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民主主義の本旨を履き違えている。長濱政治宮古島市副市長の発言のことである。
不法投棄ごみ撤去事業の住民訴訟を巡り、市が原告市民から名誉毀損を受けたとして提訴を市議会に提案した件で、長濱副市長は「被害者の市に対して訴えの提起を抑制するのは反民主主義だ」と述べた。市民に損害賠償を求め提訴する議案について市は内容を精査するとして撤回したが、再提出を示唆している。
副市長は民主主義の基本についての認識を大きく欠いている。下地敏彦市長にも認識を問いたい。市は本来、保障された市民の権利を妨げてはならず、むしろ保障すべき立場にあるということだ。
今回の住民訴訟は公権力である自治体を監視するために地方自治法で認められた権利である。市民はその権利を行使したまでだ。裁判所は市民の訴えを認めなかったが、市民が訴える権利を否定したわけではない。この保障された権利の行使を自治体が妨げることがあってはならない。
自治体などの公人と一般私人の関係は一般私人同士とは異なる。公人の名誉権は一般私人よりも非常に狭い。権力を持つ公人が、ある市民の表現を名誉毀損だとして都合の悪い意見や考えを排除すれば、民主主義が成立しないからだ。国家権力の不当な行使から国民の権利・自由を守るのが憲法の本旨だ。自治体はその権利を守る責務がある。
識者は、自治体の名誉毀損が成立するのは極めて例外で、財産的損害が発生しない限り認められないと指摘する。それがない以上、今回、名誉毀損は成立しないとする。市が被害者と言うのなら、具体的にどのような被害が生じたか明示する責任がある。
憲法15条は全ての公務員は全体の奉仕者だと定めている。名誉を毀損されたとして市民を訴える行為は市民全体の利益にかなうことか。そもそも全体の奉仕者という自覚があれば、市民を訴えるという発想は思い浮かばないはずだ。
形式的に可能でも、自治体が市民を提訴することは本来あってはならない。争いの解決に向けて原因を是正するか、説明責任を果たすことが行政の責務である。提訴はその責務を放棄するに等しい。
今回の場合、市がいくら意図はないと言っても、訴えられる恐怖を抱かせ市民を萎縮させるスラップ訴訟の性格は否めない。スラップ訴訟は国民の権利を恫喝で抑え付けるものだ。それこそ反民主主義的行為であって、市は被害者ではなくむしろ加害者だ。
市が再提案する可能性があるが、いくら形式論を取り繕っても訴訟の正当性を見いだせるはずがない。国民の権利・自由を守る憲法の理念に従い、提訴を断念すべきだ。
どうしても再提案するのなら暴走と言うほかない。それを止めるのが市議会の本来の役割だ。議会も民主主義の基本を再確認し、再提案の断念を市に促すべきだ。
琉球新報社説 2019年9月24日
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-994978.html
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