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沖縄に一片たりも寄り添わない血も涙もない安倍首相。
https://31634308.at.webry.info/201903/article_1.html
玉城沖縄県知事が辺野古埋め立ての民意の選挙で埋め立て反対が70%を受けて、県条例に基づいて、安倍首相と米国大使館にトランプ大統領宛に結果を報告した。これに基づき、日米と沖縄県の「3者協議」を提案した。これに対して、安倍氏は回答しなかったという。しかし、官房副長官が安倍氏の代わりに、それは難しいとの見解を示した。このニュースはテレビでほとんど放映されない。辺野古Noと投票した県民は安倍氏の態度に怒り心頭であろう。
安倍首相ほど、自分と考えの違うものに対して、相手を思う気持ちはさらさない。自分と違う民意などは屁でもない。そこには民主主義という考えはない。私は5回も選挙に勝っていると豪語する。勝てばなんでも出来ると思っている。勝てば沖縄の民意に対して、少しでも米国に何かを言おうという気もない。血も涙ない。私は「国家」であり、「立法府の長」でもあると思っている。これらの発言を後から否定しているが、原稿から目を離してふと発した言葉には「本音」が宿っている。
また岩屋防衛大臣は、2月26日におこなわれた閣議後会見で、「沖縄には沖縄の民主主義があり、国には国の民主主義がある」と述べた。これを聞いた沖縄の人たちは、沖縄は日本の一部ではないのだと思うだろう。英国ではないが、日本から独立したいと思うかもしれない。
憲法学者の小林名誉教授は、安倍首相が県民投票の結果を無視していることに対して、憲法の拘束力があると述べている。
「県民投票には憲法上の拘束力がある。政府には憲法の趣旨に従って『少なくとも県外への移設』を追求すべき義務がある」
小林氏によると、憲法95条では「ひとつの地方自治体のみに適用される国の法律は、その自治体の住民投票で過半数の同意を得なければならない」と定めており、「辺野古への米軍基地移設は形式上は『法律』ではないが、中央から地方へのいじめをしてはならないという憲法の趣旨からすれば、政府が過重な負担を沖縄に押し付けてはならないという規範が95条の法意だ」と解説している。
他の憲法学者、法律家、マスコミ、国民も声を上げてもらいたい。それが沖縄の民意に寄り添う最低限の義務である。
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