http://www.asyura2.com/19/senkyo268/msg/753.html
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いやはや。本当に森法相や安倍首相以下国会議員の全員が、ゴーン氏が犯罪者だと思っているのだね。情けないなぁ。
陸山会裁判・小沢裁判の時、あれほど『司法組織を再構築せよ』と言っておいたのに、まだ、この日本で何が起きているのか本当に誰も知らないのだね。嘆かわしい。
それから、山本太郎さん、タイトルに使ってごめんなさい。いやね。新聞の週刊誌欄の見出しを覗き見て、ちょっと”イラッと”してしまったものですから。
これを読んで納得して頂けたら嬉しく思います。
さて、テレビで、『潔白である証明が何もできていない』などと言っていることに、皆さんは違和感を持たなかったのかい?
・『では、あなたは、殺人をしていないと証明できますか?』
・『では、あなたは、泥棒をしていないと証明できますか?』
⇒そうなのです。「潔白である証明」をゴーン氏自身がすることは不可能なのです。
ましてや、会計について、ど素人のゴーン氏には、逮捕された理由さえも解っていないのですよ。そ〜ゆ〜、皆さんも、まったく解っていないじゃあありませんか!
★『と、いう訳で、私が冤罪の証拠を詳しくお話しして差し上げようと思います。』★
そもそも、国会も、内閣も、司法組織も、警察組織も、そして一番の悪党の検察組織も、(少なくとも昭和30年以降は)全て”違憲無効”であることを知りなさい。
それは、これを読めば解るよ。
『緊急!小沢さんに届け。その2。【第36回】安倍内閣は、そもそも「違憲・無効」であることを、「裁判官弾劾法第5条4」で証明』
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/848.html
⇒『裁判官弾劾法第5条4:第22回国会の会期中にこれ(参議院議員たる訴追委員の選任)を行う』には、文言の誤りがありました。
当該「第22回国会の会期中」とは、なんと”昭和30年の通常国会(昭和30年3月18日〜昭和30年7月30日迄の135日)”を指しております。』
つまり、裁判官訴追委員会は、全く機能しておらず、従って、「弾劾裁判所を設ける(日本国憲法第六十四条)」は、日本国憲法の制定以来まったく機能することの無い条文でありました。
よって、これは、今迄の全ての裁判は、「違憲・無効」であることの証明です。
『と、まぁ、お解り頂いたところで、冤罪の話へと進みましょうかね。』
その他にも、この日本の本当の姿を知りたい方は、こちら。
【ブログ名:陸山会事件の真相布教】
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
⇒直近の阿修羅への投稿は、こちらです。
『沢尻さん冤罪かも?だって、河津弁護士は陸山会やゴーン氏事件の冤罪請負人だよ。首相官邸も何も知らないでボーっと生きてるし。』
http://www.asyura2.com/19/senkyo268/msg/322.html
★★《 ゴーン氏事件は、冤罪であるという証拠 》★★
●【総論】●
『日産の西川社長は、数百億円も横領してトンヅラ(退任)かい。その金は、ゴーンちゃんのお金なんだぞ。世の中、狂ってるぜ。』
http://www.asyura2.com/19/senkyo265/msg/603.html
⇒平成31年2月12日付の「第3四半期決算短信」の記載では、ゴーン氏の冤罪額は、92億円と記載され、令和元年5月14日付で関東財務局長宛に提出した「平成31年3月期決算短信」の記載では、ゴーン氏の冤罪額は、44億円と記載されていました。
そして、現在の報道では、罪状総額は170億円と検察が認定したと言っています。
『これ、知っていましたか?』
『一体どれが本当なのでしょうかね?』
『あれ。変だな?と言う気持ちに少しでもなりましたでしょうか?』
西川社長は、『92億円(44億円)の役員報酬の追加費用計上を「給料及び手当」に反映しています』と、上記どちらの決算短信にも記載しています。
これを、反映したと言うのですから、こんな仕訳を入力したことになります。
「(借方) 給料及び手当 92億円 (貸方)現金預金 92億円」
⇒これは、日産の現金92億円が実際に既に出金されたということです。
では、当該92億円の現金は、何処に行ったのでしょうか?
『誰でもいい。答えられるものなら答えたまえ。』
⇒これを、各報道機関が報道しないとは、一体どういう国なのでしょうか?
その上、腹が立つことに、各報道機関は、ゴーン氏の訴因(起訴理由)のひとつひとつについて具体的な内容・事由についてなんら調査すらしておりません。
★『ですから、これから訴因の矛盾点を私がお話ししましょう。』★
●(その前に、前提となる豆知識)●
当該役員報酬92億円と言っている中身は、全て「定時定額給与」では無い為、「役員賞与」となります。従って、従業員に対する「給料及び手当」に計上することはもちろんですが、「役員報酬(損益計算書)」に計上することすら、許されません。
なので、仕訳は株主総会で承認があった後で行われますから、決算終了時には既に損益計算書は0クリアされており、貸借対照表上の「(貸方)資本金_当期未処分利益」と言う勘定科目のみで処理されます。この処理の事を、利益処分経理と言います。
●【販売促進費】●
まず、上記の通り、これは「利益処分経理」です。お話しになりませんね。
この過年度の計上額と同額を、今期の損益計算書の「給料及び手当」に計上することは、費用の二重計上となり、脱税行為となります。
これを、微笑ましく見守る国税局、関東財務局は、検察のグルだという証拠です。
今、報道している「5億6千万円の特別背任罪」と言っているのは、通常の商取引に他なりません。
当該事由発生時の未払金計上迄の経緯・仕訳伝票の開示を要求しましょう。
未払金計上までには、「見積書⇒契約書⇒納品書(販促活動報告書)⇒請求書⇒未払金計上」の業務フローの中で幾人ものチェック・承認があります。
この通常取引を特別背任行為とすることは、日産の内部統制制度が(現在も)まったく機能していないということになります。(ほとんど、自虐ギャグだね。)
そんなことは有る訳無いのですから、西川社長と検察の嘘ということです。
これは、諸々の諸費用(高級すし店の飲食代、結婚式費用等)も同じです。「この請求書は、ゴーン氏が負担すべきだ」と判断すれば常識的には「立替金」で処理しておきます。後でゴーン氏に請求すれば済む話なのですから。
これを経理がしなかったことは、全てのチェック・承認があり、従って取締役会の承認もあって行われた通常の未払金処理に過ぎなかったということです。
よって、西川社長と検察の嘘ということです。
●【家賃、スーパーカー】●
まず、上記の通り、これは「利益処分経理」です。お話しになりませんね。
それから、「家賃収入」、「新古車売上・売上原価」の収益費用計上漏れを直ちに「役員報酬」とすることはできません。この場合には、一旦「未収金」計上した後、ゴーン氏に再三請求するも支払いがなされない場合において、国税局の許可を得て「貸倒損失(スーパーカーは、売上原価相当額)」に計上することが、始めて、許されるのです。
従って、そもそも、「役員報酬」という勘定科目が出現する可能性はゼロです。
《報道機関に申し上げる。》
・「不動産賃貸契約書」も無しに家賃収入の金額を、どうやって算出したんだい。
・スーパーカーの車検証と鍵はゴーン氏のものかどうか確認しろよ。
この過年度の「貸倒損失」計上額と同額を、今期の損益計算書の「給料及び手当」に計上することは、費用の二重計上となり、脱税行為となります。
これを、微笑ましく見守る国税局、関東財務局は、検察のグルだという証拠です。
●【三菱自、損害賠償請求:不正報酬10億円】●
上記の通り、損益計算書へ「役員報酬」として記載できるのは、税務署に届け出た損金算入となる「定期同額給与」だけです。
「2018年4月〜11月頃にかけて報酬を受け取った」と言うことは、ゴーン氏が解任された日までの「定期同額給与」と思料します。
源泉徴収票が発行されていれば、「定期同額給与」であったことが確定します。
源泉徴収票の発行を怠っていたとしても、税務署に届け出があれば「定期同額給与」であったことが確定します。
「定期同額給与」であったならば、それは正式に取締役会で決定し、株主総会で承認されたものです。三菱自が損害賠償請求検討やら調査担当の弁護士が業務上横領の可能性があるなどとゴーン氏を脅していることは、恐喝罪であると思料します。
(「定期同額給与」で無いと言うならば、当該支払いの仕訳伝票を提示させましょう。)
●【デリバティブ損失】●
いいですか。「ゴーン氏の18億円のデリバティブ損失を、日産に付け替えた」なんて、大笑いだね。出来ませんよ。そんなこと。
「付け替え」とは、ゴーン氏の個人資産であるデリバティブ商品を、その時の時価で日産に売却するということです。つまり、例えば、ゴーン氏の取得価額200億円のデリバティブ商品を日産に182億円で売却したということです。
ほら、損をしたのはゴーン氏であって、日産は損などしていないでしょ。
しかも、翌年の決算時には収益に転じました。これを特別背任罪だって?(怒)
《参考データ》
2009年度 デリバティブ損失112億円 当期純利益 423億円
2010年度 デリバティブ収益141億円 当期純利益 3,192億円
※「2009年度のデリバティブ損失112億円」は、現金が流出するものではありません。
逆に当該「デリバティブ損失」は損金算入ですから、東京都の法人税等の実効税率は30.86%として計算すると、約35億円もの節税が出来ていたのですよ。
《報道機関に申し上げる。》
ところで、日産の融資枠設定の為に銀行に担保として差し入れていた当該200億円規模のデリバティブ商品は、退任時に融資枠設定を解除してゴーン氏にちゃんと返還しているのかい?
『あのなー!そのぐらい、ちゃんと調査しろよ!バカ者!』
『もし、銀行が勝手に無償で日産に「名義書換(売却のこと)」をしていたのであれば、それは詐欺・横領だぞ!解っているのか?(怒) 』
(ちょっと、豆知識)
当該融資枠設定は、ゴーン氏が当時倒産の危機にあった日産の資金繰りの為にしたもので、これにより日産は手形貸し付けにより即日に160億円規模の借入が出来ていたのです。この借入方式は、最長借入期間は1年ですが、金利を支払い「手形の書き換え(新規手形発行)」をすれば、融資枠設定解除迄何年でも返済不用です。
●【株式連動報酬】●
まず、上記の通り、これは「利益処分経理」です。お話しになりませんね。
この過年度の利益処分額と同額を、今期の損益計算書の「給料及び手当」に計上することは、費用の架空計上となり、脱税行為となります。
これを、微笑ましく見守る国税局、関東財務局は、検察のグルだという証拠です。
株式連動報酬蘭が空欄ということは、ゴーン氏分の株式連動報酬額は、現金預金で利益処分したのではないことを意味します。
ゴーン氏が言っていたように「株式連動報酬額を直ちに現金で受け取ると社員の志気が下がるので役員退任時に役員退職慰労金と共に受け取ることとした」というのが真相です。
ちなみに、「CEO積立金」とは、本年度のゴーン氏分の株式連動報酬額をゴーン氏分の役員退職慰労金へ積み立てた積立総額のことです。
解りやすく言うと、社内貯金みたいなものです。これの意味は、ゴーン氏は、当該「CEO積立金」分のお金を日産の資金繰りに自由に使わせていたということです。
解ります?不正までして多額のお金を受け取った西川社長とは大違いだね。
では、ゴーン氏分の株式連動報酬額を利益処分した時の仕訳をご覧下さい。
「(借方)当期未処分利益 ××× (貸方) 固定負債_役員退職慰労引当金×××」
⇒このように、当該空欄にゴーン氏分の株式連動報酬額を記入した場合には、ゴーン氏分の株式連動報酬額の利益処分が重複してしまうこととなり、翌期首の貸借対照表の「当期未処分利益がマイナス金額でのスタート」となってしまいます。
故に、損益計算書との連動が崩れ翌期首の会計処理がスタート不能に陥ります。
ですから、株式連動報酬でゴーン氏だけ空欄となっていたのは正しい会計処理であり、「役員報酬の過小記載」という訴因は、逆に冤罪である証拠となります。
《報道機関に申し上げる。》
ところで、当該「CEO積立金」は、退任時にゴーン氏へ支払われたのかい?
当該「CEO積立金」の取崩しの相手勘定は「現金」ですから、ゴーン氏分の「役員退職慰労引当金」を取り崩すためには、ゴーン氏に支払われなければなりません。
『あのなー!そのぐらい、ちゃんと調査しろよな!バカ者!』
『もし、ゴーン氏に支払われることなく当該「CEO積立金」の取崩しが行われていたならば、当該出金した「現金」は、誰が手にしたのでしょうか?』
『それは詐欺・横領だぞ!解っているのか?(怒) 』
★《 後書き 》★
『これでも、ゴーン氏に日本の法定に出ろと言うのかい?バカヤロー!(怒)』
よく、『私の意見は難しくて解らない』という声を聞きますが、それは、解ろうとする気持ちが無いからです。偏向報道ではなく、本当の真実(真相)を知りたいと思う気持ちがあれば、中学生レベルでも理解できる程度のものですよ。
『それから、言っておきますが、私の投稿は、意見ではありませんからね。』
『私は、いつも、本当の真実(真相)を話しているだけなのですから。』
『最後に、本投稿に賛同頂けた方は、この日本が滅亡する前に、1人でも多くの国民に拡散してほしいと希望します。我々で、日本に正義を取り戻しましょう。』
(・・・・・この投稿が、ゴーン氏に届くことを祈ります。・・・・・)
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