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(回答先: 「“穴あき” 笑うのは政府」 沖縄県民投票、全県実施へ割れる声(妨害工作で与党目論み通り?) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2019 年 1 月 15 日 23:07:05)
莫大な振興予算を県知事も通さず執行できる政府与党。議員は会うだけでも、市長・議会に影響を及ぼせる。ましてや、県民の投票権を奪う為に「予算執行否決」誘導までしていたとは。
金に釣られて市民の権利を奪った「みぎおいう」宮古・宜野湾・沖縄・石垣・うるま5市の市長と議会もだが、誘導を指揮した与党と国会議員の責任は重大だ。
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宮崎衆院議員「否決に全力を」 県民投票関連予算 議会に廃案要求も
2019年1月15日 05:25
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/371607
県民投票の投開票事務などに必要な関連予算を市町村議会で審議する前に、衆院沖縄第2選挙区の保守系議員対象の勉強会で、自民党の宮崎政久衆院議員作成のレジュメに、「議会、議員としてはそもそも論としての県民投票の不適切さを訴えて、予算案を否決することに全力を尽くすべきである」と記述されていたことが分かった。
*宮崎政久氏 https://amd.c.yimg.jp/amd/20190115-00371607-okinawat-000-1-view.jpg
また「議員が損害賠償などの法的な責任を負うことはない」「さまざまな不確定な事情があるから(予算案を)採決までに議論が熟さず、審議未了で継続もしくは廃案にするということも考えられないか」といった考え方も示している。
市町村長が、条例で定められた投開票などの事務を執行しない際の県の対応として、「県が不作為の違法確認訴訟を提起する」と想定。一方、「(投票日の2月24日までに)裁判所での結論が出る可能性は現実的にはほぼゼロ」「違法であることを確認するだけで、裁判を通じて市町村に投票事務を義務付けることや県が代執行することが認められるわけではない」と見解を並べている。
12月8日の日付が入り、「県民投票条例への対応に関する地方自治法の解釈」と表題が付いたA4判、2枚の資料。関連予算が「義務的経費」に該当するか、どうかや、義務的経費として議会で否決すれば、市町村長はその予算案を「支出することができる」となっており、「支出するか、議会を尊重して支出しないか、の判断を求められる」と書かれている。
宮崎氏は13日に報道各社に送った文書で、勉強会では県民投票条例について法令の定めや一般的な解釈、これとは異なる意見、法令解釈が断定できないことを説明したとして、「私が一定の見解を強制できるものではない」と、市町村議員との意見交換の場だったと強調している。
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