http://www.asyura2.com/20/cult25/msg/201.html
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緊急事態条項の実態は「内閣独裁権条項」である
https://webronza.asahi.com/politics/articles/2016030100008.html
第99条(緊急事態の宣言の効果)
1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、
内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に
対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、
当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置
に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的
人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、
両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
緊急事態中は、基本的人権の「保障」は解除され、「尊重」に止まることになる。
つまり、内閣は「人権侵害をしてはいけない」という義務から解かれ、内閣が「どうしても必要だ」と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになる。
これはかなり深刻な問題だ。政府が尊重する範囲でしか報道の自由が確保されず、
土地収用などの財産権侵害にも歯止めがかからなくなるかもしれない。
以上をまとめるとこうなる。
まず、内閣は、曖昧かつ緩やかな条件・手続きの下で、緊急事態を宣言できる。
そして、緊急事態宣言中、三権分立・地方自治・基本的人権の保障は制限され、
というより、ほぼ停止され、内閣独裁という体制が出来上がる。
これは、緊急事態条項
というより、内閣独裁権条項と呼んだ方が正しい。
以上 引用
野党をだますために
「インフルエンザ等特別措置法」は「新型コロナウイルスに適応できない」ので
「緊急事態宣言を含む新たな特別立法が必要だ」
と官邸は嘘をついている。
という。
ところが
すでに「新型インフルエンザ等特別措置法」は、インフルエンザ「とう」とついているとおり、新型コロナウイルスにも対応している。
したがって、緊急事態宣言を含む新たな独裁のための立法は必要ではない。
しかしながら、独裁政権樹立をもくろむ官邸側は
「緊急事態宣言」によって首相の独裁を導入するために 断固として「新型コロナウイルス」には対応できないんだ。新たにつくらせろ
と嘘をつき続けている。
しかし本当は対応できるために
すでに2月12日に
実施要綱に、「等」と書いて
新型インフルエンザ等特別措置法として
新型コロナウイルスの予算請求をしていることが明らかになった。
原口一博ツイッター
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031
新型インフルエンザ等対策特別措置法(しんがたインフルエンザとうたいさくとくべつそちほう、平成24年5月11日法律第31号)とは、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図ることで、国民の生命及び健康を保護し、生活や経済への影響を最小にすることを目的として制定された日本の法律である。略して新型インフル特措法とも呼ばれる[1]。
新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置等を定めることにより、感染症法、検疫法、予防接種法等と相まって[2]、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする(第1条)。
自然災害に備えた災害対策基本法やテロなどへの対処を定めた国民保護法をモデルに制定された[3]。2013年(平成25年)4月の施行以降、適用された例はない[4]。
本法の対象とする「新型インフルエンザ等」とは、感染症法6条第7項に規定する「新型インフルエンザ等感染症」と、感染症法6条第9項に規定する「新感染症」のうち「全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの」を指し、新型インフルエンザだけでなく、急激に流行して国民に重大な影響を及ぼすおそれのある、新たな感染症が発生した場合にも対応できる(第2条第1号)。
感染症法によれば、「新型インフルエンザ等感染症」とは、新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの)及び、再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの)をいう。
また、「新感染症」とは、感染症法では、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、かかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。更に本法では「全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの」に限定されている。
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