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国内で最上位の権威性 天皇の地位は「公人」中の公人だ ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/19/senkyo266/msg/749.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 10 月 26 日 16:25:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 




国内で最上位の権威性 天皇の地位は「公人」中の公人だ ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/263761
2019/10/26 日刊ゲンダイ

 天皇の肖像を燃やすパフォーマンスは、私には単に「くだらない」行為にしか見えない。だが、それを「けしからん」と怒る人がいることも理解できる。

 しかし、不敬罪が廃止された現在のわが国で、自己が所有する天皇の肖像を毀損した者に法的責任を追及することはできないだろう。

 もちろん、名誉毀損として天皇ご本人または相続人が原告となって民事で損害賠償を訴求することも、検察官が公訴を提起することも、理論上は考えられる。しかし、それはそれで何か「らしくない」のも事実であるし、現に行われていない。

 天皇は日本国の「象徴」である。その機能は日の丸と同じである。天皇には、権力は託されてはいないが、国内で最上位の権威性が与えられており、その地位は公人である。

 国の象徴である以上、天皇は、「日本国」が話題となった時に日本国を代表する者として持ち出され、その肖像が壇上に飾られたり、逆に路上でデモ隊に踏みつけられたりもする。それが、不敬罪の存在しない国における象徴の普通の扱われ方である。

 他国の例で言えば、最も有名な米国のトランプ大統領の肖像などは、ほとんど毎日、世界のどこかであがめられも燃やされも引き裂かれも踏みつけられもしている。これは、国際ニュースを注意深く見ていれば気づくことである。

 このような公人たちは、自らなお意思で望んで、または、運命を受け入れてその地位にいる者であり、その点では私たちのような私人の名誉権や肖像権を超えた存在なのである。だから、上述の民事訴訟も刑事訴訟も実際には存在しない。

 私は、昭和天皇の肖像を毀損して何かを表現する行為は悪趣味であると思う。同時に、その昭和天皇の肖像に過度に感情移入してそのパフォーマンスに怒るのは各自の勝手ではあるが、それを公的に罰しようとする考え方にも無理がある。

 公人の肖像権は、本来的に、激動する歴史の中でさまざまに利用することが当然に予定された公共財のようなものである。



小林節 慶応大名誉教授
1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)









 

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コメント
1. 赤かぶ[36771] kNSCqYLU 2019年10月26日 16:26:31 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[26844] 報告


2. 赤かぶ[36772] kNSCqYLU 2019年10月26日 16:27:03 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[26845] 報告


3. 赤かぶ[36773] kNSCqYLU 2019年10月26日 16:27:47 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[26846] 報告


4. 新共産主義クラブ[-10825] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2019年10月26日 17:13:18 : LxS3t93X1U : S1Nwc3NaaS9TU1E=[22] 報告
長期的には憲法を改正して、天皇についての規定を憲法の条文から外し、皇室を「公益財団法人 皇室財団」のようなものに変えていくことが望ましい。

名誉毀損については、「皇室財団」の代表者が、裁判所に訴えたら良いだろう。


[スレ主【赤かぶ】による初期非表示理由]:その他(アラシや工作員コメントはスレ主が処理可能)アラシ。過去に場違い、多重、デマ、工作コメント多数でアラシ認定。

5. 2019年10月26日 19:14:16 : cIfcMTuxMI : cVNuU0RVa2t1Y28=[5] 報告
小林先生は憲法の先生だからご存じないかもですが、そもそも戦前の不敬罪(旧刑法第2篇第1章)は、故人たる歴代天皇には適用されません。その理由は。。。故人に対して「危害」を加えることは不可能だし(73、75条)、故人の歴代天皇に対する不敬行為など、範囲が広すぎて(例えば推古天皇を侮辱したらどうなのとか?)刑事罰を持って論ずるほどの行為ではないからです。

また、名誉毀損罪(230条)は「事実を摘示して」名誉を毀損することが要件ですので、肖像を焼くなど、性質上「事実の摘示」が不可能な行為は対象外です。ありうるとすれば「事実を摘示しないで」侮辱行為を行う侮辱罪(231条)ですが、これは故人に対する侮辱行為には適用なし。結局今回の行為は、たとえ戦前の不敬罪ですら不可罰の行為と言えます。
刑法の条文すら一切調べようとしないバカ右翼に付ける薬は有りません(苦笑


刑法(明治40年法律第45号)
第1章 皇室ニ對スル罪
第73条 
天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ處ス
第74条 
天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シ不敬ノ行為アリタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
神宮又ハ皇陵ニ対シ不敬ノ行為アリタル者亦同シ
第75条 
皇族ニ對シ危害ヲ加ヘタル者ハ死刑ニ處シ危害ヲ加ヘントシタル者ハ無期懲役ニ處ス
第76条 
皇族ニ對シ不敬ノ行為アリタル者ハ二月以上四年以下ノ懲役ニ處ス

6. 2019年10月26日 19:21:18 : cIfcMTuxMI : cVNuU0RVa2t1Y28=[6] 報告
それと今回の「昭和天皇の肖像」を「陛下」の「御真影」と呼ぶ大馬鹿が多数いたのには失笑を禁じえません。

故人の昭和天皇はもはや陛下ではないし、真影でもありません。

現在陛下とお呼びしてよいのは、ご健在の上皇夫妻と今上夫妻のみであり、「真」影足りうるのは今上陛下の肖像のみです。そもそも故人の歴代天皇に対してすべて陛下やら真影と言ってたら、肝心の今上陛下の権威がだだ下がりではないですか(苦笑)。
陛下とか真影とか言ってるバカは、結果的に今上陛下の権威を貶めているのです。だからバカ右翼は馬鹿なのだ(笑

7. AN[451] gmCCbQ 2019年10月26日 20:38:08 : yMNPYpFb52 : LnlCMXF6SXVuRFU=[419] 報告
>>5,6.さん

 法律に詳しい5,6.さんにお聞きします。

>現在陛下とお呼びしてよいのは、ご健在の上皇夫妻と今上夫妻のみであり、「真」影足りうるのは今上陛下の肖像のみです。

 それはどの法律に規定されているのでしょうか?
 小生は今生天皇を『徳仁さん』とお呼びすることにしているのですが、何かの法に触れますでしょうか?
 

8. 地下爺[9016] km6Jupbq 2019年10月26日 21:24:49 : ZIRPLIvmG2 : eU4xWDhqRHdxTGM=[107] 報告


    小林節先生の話は すごく もっともなことだと思う。


    確かに 天皇制は 矛盾に満ちたものであるけど


    この星に 倫理的に あるいは 論理的に 整合性が 取れるものて


    どのくらい 見つかるかて こと 。。。。

    全ては 自分を含め 命に どれだけ 気を配れるかてことだと思う。


    大事なのそれだけ !!


9. 2019年10月26日 22:27:10 : q7Jmurxwqo : NUNNaG5nZnROSi4=[4] 報告
>天皇の肖像を燃やすパフォーマンスは、

あれ、そんなのあったの?
私がネットで見た写真は「昭和天皇の肖像が燃えているイラストが入った図版」みたいなものだった気がするが。

第一、現場でものなんか燃やしたら消防法違反だろう?

10. 2019年10月26日 23:34:20 : syoID3ywmo : ei90ZldySjdXbi4=[195] 報告
6>>。ヨ故人の昭和天皇はもはや陛下ではないし、真影でもありません。」


 自分の家庭、6>>は家庭や親はいないのか、どこからうめれたんだ?

 通教の家庭、いわゆるまともな家庭では自分の親、祖父母、そして祖先にたいする

 感謝の気持ちを持つものだ。

 昭和天皇は現在は過去の人」かもしれないが、祖先にたいする感謝とおなじだと

 思うのだが。 死んだら藻関係ない、

 ま自分の先祖を糞爺とか糞ババアていうやからと同じだな、ほめられないよ。

 自慢できる話しじゃない、何様て感じ 人間として基本が出来てない感じ

 だ6>>君のことよ。


 

11. あおしろとらの友[2484] gqCCqIK1guuCxoLngsyXRg 2019年10月27日 06:50:59 : 96YMReFckM : SFFLR3lMcEVBREk=[1] 報告

 小林節氏はここで天皇の肖像写真を用いたアート作品を「くだらない」、「悪趣味」と評しているが、芸術作品に対しては「理解できる」か「理解できない」の態度のどちらかしかないのである。
なので、小林氏としては「理解不能」と評するべきである。「くだらない」、「悪趣味」という表現自体がこの作品を「毀損」していると知るべきである。
 この作品の趣旨は「自分の内なる”天皇制”の破壊」というものだ。なぜならば、わが国は戦前、国策として国民に天皇制の「内面化」を強制したのである。「現人神」、この言葉がそのことを如実に表している。「神」とは人の「内」にあってこそのものだからだ。こう言ったことに対する反抗、抵抗はあって当然のことで、これがアートという形となって現れたというだけのことなのだ

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