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私が「検察の正義」を疑う理由
2019年1月13日 郷原信郎が斬る
1月11日、フランスの司法当局が、日本オリンピック委員会(JOC)竹田恒和会長を、東京2020オリンピック・パラリンピック(以下、「東京五輪」)招致に絡む贈賄容疑での訴追に向けての予審手続を開始したと報じられた。そのタイミングが、日本検察当局が日産、三菱自動車の前会長で、現在もフランスのルノーの会長のカルロス・ゴーン氏を特別背任等で追起訴し、保釈請求に対する裁判所の判断を示される段階になったのと一致したことで、ゴーン氏が逮捕され、長期間にわたって身柄拘束されていることに対するフランスの「報復」「意趣返し」ではないかという見方が出ている。 フランス当局の捜査は、3年前から続けられていたもので、捜査開始はゴーン事件とは全く関係ない。しかし、この対ミンクで、続けられていた捜査が、予審手続の開始という「訴追」に向けての正式の手続であると公表されたことは、ゴーン氏の事件とは無関係ではないように思える。しかし、それを「報復」とか「意趣返し」のような感情的なものとみるべきではない。日本の検察当局が日産・ルノー・三菱自動車の経営トップのゴーン氏に行ったことに対して、日本のオリンピック委員会のトップである竹田会長に、フランス司法当局としてどのような対応をとるかを示し、問題提起をする趣旨と受け止めるべきであろう。 検察の正義への確信の有無で受け止め方が全く異なる 今回のゴーン氏の事件は、平成の時代が終わろうとしている今の日本社会に大きな課題が残されていることを示すものであり、【「日産・ゴーン氏事件」に表れた“平成日本の病理”】では、それを、企業のガバナンス・透明性、検察の在り方、事件報道という4つの面から徹底分析した。 それに対する反応は、「検察の正義」に対する確信の有無によって、大きく二つに分かれる。「検察は正義の味方であり、検察が行うことは常に正しい」と確信している人は、その検察がゴーン氏を逮捕し、しかも起訴までしたのだから、ゴーン氏は「犯罪者」であり、西川社長ら日産経営陣がゴーン氏を経営トップの座から引きずり下ろしたのも正当であり、企業ガバナンス・透明性などということは問題にならない。また、その検察が正義の実現のために行っている捜査について「犯人視・有罪視報道」をすることも、大きな問題ではないということになる。 一方、「検察は必ずしも正義の味方ではない、検察が行うことが常に正しいとは限らない」という前提で、日産経営陣が行ったこと、日産の現状、そして、マスコミの事件報道の問題を客観的に見てみると、そこには大きな問題が浮かび上がってくる。 結局、「検察の正義」を確信するかどうかにすべてがかかっているのであるが、その確信の有無は、何によって生じるのだろう。 私がなぜ「検察の正義」に敢えて疑問を投げかけるのか、特に特捜検察について、「正義」を否定し、検察捜査を批判するのか。 実は、私自身も、大学の理学部を卒業して民間企業に勤めたところまでは、司法の世界と全く無関係で、検察のことなど考えたこともなかった。短期間で技術者を辞め、法曹の世界をめざすことになり、たまたま検察の世界に身を置くことになったが、それがなければ、「検察の正義」を確信する人間の一人として生きていたかもしれない。 私には、検察という組織に属し、特捜部の捜査にも関わった実体験がある。それによって「検察は、特に特捜部は、必ずしも正しいわけではない」との認識につながっている。その実体験について、これまでいくつかの著書で述べてきた。それがどのようなものであったか、著書を引用しつつ振り返ってみたい。 特捜捜査に幻滅した日 若手検事だった頃、多くの検事がそうであるように、私も、特捜部にある種の憧れを持っていた。経済事件、特殊事件の捜査で活躍することが夢だったともいえる。しかし、「他部からの応援」という形で初めて特捜部の捜査に関わった時に体験したことで、私の夢は崩壊した。その時のことを、私は、『検察の正義』(ちくま新書:2009年)の中で紹介している。 「東京地検特捜部の看板」で勝負 私にとって、最も違和感があった第三の問題は、「東京地検特捜部」の看板によって、被疑者や参考人を屈服させて、供述調書をとってしまえば、何でもできるという考え方だった。それが、事実を客観的にとらえ、真相を解明していく、という、本来、刑事事件の捜査であれば当たり前の考え方が通用しない独特の世界を作ることにつながっていた。 この証券担保ローンの背任事件の最大のポイントは、不正融資とされる証券担保ローンの実行の時点で、融資先の投資家の株式損益がどのような状況だったかである。全体として利益が出ているのであれば、ある程度、担保評価を緩めて、融資額を増額することも、あながち不合理な判断とは言えない。 私は、その頃、まだあまり普及していなかった「表計算ソフト」を活用して、頻繁に株式売買を繰り返している投資家の損益を逐次計算できるマクロプログラムを完成させ、背任事件の共犯とされている投資家の被疑者の損益状況を調べてみた。すると、背任融資とされている融資の実行の大半の時点で、トータルでは十分に利益が出ており、大幅な損失は投資の最後の時点で、特定の銘柄によって膨大な損失を出し、それでトータルの損益が大幅なマイナスになったものだということがわかった。そうして判明した事実を、思い切って、主任検事、副部長に報告してみた。しかし、「被疑者が全員、Aはずっと株で損をしていたと言っているじゃないか。お前のパソコンはおかしいんじゃないか。」と一笑に付されてしまった。 それから間もなく、被疑者のAは逃亡し、所在をくらましてしまった。それ以降、事実関係を詰める捜査は棚上げにされ、被疑者の所在を突き止めるための捜査一色になった。Aは、一流大学を出て大企業の社員になったエリートだった。株式売買に手を出し、会社を辞めてプロの投資家のような株式売買を始めが、もともとエリート社員出身のAには、特捜部の捜査のプレッシャーが耐え難かったのであろう。 こうして捜査対象の被疑者が所在不明になってしまうと、検察独自捜査にとっては、大変苦しい局面になる。全国の都道府県警に指名手配をして協力を求めることができる警察とは違い、検察は所在不明になった被疑者の行方を追うことには制約がある。 しかし、被疑者の逮捕、本格的捜査が予定され、応援検事まで確保している場合に、捜査をあまり先延ばしすることはできない。つのる焦燥感の中で、そのときの主任検事が命じたのは、所在不明となった被疑者の家族・親類縁者を片っ端から呼び出して、「かくまっているのではないか」と疑って、徹底的にいじめるというやり方だった。それを徹底していけば、そのプレッシャーを受けた家族、親類縁者が、積極的に心当たりに連絡することで、どこかで被疑者の所在が明らかになって、通報してくるのではないか、という考え方だった。 確かに、それは、検察として取り得る手段の中では有効なものなのかも知れない。しかし、Aは、殺人犯人のように、本当に草の根分けても探し出さない犯罪者ではない。要するに、その所在を明らかにしないといけないというのは、「検察の都合」に過ぎないのだ。 私も、その「家族、親類縁者いじめ」の取調べに駆り出された。上司の指示・命令を受けてやらされる仕事の中で、これほど気の進まないことはなかった。 検事になって最も惨めな一日 ある日、主任検事から、所在不明の被疑者Aの従弟を呼び出して取り調べるようにとの指示を受けた。「前日にX検事が呼び出しの電話をかけたが、どうしても都合が悪いと言って来なかったやつだ。何か隠しているから来たくないんだろう。徹底して締め上げろ」という話だった。 私が電話をかけたところ、Aの従弟のB氏が出た。東京地検特捜部の検事であることを告げ、「Aさんのことでお伺いしたいことがあるので、明日、東京地検まで来てもらえませんか」と言うと、「Aとはもう何年も会っていません。何も知りません。どうしても行かなければいけませんか」と言ってきた。「それでも、どうしても直接お伺いしたいことがあるのです」と言うと、「では、行きます」と言ってくれた。 翌日の朝、霞ヶ関の東京地検に出向いたB氏は、私の「取調べ」が始まるなり、淡々と話し始めた。 「一昨日の夜も、X検事から電話があって、明日東京地検に来てくれと言われました。私が、仕事があって無理ですと言うと、『お前はAの行き先を知っているだろう。嘘をついてもわかる。隠しているから調べに応じたくないんだろう。隠したりしていると捕まえるぞ。』とさんざん脅されました。ちょうど、我が家では、子供にいろいろ大変なことがあって、とても深刻な家族会議をしていた最中でした。中学生の息子がイジメで登校拒否をしています。それに加えて、一昨日、小学生の息子が、重い心臓病だということがわかって、私たち家族はどうしたら良いんだろうと、目の前が真っ暗になって、そこに、夜の10時過ぎにX検事から電話があったのです。どうしても都合が悪いからと言って、東京地検に行くのは一日待ってもらいました。そこで、昨日、また電話がかかってきた。それが、検事さんからでした。私が検察庁に呼び出されたということで、今朝出てくるときに、女房が取り乱していて、私が逮捕されるんではないかと心配で頭がおかしくなりそうだと言っていました。」 私が、その話を聞いて驚き、黙っていると、Bはさらに言葉を続けた。 「私は、市役所の職員として、20年余り仕事をしてきました。人から後ろ指を指されるようなことをしたことはありません。もし、私がAのことで何か知っていたら、すべてお話しします。でも、何も知りません。生意気なことを言うようですが、私も、少しばかりですが国にも市にも税金を納めている市民です。どうしてこういう目に遭わされなければならないんでしょうか。」 私は、このときほど、恥ずかしく惨めな思いをしたことはなかった。自分がやっていることは人間のやることではないと思った。 私は、すぐに、Bの自宅に電話をかけて、Bの妻と話をした。「何も心配することはありません。ご主人に何か疑いがかかっているということではありません。こちらの都合で、どうしても今日、一日、こちらにいてもらわないといけないのですが、まったく心配は要りませんから安心してください。今日の夜にはお返しします。今日だけで、明日以降は来てもらうこともありません」 そして、Bには「あなたから聞くことは何もありません。でも、どうしても、我々の組織の内部的な問題で、今日一日、この建物にいてもらわなければならないんです。待合室で待っていてください。時折、部屋に入ってもらいます。夜には帰ってもらいますから」 私は、昼と夕方のそれぞれ、主任検事に取調べの状況を報告した。 「しぶとい奴です。さっきからガンガンやってるんですが、何も話しません。本当に何も知らないのかも知れませんが、もう少し頑張ってみます」と真っ赤な嘘をついた。 主任検事に評価してもらおうなどという気持がまったくなかったことは言うまでもない。私が恐れたのは、私の「取調べ」が生ぬるいという理由で、B氏の「取調べ」がX検事に担当替えになることだった。とにかく、一日で終わらせなければならない。そのためには手段を選んでいる場合ではなかった。 その日のことは、私にとって衝撃だった。〜中略〜しかし、この特捜部での応援勤務の経験によって、むしろ、それまで、ある種の「憧れ」すら持っていた特捜部という組織の権力行使の方が、その使い方によっては恐ろしい弊害を持つものであることを実感したのが、そのときのB氏の取調べであった。 ゼネコン汚職事件での冤罪に関する実体験 この時、応援検事として初めて特捜事件の捜査に関わった時の経験で、私は、特捜部の捜査が、必ずしも正義ではないということを強く認識させられることになった。そして、その数年後、正式に特捜部に所属し、特捜検事として関わった「ゼネコン汚職事件」で、私は、特捜捜査が「不正義」そのものであることを実体験することになる。『検察が危ない』(ベスト新書:2010年)で次のように述べている。 事実無根の贈賄自白調書 そして、もう一つの三井建設から梶山静六前自民党幹事長への一〇〇〇万円のヤミ献金疑惑については、一月九日、同じく『朝日新聞』が朝刊で、「三井建設、梶山氏側へ一〇〇〇万円支出」と報じた。「竹内前知事が、同県内に計画されている緒川(おがわ)ダムなどの公共工事をめぐり、地元茨城二区選出で前自民党幹事長の梶山静六代議士の側から、三井建設の受注に便宜を図るよう要請を受けたことがある、と周辺関係者に話していることが、八日明らかになった。竹内前知事は東京地検特捜部にも同様の供述をしている模様だ。関係者によると、緒川ダムの受注でゼネコン各社による激しい競争が展開されていた一九九一年春ごろ、三井建設から梶山氏側あてとして一千万円が支出されていたという。」というものだった。 そして、数日後、朝日新聞は、同県が計画している緒川ダムの建設工事について「一九九一年初め、当時の県土木部幹部らに対し、三井建設にも受注させるよう示唆した」と周辺関係者に話していたことが十二日、明らかになった。東京地検特捜部にも同様の供述をしている模様だ。」と報じ、その直後、特捜部が三井建設の関係者の「一斉聴取」を開始したことを報じた。三井建設の某役員が梶山静六代議士に1000万円を渡したことを三井建設関係者の供述で裏付けようとするものだった。 その後、新聞、テレビ、週刊誌等がこの疑惑を報道し、臨時国会と通常国会の会期に挟まれた「空白の一日」の一月三〇日が梶山逮捕のXデーだなどとまことしやかに語られ、その当日には、検察庁周辺に新聞記者、カメラマン等が大挙して押し掛ける騒ぎとなった。世間の関心はこの問題に集中し、梶山逮捕の「Xデー」のために検察庁周辺には四六時中マスコミが張り込むという事態になった。 しかし、その後、特捜部の係官が議員会館に出向いて議員の面会簿を調査したと報じられた頃から風向きが大きく変わった。議員会館の面会簿からは、1000万円の授受があったとされる日の前後には面会の事実が確認できなかったことが、その事件の捜査に関わっていなかった私にも聞こえてきた。特捜部内は沈痛な雰囲気に包まれていた。 そして、一九九四年一月三一日、日経新聞が、「三井建設、元役員、1000万円を着服と供述」と報じた。 『長年にわたり同社の「業務屋」として政界へのヤミ献金などに携わり、一千万円を同社から引き出して梶山代議士側に届けたとされていたこの元取締役が、最近になって「問題の一千万円を着服し、遊興費などに充てた。弁済したい」などと供述。さらに一千万円が会社から引き出されたのとほぼ同時期に、この元取締役の金融機関の口座に一千万円とほぼ同額の金を入金していた、という。』 こうして三井建設から梶山議員への1000万円の供与疑惑は事実無根であったことが明らかになった。この着服の事実に関しては、その役員が業務上横領の事実で立件され、起訴猶予とされた。 同年3月7日付の『読売新聞』は、この事件の捜査経過について、以下のように報じている。『ゼネコン汚職の捜査で、予想外の経過をたどったのが、三井建設から前自民党幹事長・梶山静六代議士(67)あての名目で一千万円が支出されたことに絡んだ贈賄疑惑。 特捜部では、大物議員をめぐる疑惑だけに、最重要と位置づけ、年明けから多数の検事を投入、三井建設幹部の集中聴取などに乗り出した。しかし、捜査の過程で元取締役から「着服した」との供述が出て、一月末にはそれが表面化した。 贈賄か、着服か。特捜部では慎重に裏付け捜査を進め、元取締役の供述の信用性を確かめるため、取り調べにも複数の検事があたったという。着服の事実が濃厚となるにつれ、「政界ルートはつぶれた」との悲観的な声も捜査幹部から出たほど』 結果的に事実無根であることが明らかになった「梶山代議士への1000万円の供与」についてはその役員の詳細な「贈賄自白調書」が作成されていた。もし、偶然に、自白で授受があったとされていた日の前後に役員が議員会館で梶山氏に面会していたら、「梶山逮捕」は現実のものになっていたかも知れない。 私は、梶山代議士への贈賄事件の捜査断念の後に、「贈賄資金を着服した役員」の業務上横領事件の取調べを担当し、それまでの経過について詳しく話を聞いた。その役員の、それまでに作成された調書を見たところ、議員会館での1000万円の現金授受という「全くの架空の事実」について、授受の位置関係についての図面を含む詳細な供述調書が作成されていた。一度「ウソの自白」をすると、特捜部側は何とか事件を立件しようとしてストーリーが固められていき、自白を引っ込めることができなくなるという「冤罪」の構図そのものだった。 特捜検察と司法メディアの癒着 そして、このような特捜捜査について、全く疑問を持たず、捜査の展開をめぐってスクープ合戦を繰り広げていたのが「司法記者」だった。彼らの殆どは、特捜部の捜査に対する批判的な視点は全くなかった。その中で唯一、特捜捜査の問題について私と認識を共有していたのが、読売新聞のY記者だった。彼とは、ゼネコン汚職事件に限らず様々事件について「ストーリーありき、供述調書をとることがすべて」という、事実を解明する機能をほとんど果たさない特捜捜査と、それに対して批判機能を全く果たせない司法メディアについての認識を共有していた。 私は、そのような特捜捜査の内実や、司法記者との関係をフィクションで描くことができないかと考えて書き始め、その17年後に、ようやく推理小説として完成したのが、「司法記者」(講談社:2011年、講談社文庫:2014年)である。「由良秀之」のペンネームで書いたこの小説は、2014年にWOWOWドラマW【トクソウ】でドラマ化された(主演:吉岡秀隆、三浦友和)。 「平成の次の時代」に向けての日本社会の重要な課題 検察庁では、日々、膨大な数の一般刑事事件が適切に捜査・処理されており、そういう意味で、検察が、基本的に「刑事司法の正義の実現」に関して、その役割を果たしていることは疑いのないところだ。しかし、組織内部ですべての意思決定・判断が行われ、組織として一たび誤った判断をしてしまうと、組織内で是正することが困難になるというのが検察組織に関わる根本的な問題であり、それが典型的に表れるのが、検察自らが事件を立件し、被疑者を逮捕・起訴する、特捜部の捜査だ。私は、このような実体験に基づき、「検察の判断は、特に特捜事件については、正しいとは限らない」という認識から、これまでも多くの事件で捜査・処分に対する批判的な見解を述べてきた。 そして、特捜捜査に内在する危険性が、国際的な経営者の逮捕・起訴という形で現実化し、国内外に大きな影響を与えているのが今回のゴーン氏の事件だ。同氏の逮捕以降、特捜捜査に重大な問題があることを徹底して指摘し続けてきたが、事件は、1月11日の特別背任事件等での追起訴で一つの節目を迎え、この3連休明けにも出される裁判所の保釈の可否の判断を待っている状況だ。 仮に、保釈が認められなければ、凶悪事件でもない、経済事犯での身柄拘束が果てしなく続くという異常な「人質司法」に対して国際的な批判を受けることは必至だ。JOC竹田会長自身は、フランスで12月10日に予審判事の取調べを受けたことを認めており、その日に、予審判事の権限で逮捕される可能性もあった。フランス司法当局のJOC竹田会長への捜査が、被疑者の身柄拘束に対して慎重に進められていることと比較しても、日本の当局の、ゴーン氏に対する身柄拘束のやり方の異常性が際立つことになる。 しかし、裁判所が、「検察追従の姿勢」の呪縛から離れて正当に判断すれば、保釈が許可される可能性は十分にある。【ゴーン氏、早期保釈の可能性〜「罪証隠滅の現実的可能性」はない】でも述べたように、ゴーン氏について「罪証隠滅のおそれ」があるのかという点を、最高裁判例等に照らして厳密に判断すれば、否定されるのが当然だ。それは、海外メディアの批判を恐れたものでもないし、フランス当局の圧力によるものでもない。 ゴーン氏の逮捕以降、多くの海外メディアからの取材を受けたが、日本のメディアからの取材は少なく、特に、新聞、地上波テレビの社会部、司法クラブ関係の記者からの取材は皆無に等しい。そうした中、こうした検察の問題に常に関心を持ち、私に発言の場を与えてくれた「平成のジャーナリズムの巨人」田原総一朗氏の番組「激論クロスファイア」(BS朝日)に、今日(1月13日)の午後6時から生出演する。 【「日産・ゴーン氏事件」に表れた“平成日本の病理”】でも述べたように、ゴーン氏事件に表れた企業ガバナンス・透明性、検察の在り方、事件報道という問題が、「平成の次の時代」に向けての日本社会の重要な課題であることを、しっかり話すこととしたい
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