【4つの日本国元首内政外交ご政道政策日本国憲法】 http://hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/blog/2019/06/post-8e4e4f.html#comment-117572061日本国家元首勤労納税主権者国民が三権下僕公務員へ示すご政道三権分立統治 本日6月27日総理官邸ホワイトハウス電子政府e-GOVへ宛てて以下の文を含め4通の2000文字日本国憲法政道ご意見メールを送信した。 (1)主権在民日本国憲法で立国した日本国の政治は内政外交全て主権者国民が主権で国を統治するのである。【日本国憲法前文】 主権者国民の意見を政策として統合するために主権者国民の僕として国会議員を公明正大に正しく選挙する。【日本国憲法前文】 この選挙で選ばれた国民の下僕国会議員が国会で各々自分のご主人様である主権者国民の種々の政見と政策を会期中に議論してすりあわせて政策として決定し、 国会で主権者国民の大多数が良しとしたこの政策を国会が立法【憲法41条】して、内閣と行政府に下げ渡して政策を実際に行わせしめるのである。 この時国会で議決した政策の全ては、主権在民日本国憲法の条規に反していないかどうかを最高裁判所によって逐一審議を受けなければならないと、日本国憲法は定めている。【憲法81条】 【第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。】 主権者国民の最上位の下僕たる立法府国会で成立した法律はただちに主権者国民の最下位下僕である行政府によって施行されるべきものであるが、 施行後に日本国憲法の条規に反する法律であるとわかれば立法司法行政三権公務員のご主人様である主権者国民に違憲行政執行による甚大な被害が及ぶので、 三権公務員下僕の不法行為によって国家元首主権者国民が受けた被害は憲法17条に基づき国が賠償せねばならず、 違憲行政は莫大な国家賠償が生じてこの国を統治する主権者である勤労納税国民が形成した国庫に大きな損失を与えるのであり、 主権者国民が三権公務員に命じた内政外交の日本国行政が、違憲行政執行のために停滞を余儀無くされるのである。 国家行政の停滞は一瞬たりとも許されない。 それゆえ最上位立法府下僕国会で立法されたらただちに第二位下僕最高裁は違憲立法審査を行わねばならないのである。【憲法81条】 第二位司法府最高裁の最重要公務【違憲立法審査】は憲法最高法規第98条に明確に規定されている、 【第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。】 最高裁が98条最高法規責務を果たさなければ司法公務員汚職犯罪であり、 最高裁判事が全員刑法違反特別公務員汚職罪すなわち内乱罪の刑罰を科されることをもって負う【主権在民日本国憲法責務】である。 この内乱罪は最も重大な刑事犯罪である故に時効は無い。過去に遡って刑罰が科されるのである。 これが主権在民日本国憲法が命じる【三権分立】であり、国家元首は日本国憲法の2つの憲法義務を果たした【勤労】【納税】主権者国民である。 三権公務員職はいずれも勤労しない不労所得職であるから、これが国家元首から俸給を貰って国家元首勤労納税主権者国民に奉仕する公僕公務員となるのである【憲法15条】。 そして日本国を統治するために国家元首勤労納税国民は、 三権下僕公務員に命じて立法司法行政を互いに他の二権公務員の公務執行を憲法を遵守し擁護しているか否か互いに監視しながら、 公務員による憲法条規に反する汚職が行われないよう公務員汚職に【憲法最高法規99条違反内乱罪】の厳罰をもって国の下僕公僕三権公務員に臨むのである。 よって最高裁は戦後開設時から現在までずっと違憲立法審査を行わない憲法99条違反憲法81条違反内乱罪汚職現行犯犯罪組織である。 国民審査など不要で、ただちに最高裁判事全員懲戒解雇、全員刑事裁判にかけなければならないね。 http://hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/blog/2019/06/post-8e4e4f.html#comment-117572061
[18初期非表示理由]:担当:アクセスの多い記事にスレ違い長文コメント多数のため全部処理
|