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知事からのメッセージ 令和2年12月28日
和歌山県HP
https://www.pref.wakayama.lg.jp/chiji/message/20201228.html
知事からのメッセージを紹介します。
令和2年12月28日のメッセージ
新型コロナウイルス感染症対策(その47) ‐データの示す急所‐
コロナの感染は止まらず、日本全体では、連日史上最多の感染者数を更新しています。そうしますと医療も逼迫してきて、いくつかの県では医療崩壊かという懸念も高まっています。和歌山県では、県庁を中心とする保健医療部隊が獅子奮迅の働きで感染者が出ても早期に囲い込んでしまって、感染爆発させないようにしていますので、感染者も割合少なく、全員病院に入ってもらっていますが、病床の逼迫はありません。自分の部下が大部分ですから、言いにくいのですが、保健医療行政の健康局、各地の保健所、和歌山市の保健所、感染者を受け入れてくれている病院、早期発見に協力してくれている全てのクリニック、病院さらには、正面部隊が忙しくなったとき協力してくれている各機関の保健師、看護師、各行政機関の応援部隊、全ての人に感謝したいと思っています。これがあるから、生活と経済はそう制限することなくという和歌山県の基本スタンスは維持できるのです。
とは言え、コロナも強力ですから、この保健医療の堅塁も少しでも突破されると危なくなります。気をつけて頑張らないといけません。
しかし、どこを気をつけて、どこは断固頑張って、どこは少し緩めてもという技術が大事なのですが、それらはデータに基づき、科学的、論理的に考えなければなりません。和歌山県では、春以来ずっとコロナと闘ってきましたので、データも蓄積しています。その事実に基づいて、政策の技術向上に努めているのです。今までもその都度発表してきましたが、この際改めて包括的にご紹介しましょう。
(1) まず、よく言われるのは、病院も大変だから、重症者だけ面倒を見ることにして、軽症者や無症状者は病院に連れてこないでくれという意見をよく見かけます。しかし、A図を見ていただきますと、それは危ないということがよくわかります。
(A図)(省略)
和歌山県は保健医療行政がちゃんとしていますから発見が早いので、無症状の感染者もよく見つかりますが、感染拡大が怖いこともあって全員まず入院してもらっています。
ところが図のように入院時無症状であった方も、無症状のまま退院される方は約4割、残りの6割は入院後発症しています。さらに、そのうち4割は軽症どまりですが、2割は重症化しています。おひとりは亡くなられました。
ここから、初め無症状や軽症だと思えた人も、放置しておいたらいかに危ないかということがわかります。だから、それが可能である限りは、全員入院が望ましいのです。
これの関連で、この間テレビを見ていたら、コロナ病棟で奮戦している立派なお医者さんが出てきて、医療現場の困難を解消するため、入院や隔離は重症者だけにすることにし、そのため感染症法上、コロナを指定感染症からはずして、インフルエンザ並みの軽い扱いとすべきだという意見を述べておられました。
私は、お気持ちはわかるけれど、コロナの無症状者や軽症者を野放しにしたら、どんどん感染者が増え、感染者の一定割合は重症化するので、結局大病院の重症者用病床は空くことはないのではないかと思いました。
幸い厚労省はそのお医者さんのような意見に組みすることなく、コロナの感染症指定の1年延長をお決めになりました。英断です。
(2) 次に発症してから、どのくらいまでコロナ患者は人にうつすのかという問題です。言い換えると、いつまで入院をしてもらうのかという問題でもあります。
この点については、厚労省はPCRで陰性が2回出ないと退院をさせないという方針でしたので、和歌山県もそれに従っていました。そうすると、中には明らかに治っているのに、中々PCRが陰性にならないという人が出てきました。そこで、今年の夏ぐらいに、厚労省から退院基準の緩和が発表されました。これを正確にいうと次のとおりです。
1.有症状者の場合
発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可能とする。
2.無症状病原体保有者の場合
検体採取日から10間経過した場合、退院可能とする。
こう決したのは、医学的知見が得られたからだというのです。
和歌山県はこれは危ないのではないかと思いましたが、感染症法の有権解釈権は厚労省にありますので、これに逆らって入院を強制することは違法になります。したがって、厚労省に従って早期退院の方針に切り替えましたが、万一厚労省が間違っていたという場合には、感染が拡がって大変なことになるので、退院後も2週間の健康観察を続けてきました。しかし、その後我々が蓄積したデータによると、B図のように発症してから一番遅く人にうつした例は、10日後で、その後はないということがわかりました。
(B図) (省略)
そこで今は退院後の制約をすべてとっぱらって、すぐに仕事などに復帰していただいてOKということにしました。これは、厚労省の見解が正しかった例であります。ただし、厚労省は発症前2日間は無症状でも人にうつすおそれがあるので、行動履歴はちゃんと調べるようにという見解ですが、我々の調査では発症3日前にうつしている例もありましたので、自発的に発症3日前から行動履歴を調べ、必要な接触者には検査に行くようにしています。
(3) 一方、最近よく見られるのは一旦PCR検査が陰性になった濃厚接触者が後に発症したり、陽性になったりするということです。特に発見の早い和歌山県ではよく起きた事例です。
(C図)(省略)
C図を見ると、感染者と接触して、飛沫などを浴びた(これを曝露と言います。)人は必ずしもすぐ発症せず、最大15日目に発症することもあるということがわかりました。発症していない時はウイルス量も少なく、一定の割合でウイルスは持っていてもPCRが陰性になる人もいます。
国の推奨は濃厚接触者はPCRが陰性でも2週間は自宅待機ということですが、和歌山県では、これを厳格に守ってもらって、その後少しでも何かの症状が出てきたら、何度でもPCR検査をすることにしています。濃厚接触者が一回の陰性で安心して動き回ることは危険だということです。
(4) 感染をしても、以前思われたように発熱−肺炎という流れにならない人が結構いるとわかってきました。それを表したのがD図です。したがって、熱がなくても何らかの異常があればすぐかかりつけのクリニックに相談して下さい。かかりつけ医がいなかったら県庁ダイヤル073−441−2170に相談して下さい。そしてお医者さんは、まずコロナを疑って下さいというお願いをしています。
(D図)(以下省略)
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これで全体の3分の1程度の分量です。(小生のHTML知識では)図を複数貼れないので、すべて省略させていただきましたm(..)m また一部改行を変えています。
内容は「新コロ恐いぞ」と「和歌山県偉い」ですので、小生の考えとは真っ向から対立するのですが、”データに基づき解説する”という姿勢には(厚労省などを含め)見習うべきものがあると思い、紹介しました。
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