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芸術祭中止の機会に再考したい「表現の自由」の本質と原則 ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/260543
2019/08/21 日刊ゲンダイ
憲法21条(表現の自由の保障と検閲の禁止)は、人間社会の中に当然に存在する多様な意見の自由な流通と衝突を経て、そこから、あらゆる問題に関して国民の理解を深め、個人としても集団としても正しい判断ができる社会状況を維持するためにある。
そういう意味で、公権力も放送メディアも、それが権利乱用(つまり明白な嘘)である場合、または明らかに公益に反する場合(つまり名誉毀損や犯罪教唆)の他は、表現の自由を尊重しなければならない。
だから、公のイベントであれ、公の施設であれ、放送メディアであれ、本来的に公共性のある場では、対立のある論点について表現することを希望して来た者には公平に「先着順」に機会が与えられるべきである。
それに対して、公のイベントの主催者や公民館の管理者や放送の編成担当者が、例えば「その表現は『反日的』で気に食わない」という理由で「特定の」表現行為を事前に排除するとしたら、それは典型的な検閲で憲法違反である。もちろん、それが事後であっても、表現の中止、あるいはその後の排除を招くものは、検閲の一種として違憲であることに変わりはない。
愛知の国際芸術祭で中止に追い込まれた「表現の不自由展・その後」は、表現の自由の本質を再考する良い機会を私たちに与えてくれた。まず、特に問題とされた「平和の少女像」は、さまざまな政治的評価はあるが、それが彫像芸術であることは否定し難い。また、昭和天皇の肖像を燃やす映像が、賛否は別にして、天皇の戦争責任を問う表現であることは理解できる。加えて、天皇は公人であり、不敬罪が廃止された現代において、天皇が公的批判の対象になり得ることは防ぐべきではない。
だから、公権力としては、芸術祭の企画を託した人物が選定した以上、それらの作品の展示を受け入れる義務があるはずだ。
その上で私は、慰安婦の問題では「強制」「20万」など歴史的検証に堪え得ないことが主張されており、また、天皇の戦争責任は静かに言葉で主張すべきことだ……と思う。私はこの展示にこのような反論表現をお返ししたい。
小林節 慶応大名誉教授
1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)
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— 日刊ゲンダイ (@nikkan_gendai) 2019年8月20日
この機会に再考したい
— KK (@Trapelus) 2019年8月20日
「表現の自由」の本質と原則
愛知の国際芸術祭で中止に追い込まれた「表現の不自由展・その後」は、表現の自由の本質を再考する良い機会を私たちに与えてくれた。まず、特に問題とされた「平和の少女像」は、さまざまな...
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