、全然言えない!

>そこでの議論では、弁護人が立ち会うことを認めた場合、被疑者から十分な供述が得られなくなることで

更に、勘違いせずにこの文章を読んでほしんだが、『被疑者から得られる十分な供述』とは
言葉を替えれば『強制された自白』の事だろうがよ!100%、取り調べ側に偏向した言い分だ!

フザケルなっつーの!!

28. 2020年1月25日 09:38:42 : zmHbqHQmeE : N3JoeFY4LlQxZDY=[15] 報告
日本は人権を無視したところから刑法が作られている。
先日BBCの放送でCIAの人が語っていた:自白は殆どが嘘だったと。
ゴーンさんの主張は正しい。
29. 日高見連邦共和国[17870] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2020年1月25日 09:48:57 : ufbRhdlHMM : LldNQ05Na0huYk0=[22] 報告
はい。ですから、>>14 での『前河』さんのコメントに繋がる訳です。

>焦点は自白だろ。日本は自白に頼りすぎ。

あと、>>22 『あおしろとらの友』さんの書き込み・・・

>証拠を捏造してまでもやるってところが問題なんだよ。

ここにも繋がります。日本の司法は“証拠主義”に基づいている筈なんですが
ここ最近の判例では『自白中心』へと着実にシフトしているって現実があります。

DNA鑑定や画像記録ほか科学捜査が発展した現在、確かに『証拠捏造』は骨の折れる仕事。

・・・というか、ソレ(証拠捏造)が司法にまかり通っているって事が、一連の
政治資金を巡る小沢一郎の裁判(ごっこ)で明らかになったんですがね〜。(笑)

検察のストーリーに合致しない『証拠』は採用せず、あまつさえ調書さえ『捏造』。

これが、日本の法曹界の悲しい現実ですってば!

30. 2020年1月25日 10:09:53 : uHnOQeArAg : Vjc3SHRvQ25ObzY=[88] 報告
自白の強要とリークで例え善人でさえも悪人にマスコミを通して仕立て上げて行く、日本の旧態依然とした検察手法が、人権を重視した世界標準から甚だしく逸脱している事実として、ゴーン氏の事件を通して世界中に知れ渡ったと言う事でしょう。
31. 2020年1月25日 10:39:40 : 88cEXgsknY : Lkg1NlBLcTBEM1U=[1] 報告
>> くだらない制度の説明をするだけでこんなに偉そうな顔している法務大臣には「恥を知れ」としか言いようがない。

恥を知っていたら、アベ内閣の法務大臣なんて勤まりません。

というか、自民党にも居たくないはず。

コネズミを見ても官僚どもを見ても、「どれだけ恥知らずになれるか」でこの国では出世できるかどうかが決まるようになった。

アベ様マンセー

32. 斜め中道[8646] js6C35KGk7k 2020年1月25日 11:30:18 : 460ZVzz1ys : SDZ2LjR6cm1sVk0=[2604] 報告
一度、捕まってみると、実感できます♪
33. 2020年1月25日 11:50:55 : mTbIxOLuAI : QzhlbDA5UXE1cFE=[70] 報告
検察が巻き返しを図りたいならば、現在は「手の届かない」ゴーン氏よりも、日本にいる安倍一味の犯罪を追及することが検察の名誉回復になります。
このことが大切です。
34. 2020年1月25日 13:12:15 : niyy4hTwUA : OHU1UGRCUHhtN0k=[1161] 報告
以前、torで他所のIPを使って脅迫か何か書き込んだ馬鹿がいたよね。
そのとき4人が誤認逮捕されて、そのうち2人が自白までしてるんだよ。
否認すると拘留期間を延長することで、容疑者(無罪)の生活をズタボロにしようとするんだ。
結果、その脅しに屈して2人が自供に追い込まれたわけだ。
やってもいない人が簡単に自白するのは、その人の生活そのものを人質にしてるからなんだよ。

そもそも「自白は有力な証拠にはならない」のが法律だろ。
運用者の誤りが原因だよ。
(身代わり出頭で自白した奴を犯罪者に仕立て上げてきた歴史なんだろう。暴力団を守るためと言えばわかるかな?)

35. 日高見連邦共和国[17878] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2020年1月25日 15:47:21 : EpP3kVRW5Y : bGVaMXR4RWlyMi4=[8] 報告
『供述』というものの本質について考察しておきたい。

そもそも、人間の記憶と言うものは“あやふや”なものだ。

ある日起こった状況について、別々の日に『供述』したら、まったく“一緒”にはならない。

人間の記憶と、記憶に基づく説明には、一定の“ゆらぎ(不確実性)”というものが存在する。

例えば『誕生日(A)に、家族と(B)、A市や(C)にある焼き肉店(D)で食事して(E)、
カルビとホルモンを喰い(F)、その後イケアで買い物をして(G)、9時に家に帰った(G)』
この場合、A〜Gまで7つのパーツが時系列で並んでいる訳で、これは“事実”だとしよう。

その事象に対して、1週間後に聞かれれば、7パーツの時系列はほぼ完全に言い切れるだろうが
1か月後ならどうよ?イケアによったのが焼き肉喰う前だったと記憶違いすることもあろうし、
焼き肉屋で頼んだものが何だったか、家に何時に着いたのか覚えちゃいない可能性が高いだろう。

これを、密封された空間で強烈なプレッシャーの元、何度も繰り返し問われる。それが取り調べだ。

そうすると、何が起こるか。聞かれる度に、まったく同じ供述は出来ない。パーツが入れ替わったり
パーツが飛んだり、という事が実際に起こる。そうすると『前と言う事が違うじゃないか!』となる。

それが、誕生日のメモリアル(記憶の深度の深い)事象であれば、まだいいかもしれないが
会社帰りに飲み屋に寄って、何処に誰と行ったか、って事になれば説明(記憶)の揺らぎは大きくなる。

そうすると、記憶(供述)の誤謬を突かれて責められて、精神的に追い詰められた状況では
『お前が行ったのは焼き肉屋じゃない。隣のパスタ専門店だ。好物のカルボナーラを喰っただろ?』
と繰り返し繰り返し、来る日も来る日も責められると『そんな気がしてくる』、それが取り調べだ。

言うまでもなくこれは“ものの譬え”だが、『事実に反する自白』が生まれる背景でもあるのだ。

繰り返すが、人間の記憶と、それを辿る説明には“ゆらぎ”があるのが当然であり、絶対は“ない”。

逆に言うと、もし複数の人間が、ある一定の事象について“寸分たがわない説明”をしたとしたら
それは極めて不自然で有り得ない、むしろ『口裏を合わせた結果』であると断定しても構わないだろう。

犯罪の証拠として『自白・供述』だけに頼るとしたら、いったいどういう事が起こってしまうのか?

ある強烈な意思と悪意を以て、特定の人物を貶めようと画策したとした場合、それが可能になってしまう。

被疑者とその関係者は、被疑者の逮捕・拘束のもとでもとより『口裏合わせ』がほぼ不可能である。

ところが、政治的に冤罪を造ろうとか、真犯人が別人に罪を押し付けたいというような動機が存在
する場合において、複数の人間が、極めて精度よく『一見辻褄のあう供述』が可能なのは言うまでもない。

だからこそ、近代司法は『原則無罪』の大原則のもと、“証拠主義”をとっているのである。

私が子供の頃は、殺人と罪について次のように聞かされた事をよく覚えている。

『殺人犯が完全なアリバイと証拠(凶器)の破棄をした場合、本人が心を改めて
自分が犯人だ、裁いてくれ!と言ったって“証拠”がなければ法は彼を裁けない』と。

『動機と状況証拠』が存在すれば、法が彼を裁くのが可能かもしれない。だがそれは“例外”だ。

ところが、21世紀の現代の日本の司法の現実はドーだろうか?もし“証拠主義”がきちんと
機能しているのであれば、小沢一郎を巡るあの茶番(裁判ごっこ)も存在しなかった筈だ。

何故、取り調べの『記録と第3者の存在』を忌避するのか。繰り返すが100%取り調べる側の都合だろう!

36. 2020年1月25日 19:26:46 : 1EKGqUNcAw : NDhjUlpmeGJSZDI=[48] 報告
http://www.asyura2.com/20/senkyo269/msg/171.html#c42」の続き;

<日本では、なぜ被疑者の取調べに弁護人の立会いが認められないの
ですか>

との問いに対する答えは;

<被疑者の取調べに弁護人が立ち会うことを認めるかについては、
刑事法の専門家や法律実務家、有識者などで構成される法制審議会
において、約3年間にわたってこれらの問題が議論されました。>

だそうですが、この答えは英文憲法34条&37条3項の存在意義を否定
する、憲法を愚弄する答えと成りますので、

法制審議会メンバー全員を逮捕し、極刑に処することが必須と成ります。

なぜなら、(法制審議会の権力)>(法務大臣の内閣令)と成ってしま
うからです。

要するに、こんな憲法を愚弄する行為を認めると、法務大臣が保持する
権力(内閣令)を奪うこと(クーデター)を認めることに成ってしまう
ということです。

加えて、こんな簡単な案件は5分ほどで処理できますので;

(ナント、約3年間にわたって支払われた公金の返還要求)を国会議員
がせざるを得なくなる様にする為に、

主権者皆様は、国会議員の違憲塗れのケツを蹴り上げ続けなければ成り
ません。

なぜなら、権力分離原則に従って、国会議員には内閣の公務をチェック
する義務があるからです。

更に、権力分離原則に従って、裁判所には内閣の公務をチェックする
義務があります。

で、主権者皆様の代表である国会議員に法制審議会の合憲性を問う
違憲審査請求をする行為(裁判所の違憲塗れのケツを蹴り上げる行為)
を要求する為には、

主権者皆様は、国会議員の違憲塗れのケツを蹴り上げ続けなければ成り
ません。

要するに、内閣令行政・外交をする為には、首相と大臣に内閣令を付与
するだけでなく、

その内閣令行政・外交を支える官僚組織が必須と成りますので、その
官僚組織の要職を占める候補者の指名権を

(首相と大臣と首相指名の官僚トップ)が握り、その指名された候補者
の職務有能性を判断する為の参議院の「人事目利き委員会」を

設立しないと、権力分離原則違反の官僚組織と成ります。

で、英文憲法34条の「in his presence and the presence of his
counsel」の存在により;

権利擁護人(英文憲法が主権者皆様に与えている数々の権利を擁護する、
出来る政府公認人物)

立会いでの容疑者(何の容疑かを知らされている被疑者)の供述しか
裁判での証拠と成り得ません。

また、英文憲法37条3項の「competent counsel (有能な権利擁護人)」
の存在により;

政府には、有能な権利擁護人を輩出できる「権利擁護人資格制度」を
整備する義務が発生しているのですが、

未だに、「権利擁護人資格制度」が整備されていません。

えええええええええ、お前はキチガイか???????弁護士資格制度
が、あるじゃないかーーーーーーーーーーーー。

現行の弁護士資格制度下では、弁護士には英文憲法違反の五法(刑法・
刑事訴訟法・民法・民事訴訟法・商法)に基づいてのみクライアントを
弁護することを強制されていますので、

英文憲法が主権者皆様に与えている権利の数々を弁護する弁護士業務
が不可能と成っているからです。

なぜなら、五法が、(大日本帝国憲法と整合性が取れている五法)だと
いうオチです。

ですから、国会議員には五法の合憲性を問う違憲審査請求をする義務が
発生しているのですが、70年以上も放置状態です。

上記を適切に理解できる様に成れば、

現行の弁護士資格制度に代わる新たな(合憲の)「権利擁護人資格制度」
が必須に成ることを理解できる様に成ります。

最も重要な事実:

ゴーンさん避難騒動報道で、キチガイ捜査取引(キチガイ”司法取引”)
を採り上げた

日本語メディア及び英語メディアが未だに現れない事実です。

『2018年6月1日施行のキチガイ”司法取引”を公認する限り;

政令官僚様が要求するみかじめ料(無能な官僚の天下りを引き受ける)
を拒否する大企業経営者は、

レバノンなどの外国に避難することを余儀なくされるという異状事態が、
継続することに成ります。』

キチガイ捜査取引(キチガイ”司法取引”)を採り上げる報道が皆無
という事実が;

日本では、英文憲法21条2項違反明々白々の「検閲報道」が今尚、跋扈
していることを物語っています。

なぜなら、日本の主要メディアが英文憲法21条1項保障の「報道の自由」
を自ら放棄することで、

政府の賄賂を堂々と受け取っているからです。

その証左:

軽減税率は生活必需品や生活必需サービスに適用し、低所得者の負担を
減らす目的で導入されるものですが、

生活必需サービスである電気・ガス・水道・鉄道などの公共サービス
に適用されずに、生活必需品と呼ぶことが困難な宅配新聞に適用され
ました。

しかも、「政府からの賄賂に該当します!」キャンペーンを軽減税率
適用外の駅売り新聞と電子版メディアは;

なぜ展開しないのでしょうか???????

展開しないと;

同じ穴の狢だと痛くもない腹を探られますよ・・・

37. 日高見連邦共和国[17887] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2020年1月25日 21:13:22 : EpP3kVRW5Y : bGVaMXR4RWlyMi4=[17] 報告
>>36

1000%同意です!

38. 2020年1月25日 21:24:35 : OknyoRTvyQ : dmlpLmg5bTI2bkE=[15] 報告
勝ち目なし 破れかぶれで 居直りを
39. 2020年1月25日 23:03:50 : yS5XGtozkA : WEpGZ0JUeVk3aWc=[459] 報告

刑事法の専門家や法律実務家、有識者などで構成される法制審議会 とは?

創価学会だろ?

だから創価学会をセクト指定した,フランスエージェントのゴーンを陥れたと。


40. 斜め中道[8657] js6C35KGk7k 2020年1月26日 13:05:22 : 460ZVzz1ys : SDZ2LjR6cm1sVk0=[2615] 報告
>>36 さま
・・・最後の“・・・同じ穴の狢だと痛くもない腹を探られますよ・・・”

・・・多分お腹は痛いんだろうにゃ〜・・・という点以外、絶賛賛同します。

41. 2020年1月27日 03:29:34 : IJjjrLkBu1 : TkVzTE5CdVJubC4=[960] 報告
   何だか取って付けたようなQ&Aだが、一体誰に向かって説明しているのだろう。仮にもゴーンは国際人であるから、本人にも解るように英語併記もしていなければ意味が無いだろう。多分これは法務省内部にも些かの疑問を持つ行政官が存在するところ、彼らに向けた弁明ではないか。それにしても法務行政と検察行政は専門が異なる筈だが、やはりと言うべきか完全に一体化しているようだ。日本の司法制度はそれなりでも、それを扱う検察行政が逸脱したり過誤があるとの疑問が国民から出ていれば、本来は検察行政機構を検証すべきが法務行政機構の任務だろう。こうした施策はわざわざ検察庁と法務省が一体化していることを、これを読んだ者に知らせるようなもので、まともな国民や行政官にとっては益々疑問が沸くだろう。

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