http://www.asyura2.com/19/senkyo267/msg/534.html
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今度は、所得税法の条文の誤りを見つけちゃいました。
あっちゃこっちゃメールしたけど、誰も返事すらありません。お約束ですかね?(笑)
まぁ、一時所得の件は、サラッと読み飛ばして、後述の「よもやま話」に内閣や検察の悪行をいっぱい書いておきましたから、そっちを楽しく読んでちょ〜〜だい。
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【タイトル:譲渡所得及び一時所得の所得金額が25万円過大に計算されている。】
報道機関 各位様 令和1年11月22日
所得税法の条文に誤りがある事を発見し、首相官邸に下記の文書をメールしましたが、何の返事もありません。
ですから、貴局にて弁護士、税理士等による調査をして頂き、税制調査会(内閣府)等に正式に通報して頂きたいと存じます。
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【テーマ:確定申告書(A用)の確定申告の手引き」の「一時所得」の「計算欄」は、間違っております。】
・「E:一時所得の金額 (C:差引金額−D:特別控除額)」
・「F: E×0.5」
⇒ 「C×0.5 − D×0.5」
= 「C×0.5 − 50万円×0.5」
= 「C×0.5 − 25万円」
となります。
「設例」の計算式は、簡略化すれば「C×0.5 − 25万円(特別控除額)」となります。
∴計算上、特別控除額は「50万円」では無く、「25万円」となっております。
これは、「第三十四条3」の「一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする」に違反する解釈であります。当該カッコ書きは、「C:差引金額が五十万円に満たない場合には、当該残額」ということでありますから、「C:差引金額が五十万円に満たない場合には、C:差引金額はゼロである」ことを意味しております。
もう、お解り頂けたと存じますが、「C:差引金額が100万円」であれば、「100万円×0.5 − 50万円」となり、申告不用とならなければならないのです。
正しくは、「C:差引金額 × 0.5」を「その残額:課税標準」とすればよいのです。
「第二十二条2二」の規定は、上記算式の「C×0.5」を意味するものであり、「特別控除額」までも「二分の一に相当する金額とする」ことを規定してはいませんよ。
税務相談室のお二人にお話ししましたが、『条文通りに計算すると特別控除額は「50万円」では無く、結果的に「25万円」となってしまうのは理解できましたが、条文の訂正に関することは他に当たって下さい』とのことでした。
こんなことぐらい、条文の間違いなのか、解釈の間違いなのか知りませんが、間違っていることは因数分解して考えれば中学生でも解るレベルです。
善良な国民は、今後も一時所得について、「25万円×税率」分の税金を過剰に納め続けろとおっしゃるのですか?
(15日には、配偶者控除の届けをするんですけど・・・。)
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もっと、詳細なお話は私のブログ(「陸山会事件の真相布教」で検索)をご覧下さい。
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(以上が、各報道機関へメールした内容です。)
悲しいことに、上記の説明では解らない、気が遠くなるようなおバカな方ばかりの様なので、もう少し説明を追加して、「後書き」に「よもやま話」などしたいと思います。
●【では、現状の申告書の計算手順の誤りを指摘します。】●
《 「C:差引金額」が50万円の場合 》
・「C×0.5 − 50万円×0.5」
=25万円(課税標準:一時所得の金額の二分の一) − 25万円(特別控除額)」
と、なります。
(注)単なるゼロ円の結果ということでは、ありませんよ。
※本当は、「50万円×0.5 − 50万円(特別控除額) = △25万円」なのです。
《 「C:差引金額」が100万円の場合 》
・「C×0.5 − 50万円×0.5」
=50万円(課税標準:一時所得の金額の二分の一) − 25万円(特別控除額)」
と、なります。
(注)単なる25万円の結果ということでは、ありませんよ。
※本当は、「100万円×0.5 − 50万円(特別控除額) = ゼロ円」なのです。
∴『現状では、必ず課税所得金額(課税標準)の金額が25万円過大となります。』
●【では、条文の何処が間違っているのか?】●
もう、お解りでしょ?
収入金額等から必要経費等を差し引くことにより「所得の金額」を算出できる他の所得と違い、譲渡所得と一時所得に限り、「所得の金額」の二分の一課税であり、さらに50万円の特別控除がある訳ですから、二分の一課税を計算する前に特別控除を行うなどと、おバカすぎて救いようがありません。
「第二十二条2二」で言う「所得の金額」とは、他の所得と同様に、「C:差引金額」を指しています。そして、当該「所得の金額」の半額を「課税標準」としています。
一方、「第三十四条3」で言う「所得の金額」は、「C:差引金額− 50万円(特別控除額」としています。(こんなもの、「所得の金額」でも何でも無いぞ。怒)
★⇒『そうです。「所得の金額」の意義がまるで違ってしまっているのです。』★
●【ここで、当該条文が制定された趣旨を考察してみましょう。】●
★《たぶん、こうだったんじゃないか劇場》★
・収入金額等から必要経費等(収入を得るために支出した金額)を控除した「所得の金額」の全額に課税するのは酷だよね。
・半分ぐらいが妥当だよね。
・んで、「所得の金額の半分」が50万円以下なら課税しなくて良く無くない?
と、まぁ、こんなやりとりだったんじゃないかと思うんですよね。
★⇒『税制調査会で、実際はどうだったのか、調査しろって言ってんだよ!』★
●【間違いの原因は、「特別控除」にある。】●
「第二十二条2二」で二分の一課税を行うのであれば、本来の「特別控除」の記載位置は、第一表の「所得から差し引かれる金額」の位置でなければならないのです。
ところが、当該「特別控除」は、「所得から差し引かれる金額」における「・・・控除」のように何らかの条件等により控除が受けられるか否かが決定するものではなく、譲渡所得及び一時所得であれば無条件で「50万円」の控除が受けられます。
従って、当該「特別控除」は、第一表の「所得から差し引かれる金額」に記載すべき性質のものではありません。
●【結論:こうすればいいんだよ。バカタレ。】●
「第二十二条2二」での二分の一課税を廃止し、「第三十四条2、3」に「雑所得」の計算方法と同じような形式を用いれば良い。
・「A」,「B」:現状通り。
・「C:差引金額」:第一表「オ:収入金額等」へ記入
・「D:C×0.5 − 500,000円(赤字の時は0円)」:第一表「C:所得金額」へ記入
★《豆知識》★
「所得の金額」と「所得金額」の違い。
・「所得の金額」とは、収入金額等から必要経費等(収入を得るために支出した金額)を控除した金額です。
(ぶっちゃけて言えば、税務上、ムリやり「実質的な収入とされちゃった金額」です。)
・「所得金額」とは、「所得の金額」の内、課税対象となる部分の金額(課税標準)を言います。
(ぶっちゃけて言えば、税務上、ムリやり「課税しますとされちゃった金額」です。)
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●●《 後書き 》●●
『さて、ここからは、「よもやま話」でもいたしましょうかね。』
安倍政権が歴代最長期間の政権となったようですが、それは、最長期間の独裁国家が延々と続くことを意味するのですよ。
だって、これからするお話は内閣どころか国会議員や地方議員等の誰一人として知らないでいる事ばかりなんですから。
★『こーゆーことを、何も知らずに政治してるって、恐ろしい国なんだよ。日本は!』★
これからお話しする「よもやま話」で、国民の1人でも洗脳から醒めてくれることを祈ります。
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●【消費税増税系のお話し】●
消費税増税で、この国はますます衰退するでしょう。
だって、消費税増税で小躍りして喜んでいるのは、社会福祉法人等の理事長らなのですから。
★《たとえ話》★
例えば、社会福祉法人等で100億円の建物を建設する場合、110億円の国庫補助金が受けられます。もちろん建設会社には110億円支払いますよ。
でも、10億円の消費税の還付を受けられる方法があります。消費税法では、原則非営利目的の法人への還付はしないこととしていますが、収益事業(購買課等で、事務用品でも売ればいいだけの話)に係る仮受消費税の納付届けを提出するだけで、「仮払消費税>仮受消費税」の場合には還付を受けることができちゃうのです。
だから、上記の場合、予定されていない10億円の入金ですから、本来は国に返還しなくてはいけないはずですが、まぁ、過小な金額であれば翌年への繰越が”但し書き”で認められていますからねぇ、返還するようなお方はいないんだなぁ。これが。
(その前に、還付請求なんぞ、するなよ、ってかッ。その通り。あんたが、正しい。)
★《国庫補助金等も横領されているお話し》★
ちなみに、大学、病院、介護施設、幼稚園、保育園等々の法人税の支払いが免除されている事業所、社会福祉法人、独立行政法人等は、建物等の建設や設備投資等をする場合には、基本的には国庫補助金等が全額貰えます。
当該国庫補助金の全部を横領している事実を発見しました。その辺のお話は、私のブログをご覧下さい。
※ブログ名:「陸山会事件の真相布教」
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
★《事業所・法人等は、結果的に消費税を1円も支払っていないお話し》★
話を元に戻します。このことは、一般の会社も同じですよ。
「仮払消費税>仮受消費税」の場合には「還付請求」出来ます。要するに法人が支払った消費税は1円たりとも国に納付されることは無いという仕組みなのです。
なので、店内で食べたら10%だのと、なんとくだらないお話し。そうやって、ちまちま一億人から集めた消費税は、上記10億円となって、理事長のポッポ(懐)へ。(怒)
★《消費税法のあるべき姿のお話し》★
こんな問題、「仮払消費税」の廃止、すなわち「還付請求」の廃止をすれば良いだけのお話しなのですよ。元々、仕入れ等に係る消費税が二重課税になることを防止するために「還付請求」の仕組みが出来たんだって。バカだね。
それなら、法人だろうが個人だろうが末端消費者だけが消費税を支払う仕組みにすれば良いだけの話じゃん。つまり、「仮受消費税」は、全額国に納付することとするんだよ。仕入れや原材料の購入等の場合には消費税を支払わなくて良いという風にすればいいんですよ。どうやって?ってか。簡単じゃん。業者同士の取引なんだから、税務署等で「この取引は非課税取引と認定する」てな具合でいいんだよ。
でもね。これをやっちまったら大企業やら、どこぞの理事長やら、大金持ちやらが増税どころか「消費税」自体を廃止するように動くだろうね。
『つ〜〜ことで、安倍政権は”消費税増税”をやるしかなかったんだよね。』
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●【検察は、大悪党なんだよ系のお話し】●
★《相撲協会が82億円の横領をしていることは、ご存じでしたか?》★
相撲協会の元検察官だった高野利雄危機管理委員長は、『にらみ返さなかったら、その先に行かなかった』と発言しましたが、マスコミはさほどバッシングせずうやむやとなりました。それどころか、(元は付けないぞ。私は!)貴乃花親方に対して、子供だの、もっと大人になれだのと、言いたい放題でした。
★『その真相は、これですよ。これ!』★
『説明の前に、一言申し上げる。貴乃花親方は、正しかったんだよ。』
http://www.sumo.or.jp/pdf/kyokai/zaimu/h29_kessan.pdf#page=13
⇒5.財務諸表に対する注記_8.満期保有目的の債権の内訳・・・・・(P13)
帳簿価額合計「8,269,948,215円(82億円)」と記載されているにもかかわらず、貸借対照表(3頁、4頁)の資産の部には有価証券の科目の記載すらありません。
⇒82億円を横領したという、言い逃れの出来ない証拠となります。
当該有価証券を売却した場合の仕訳です。
・「(借方) 現金預金 82億円 (貸方) 有価証券 82億円」
⇒と、本来は仕訳するのですが、これは仕訳伝票の入力が出来ません。
理由は、この仕訳をしてしまうと「有価証券勘定」が「マイナス82億円」となってしまうからです。
じゃあ、どうするんだ?
まぁ、理事長やら、評議員の池坊ちゃまやら、高野危機管理委員長やらで山分けするしか方法は無いんだな。これがッ。
しょ〜〜が無いじゃん。国税局も、検察も、警察も、マスコミも内閣も誰も気が付いていないんだから。ホント、バカばっかり!
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★《日産の西川社長は、92億円の横領をしていることは、ご存じでしたか?》★
「平成31年2月12日付第3四半期決算短信」
https://www.nissan-global.com/JP/DOCUMENT/PDF/FINANCIAL/ABSTRACT/2018/20183rd_financialresult_875_j.pdf#page=13
⇒2頁目と13頁目には、
『当社取締役カルロス ゴーンの役員報酬に係る当社の有価証券報告書における虚偽記載に関し、過年度に計上されていない 9,232百万円(92億円)の役員報酬の追加費用計上を「給料及び手当」に反映しています。』
⇒てな具合に記載されています。
★《バカでも解るように説明するね。》★
仕訳すれば、全てが解るんだよ。
「(借方)給与手当 92億円 (貸方)現金預金 92億円」
⇒本来は、貸方に「源泉所得税預り金」がなくてはならないのだけれど、『ゴーン氏に支払うつもりは無い』とのことですから、上記仕訳となります。
よく見て下さい。ゴーン氏に支払っていないのであれば、92億円の現金は誰が貰っちゃったのかな?西川社長に決まっているよね。
じゃあ、即刻、西川社長を所得税法違反で逮捕しなくちゃいけないよね。
これさぁ。監査法人も、国税局も、検察も、警察も、マスコミも内閣も誰一人として気が付かないなんて、この日本はホントにバカばっかりじゃんか。(怒)
★《 だからね。ゴーン氏は、冤罪だったんだよ。全部、検察のデッチアゲなのさ。 》★
これも、仕訳すれば、全てが解るんだよ。
・家賃、スーパーカーの売上の発生時の仕訳
「 (借方)未収金 ××× (貸方)家賃収入・新古車売上 ××× 」
(解説)
ゴーン氏に家賃、スーパーカーの代金を請求していなければいけないのです。請求もしないで、これをゴーン氏の「役員報酬とする」ことは許されません。
検察は『ゴーン氏は支払っていないから』などと、おバカなの主張をしています。本当にゴーン氏が支払う義務があったと言うのであれば、社会通念上、ゴーン氏に請求書を渡すと共に、上記の仕訳を起こします。そして、支払いが行われない場合は、ゴーン氏の定時定額給与(税務署に届け出た毎月支払われる役員報酬)から差し引く旨をゴーン氏に伝えるだけで本件は、事件とはなりませんでした。
・次に、結婚式費用、販売促進費、プライベートジェットの個人的使用分等のゴーン氏が負担すべき費用だったとして、「役員報酬とする」ことは許されません。
本件での「役員報酬とする」こととした費用は、定時定額給与ではありませんから「役員報酬」では無く、全部「役員賞与」となります。従って、損益計算書に計上されることは無く、利益処分経理となります。
故に、「平成31年2月12日付決算短信」には、記載してはならない事項です。あり得ませんが、6月の株主総会で承認されたとしても、「当期未処分利益」の処分として経理しますから、損益計算書に記載されることは絶対にありません。無いのです。
ちなみに、株主総会で却下されることを考えれば、取締役会で承認がなければ経費勘定(交際費、販売促進費、旅費交通費、etc.)では処理せず、「立替金」勘定で処理しておき、「ゴーン氏の負担とする」ことが決定した時は、請求書を発行します。
これ、経理屋の常識ですよ。
そ〜〜ゆ〜〜訳で、「給料及び手当」に計上した行為は、架空の経費計上となりますから、92億円×法人税率の脱税をしましたと自白したことになります。
国税局に一言申し上げる。
『ボーっと生きてんじゃねーよ!』
★《株式連動報酬額空白蘭は、正しい会計処理だったお話し》★
・ゴーン氏分の株式連動報酬額空白蘭は、内部留保による利益処分をした為です。
内部留保することにより、日産の資金繰りに当該資金を使わせていたのです。
「CEO積立金」とは、ゴーン氏分の株式連動報酬額を役員退職慰労金に積立てたものです。だから、株式連動報酬額蘭は空白で正しいのです。
あのさ。ゴーン氏は退任させられた時、当該役員退職慰労金の全額を日産は支払ったのかい?⇒その金じゃないの?西川社長が横領した92億円もの大金は!
★《「デリバティブ損失を日産につけ替え」は、検察のデツチアゲだったお話し》★
・「18億円のデリバティブ損失を日産につけ替え」の真相は、損をするのは日産では無く、ゴーン氏の方だったのです。
ゴーン氏所有のデリバティブ商品を銀行へ担保として提供していたのは、日産の融資枠設定の為です。これにより、日産は手形貸し付けを利用して即日に借入ができていました。「つけ替え」とは、名義変更したということですから、ゴーン氏の帳簿価額が仮に200億円とすれば、182億円で日産に売却したということです。故に、ゴーン氏は、有価証券売却損18億円(実損)の計上をするハメになります。
真相をお話しすると、「ゴーン氏はデリバティブ商品200億円規模の担保提供を銀行にしていて、日産に銀行借入をさせていたが、銀行はリーマンショックで担保価値が下がったから「つけ替え」させれば、デリバティブ商品の銀行査定額は、時価の182億円となり、その80%の借入限度額に引き下げることができると担当者が保身のために画策したが、ゴーン氏にあっさり断られた」と、まぁ、お粗末なお話しでした。
あのさ。ゴーン氏が退任させられた時、銀行は当該デリバティブ商品200億円の担保提供を解除しているのかい?ゴーン氏に返還したのかって聞いてんだよ。
⇒まさか、いつの間にか無償で勝手に日産に「つけ替え」なんかしてないよね?
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『もっとお話ししたいけど、もう、体力の限界です。』
『続きは、体が回復したらね。バイバイ。』
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