http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/887.html
Tweet |
選挙違反とカネの実態 罪の重い買収以外はスルーされがち ここが変だよ日本の選挙
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/254102
2019/05/18 日刊ゲンダイ 選挙区内に広く配られた(C)日刊ゲンダイ 選挙違反の中で罪が重いのは買収である。「連座制」という言葉をご存じだろうか? 候補者陣営の幹部が買収の罪を犯した場合、候補者自身が関わっていなくても、当選が無効になるという制度だ。それくらい買収に関しては厳しい罰則がある。 しかし、買収より罪は軽くても、選挙の結果に大きく影響するような違反は横行している。 私が見聞きした事例をお話ししよう。国政選挙で、ある陣営が公示日の約1週間前、地元のコミュニティー紙にビラを折り込んだ。ビラには候補予定者の名前、顔写真がデカデカと載り、掲げる政策、活動実績などとともに、「国民の声、地方の声を確実にしっかりと国政に反映できるのは、政権与党の国会議員だからこそです!」と書かれており、右上隅に小さく「後援会資料」という文字が記されていた(写真)。 だが、このビラの実態が後援会の内部資料でないことは明白だ。コミュニティー紙を通じて選挙区内に広く配られたのだから、不特定多数の有権者に対する事前の選挙運動である。ところが、選挙違反を取り締まる警察は、買収案件に注力する傾向があり、このケースでも動かなかった。 相手候補の陣営が警察に駆け込んで、取り締まるよう一生懸命に頼んでも、そうこうしているうちに選挙は終わってしまう。であれば、警察とのやりとりに時間を費やすより、一票でも多く獲得するために自分たちの選挙運動を頑張った方がいいということで泣き寝入りするケースは少なくない。これでは違反したもの勝ちだ。 選挙違反とは言えないが投票行動を結構大きく左右するものに、ポスターの顔写真の問題もある。少し顔色を良くしたり、シミそばかすを消したりするくらいならまだ許されるだろうが、実物に会ってみると、ポスターの写真は10年前のものではないかと思うこともある。修整しすぎて別人のようになった写真が使われていることもある。顔にはその人の人生が出るから、これでは経歴詐称に近い。 ポスターの顔で投票する人を決めるという有権者は結構多い。せめて公報などの公的な媒体に使う写真は選挙管理委員会が撮影するなど、一工夫が必要ではないか。 また、選挙費用の「上限」は公職選挙法で決められている。衆院選の小選挙区では、ほとんどの場合、「有権者数に人数割額15円を乗じて得た額と、固定額1910万円とを合算した額」である。有権者が20万人だとすると、2210万円が上限だ。しかし、公示日より前の政治活動でも、その実態は選挙運動である場合が多いことは先に書いた。後援会や政党支部の活動費も含めると、実際には上限を超えるケースがたくさんある。上限の縛りは、ザルなのが現実だ。 近藤学 早大理工総研招聘研究員 1961年生まれ。さくら総研主任研究員、衆議院議員政策秘書、民進党選挙対策部長などを歴任。
|
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK260掲示板 次へ 前へ
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK260掲示板 次へ 前へ
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。