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年金の手取りが減ってしまう! 「扶養親族等申告書」は必ず提出しよう!(オトナライフ)
http://www.asyura2.com/19/hasan133/msg/313.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 10 月 07 日 14:27:25: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

年金の手取りが減ってしまう! 「扶養親族等申告書」は必ず提出しよう!
https://otona-life.com/2019/09/18/20871/
2019/09/18 OTONA LIFE | オトナライフ


年金生活を送っている親の元に、毎年9月〜10月に送られてくる「扶養親族等申告書」。もしかすると「手続きが面倒……」と放置しているのではないだろうか? しかし、「扶養親族等申告書」を提出しないと、年金の手取り額が減ってしまうのだ。もし、年金生活をしている親が放置しているようなら、今すぐ提出するようにアドバイスしよう!

「扶養親族等申告書」を出すだけで税率が5%も減る!



 毎年9月〜10月ごろ、年金受給者で所得税の課税対象となる人には「扶養親族等申告書」が送られてくるが、これはいったい何なのかご存じだろうか? 「扶養親族等申告書」とは、“配偶者や扶養親族の有無や所得に関する情報を記入する”書類のこと。実は、年金が支給されるときは源泉徴収され10.21%の税金が引かれているが、「扶養親族等申告書」を提出すれば税率は5.105%に下げられる。さらに、基礎控除や配偶者控除なども受けられると税率はもっと下げられるのだ。したがって「扶養親族等申告書」が送付された場合は、すみやかに記入して日本年金機構に送ったほうがよい。もし、年金生活をしている親がいる人は、「扶養親族等申告書」が届いていないか確認してみよう。

 ちなみに、「扶養親族等申告書」は支払年金額が一定額(65歳未満は108万円、65歳以上は158万円)未満の場合は、そもそも所得税を払う必要がないので、送られてこないぞ。


「扶養親族等申告書」のPDFは日本年金機構の公式サイトで入手することができる。必要な項目を記入してすぐに返送しよう


「扶養親族等申告書」は扶養親族がいない人でも提出できる。提出しないと税率10.21%のままだが、提出すれば5.105%になるほか、各種控除も受けることができる

【扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル】
0570-081-240

※ 050から始まる電話でかける場合
(東京)03-6837-9932

※ 扶養親族等申告書の提出に関するご相談は、市町村、厚生労働省などでは対応できないので、日本年金機構に相談しよう

年金から大雑把に徴収された税金を取り戻そう!

 そもそも「源泉徴収」とは、給与や株取引などでも行われている税金の徴収方法。ザックリ言えば「大雑把に税金を引いてからお金を渡す方式」である。サラリーマンの給与も源泉徴収されているが、その金額は正確ではない。そこで12月の年末調整で控除書類を提出して本当の税額を算出するのだ。年末調整では取られ過ぎの税金が返ってくることが多いが、不足している場合は徴収されることもある。

 株取引の場合は源泉徴収ありの「特定口座」を選ぶと、運用益から約20%の税金を自動的に引かれるので確定申告をする必要はない。だが、年間取引で損失が出ている場合は、確定申告することで税金を取り戻すことができるのだ。

 年金の源泉徴収もこれらと同じこと。年金受給者が「扶養親族等申告書」を提出しないということは、サラリーマンが年末調整しなかったり、株取引で損失が出ているのに確定申告をしないのと同じである。約10%もの税金をまるまる取られ損になってしまうので、注意しよう。

●「平成31年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付については→こちら

注)※税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。

(※2019/10/07 記事の一部を訂正いたしました)


 

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コメント
1. 赤かぶ[33694] kNSCqYLU 2019年10月07日 14:30:57 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[23764] 報告


2. 赤かぶ[33695] kNSCqYLU 2019年10月07日 14:31:27 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[23765] 報告


3. AN[315] gmCCbQ 2019年10月07日 18:11:54 : yMNPYpFb52 : LnlCMXF6SXVuRFU=[283] 報告

 これ、源泉徴収分が減額されて、支給される年金額が増えるんでっか?

 確定申告との関係は??

 いやぁ、分からないことだらけ^^;
 

4. 投稿のあんちゃん[528] k4qNZYLMgqCC8YK_guGC8Q 2019年10月07日 20:30:01 : ec5C2vDjSU : blZtalNOcWhTRmc=[168] 報告

 今年も「扶養親族等申告書」が送られてきた。扶養親族はいないが、例年だと記入して提出するように言われその通りにするのだが、

 今年はこういう文書が添付されていた。

 「扶養親族申告書を提出していない場合でも、公的年金等控除及び基礎控除に対応する控除額を適用したうえで、その残額に5.105%の税率(改正前10.21%)を乗じて計算することになりました。」

 別文書では

 「配偶者控除・扶養控除・障害者控除・寡婦(夫)控除を受けない場合は提出は必要ありません。」

 とある。

 それでも例通り提出したほうが良いのだろうか。誰か教えて欲しい。

 ちなみにこのスレッドの申告書画像は平成31年用であり、昨年度のものである。


5. 投稿のあんちゃん[529] k4qNZYLMgqCC8YK_guGC8Q 2019年10月07日 20:44:03 : ec5C2vDjSU : blZtalNOcWhTRmc=[169] 報告

 スレッドでは最後に記事の訂正があるから、「提出の必要がない人もいる」ということを言っているのだろうと思う。

6. 佐助[7349] jbKPlQ 2019年10月07日 22:58:49 : CBecl62sKU : NVJZRmFlY1paMEk=[421] 報告
もう少しわかり易く言うと

年金受給者は,毎年「扶養親族等申告書」を提出しなければ,税率10.21%で各種控除も受けられません。

「扶養親族等申告書」を提出すると,税率5.105%で,各種控除も受けられる。

そして期末の源泉徴収書が送られてくるので,2月に申告しておけば,すべて問題なし。

各自,申告しておかないと,健康保険料の計算ができませんので宙に浮いてしまい,計算値より多く支払わなければならない。しかし後で保険課で引っ掛かり,調査再依頼が来ますので再度,申告すれば,納め過ぎた料金は返ってきます。

身体障害や精神障害などで,年金貰っている方は,源泉徴収書は発行されません,しかし,申告しておかないと,健康保険料の計算ができませんので,

まあ,問題点は,皆さんが知っているように何回も,何回もやらなくてもよいシステムにしなければならないし,役所は縦割り行政なので横割りにて,窓口は一つにしなければ効率が悪い。今までほったらかしにしている政治家が悪い。利権で頭がいっぱいでこの国はどこまでも腐っている。

7. 2019年10月08日 15:47:26 : gf4gGIfLFY : RlJqZWlwNi5OcmM=[1] 報告
扶養控除申告書を出さなければ税額控除が多くなり手取りは少なくなる。
しかし確定申告で払いすぎた税金はひゃければ3月末に遅くても4月中に還付される還付される。
国税庁に預金しているようなもので還付分で旅行している。

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