「http://www.asyura2.com/19/senkyo265/msg/706.html#c55」の続き; 連邦主義条項(英文憲法98条「the supreme law of the nation」)に 従って、日本国政府を連邦政府と24の州政府に分離しないと; 国家政府(連邦政府+州政府)が消費税を引き上げると、主権者皆様が 住むことを強制されている1,751自治体の自治能力(自主財源)が: 更に低下してしまいます。 その結果; 国家政府の理不尽な行政方針を押し付けられても、跳ね除けるだけの 自治能力(自主財源)がないので、 理不尽な国家政府の行政方針(地方だと、近くに医者がいなくなる 国公立病院の統廃合など)に従わざるを得ません。 原因は、地方自治体には、満足な自主財源を確保できる地方自治政府; 英文憲法第八章が保障する「地方自治政府(LOCAL SELF-GOVERNMENT)← 州政府や都市政府」が、存在しないからです。 その原因:和文憲法第八章では「地方自治(LOCAL SELF-GOVERNMENT)」 と悪意のある意図的誤訳(憲法改竄訳)をしたからです。 ですから、解決策は; 自ずと、連邦主義条項(英文憲法98条「the supreme law of the nation」) に従って、 「日本国政府を連邦主義条項に従って、連邦政府と24の州政府に分離する こと」であると子供でも理解する事が出来ます。 で、原発マネーが関電のドンである八木誠会長の懐に入ったかどうか ですが、 原発マネーではなく: 「投資家(電力会社・巨額融資銀行・電力株投資家など)を絶対に損を させない規制(rate-of-return costs regulation)・マネー」です。 どういうことか; 「必須コスト+(rate-of-return costs(過去に投資した資金の全てを 回収できる前提で、考え出されたコスト)」という数式が、 総括原価計算数式です。 ですから、このやり方だと、コスト・カットのインセンティブが働き ませんし、 無駄な投資をしないで、効率的な経営をするインセンティブが働かない ことは、子供でも理解できます。 しかし、この「投資家を絶対に損をさせない規制(総括原価規制)」は、 必要悪でした。 どういうことかと言えば; 日本の高度成長時代には、電力会社は旺盛な電力需要に応えるだけ でなく、先の需要増を見越した大型設備投資を継続する必須性があり ました。 この必須性を満たす投資は、非常にリスキーな投資となりますので、 どうしても、 「投資家(電力会社・巨額融資メガ銀行・電力株投資家など)を絶対に 損をさせない規制(rate-of-return costs regulation)」が必須 でした。 が、電力需要が伸び悩み、電力供給と均衡し始めると、幼稚園児でも 経営できる電力会社経営者は、 真っ当な大型設備投資に興味を失い、どうせ利益が確保されているの だから、 無駄な大型設備投資(数百億の火力発電より数千億の原発)に投資する 方が儲かるので: 要するに、数式:「(cost)+(rate-of-return costs)」のコストの 部分を水増しできれば、利益を増やすことが出来るし、還流できる金額 を増やすことが出来るということです。 で、米国での発送電分離(三電分離:発電・送電・配電)改革の目的は; 「投資家を絶対に損をさせない規制(総括原価規制←総括原価方式)」に 基づいた電力料金を三電の夫々の業績に基づいた電力料金にすることで: その為には、発電・送電・配電を一括支配している電力会社にどの部門 の経営だけを続けたいのかを決断させ、 その他の二部門の資産の売却を決断させることが必須です。 そして、電力安定供給と主権者として、納得できる電力料金を実現でき ると、 電力料金が世界競争力の鍵を握る、アルミ業界や鉄鋼業界の再生が可能 となり、 また、主権者である個人消費者が主権者として納得できる電気料金を 享受する事が出来る様になると言うことです。 が、日本の発送電分離(三電分離:発電・送電・配電)改革の目的は; 発電と送電は、従来通り、「投資家を絶対に損をさせない規制(総括 原価規制←総括原価方式)」に基づいた電力料金を維持し、 配電だけは、従来のやり方に基づかない電力料金にすることを; 「政令官僚様と官僚機構」が、主権者皆様の了解なく、勝手に決めて います。 それが、改正電気事業法です。 しかしながら、この法律の行政施行ルールが存在しません。 なぜなら、英文憲法94条「regulations(行政施行ルール)」を「条例」 と大悪意のある意図的誤訳をあてることで、 官僚に作成義務がある行政施行ルールを抹消することに成功してしまっ ているからです。 行政施行ルールを抹消してしまうと、公共事業代金を何倍にも膨れ上がら すことが可能となってしまいます。 なぜなら、どの様な資材を使って、どの様な工法で、どのぐらいの期間 で仕上げることの詳細を明記した行政施行ルールが存在しないからです。 で、『2015年6月に成立した改正電気事業法により、「法的分離」は、 2020年に実施される予定で、 これにより、送配電事業者は発電や小売事業を営むことを原則として 禁じられます。』だそうです。 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/denryokugaskaikaku/souhaidenbunshaka.html 要するに、送電部門の資産売却という経済的手法を使用せずに、日本 独自の「法的分離」という訳のわからない、官僚自身も理解できない、 手法が、来年に実現します。 なぜ、この手法を郵政民営化に適用しないで、電力自由化に適用する のが判り難い所です。
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