http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/475.html
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沖縄県民投票 投票権を求め参加拒否の5市を提訴
https://31634308.at.webry.info/201901/article_20.html
沖縄県の辺野古埋め立て賛否の県民投票を拒否している五市をいよいよ五市の住民が弁護団20人に支えてもらい、2種類の裁判を起こし、投票権の保全を求める仮処分か、市に投票事務を義務づける決定を求めていく方向で検討することになった。提訴は来週中に出すという。
憲法学者の木村草太教授は、以下の記事の中で、
『県民投票 投票権を求め参加拒否の5市を提訴へ』
http://www.qab.co.jp/news/20190119110418.html
「宮崎政久衆院議員は16日の記者会見で、市町村に投票事務執行義務があるとの「断定的な判断ができない」と主張した。しかし、同条例5条1項は「県民投票は」「実施しなければならない」と定め、同13条も、投開票事務を「市町村が処理する」と断言している。つまり、県や市町村が県民投票の実施を怠ったり、妨げたりすることは認めていない。条例を読む限り、どう考えても、投票事務遂行は義務だ。」と述べ、市長らが話している根拠は法律論にもならずと断定している。
法律的には勝ち目がありそうだが、唯一危惧しているのは提訴する裁判所が福岡沖縄支部だと、沖縄に関する政治案件の判決は軒並み政府が勝っているからだ。政府は最高裁判所事務総局の人事に働き掛け政府寄りの裁判官を送り込んでいるからと思っている。安倍氏の品性として、このぐらいのことは平気でやるから怖い。
『木村草太の憲法の新手(96)県民投票への不参加問題 市の主張、法律論にならず』
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190120-00374571-okinawat-oki
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