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相続の制度改正 損しないために知っておきたい新ルール
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191206-00000003-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 12/6(金) 16:00配信 女性セブン2019年12月5・12日号
制度改正に伴い相続で家を失う不安が解消
令和の時代に突入し、マネー環境が激変している。今年、約40年ぶりに相続に関する民法が改正され、これまでよりも妻に有利な新ルールがぐっと増えた。「夢相続」代表取締役で相続実務士の曽根恵子さんが説明する。
「自宅を相続する場合、来年4月以降は“所有するだけ(所有権)”だったのが、配偶者は“ずっと住んでいていい(配偶者居住権)”ことになります。さらに、自宅を遺産総額に換算しなくて済むので、より多くの遺産を受け取ることができるようになりました」(曽根さん。以下「」内同)
たとえば子供2人の夫婦で、夫が8000万円相当の自宅と4000万円の現金を残して亡くなった場合、従来は計1億2000万円の半分を子供2人に渡すため、自宅を売却して資金を作らざるを得なかった。それが、妻は自宅に住み続けながら、現金4000万円の半分を子供に分割するだけでよくなる。遺産分割のために、家を失う心配がなくなるのだ。
さらに、義父の介護をしてきた嫁など、これまで相続権がなかった親族も、貢献度に応じた「特別寄与料」が請求できるようになった。
「要介護度や介護期間などの明確なルールは決まっていないので、家族間で合意が得られるならば、どう分けてもいいことになりました。生前に相続人を交えて決めておいたり、介護の記録をノートにまとめて共有しておいたりすれば、揉めずに済みます。いちばん確実なのは、遺言書にしておいてもらうことでしょう」
今年1月からは、「全文手書き」が義務付けられていた遺言書や財産目録の作成も簡単になった。
「『文字が読めないと無効』など、何かと面倒だった財産目録ですが、パソコンでの作成が可能となりました。預貯金口座も通帳のコピーでよく、署名と捺印さえあれば有効」
遺言書は自署が必要だが、来年7月から法務局で預かってもらえるようになるので、改ざんなどの心配がなくなり、これまで必要だった家庭裁判所での検認手続きもなくなる。
以前は亡くなった人の口座は凍結され、遺産分割協議が終わるまでお金をおろせなかったのが、相続人ひとりの申請で法定割合の3分の1かつ金融機関1行につき150万円まで引き出すことができるようになった。
「葬儀費用や病院・施設の代金など当座の支払いに充当できるので、残された家族の負担も大きく減ります」
新しくなった相続ルールを充分に把握し、少しでも損をしないようにしたい。
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