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公取委員長吠える!GAFAの「勝者総取り」は許さない 杉本和行・公正取引委員会委員長インタビュー(週刊ダイヤモンド)
http://www.asyura2.com/19/hasan131/msg/624.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 3 月 22 日 12:53:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

公取委員長吠える!GAFAの「勝者総取り」は許さない 杉本和行・公正取引委員会委員長インタビュー
https://diamond.jp/articles/-/197644
2019.3.22 週刊ダイヤモンド編集部  重石岳史:記者 


デジタルプラットフォーマーに対する大規模かつ包括的な初の実態把握調査に乗り出した公正取引委員会。“市場の番人”が見据えるのは、データの世界における競争阻害行為の排除だ。(聞き手/「週刊ダイヤモンド」編集部 重石岳史)

──公正取引委員会はデジタルプラットフォーマーの取引慣行に関する一斉調査に乗り出しました。その狙いは何でしょうか。


すぎもと・かずゆき/1974年大蔵省入省。財務省大臣官房長、主計局長を経て2008年事務次官。11年みずほ総合研究所理事長、TMI総合法律事務所客員弁護士などを経て13年3月より現職。 Photo by Masato Kato

 まず基本認識として、デジタルプラットフォーマーが世の中に利便をもたらしているのは間違いない。テクノロジーの進展に伴い、今や生活の一部になるような利便性を供与していることは大変評価しています。

 ただしこの世界には「ウィナー・テーク・オール」(勝者総取り)という言葉がある。プラットフォームを介して消費者と出品者がつながる二面市場では、消費者が増えるほど効果が増大するネットワーク効果が働くため、独占的もしくは寡占的になりやすい傾向がある。従ってわれわれは、支配的地位を占めるようなプラットフォームビジネスが競争を阻害する行為をしていないかどうか監視する必要があります。

 イノベーションは経済を発展させる上で重要であり、まさにプラットフォームビジネスもイノベーションのたまものでしたが、それが支配的地位の乱用という行為に走ると新たなイノベーションを阻害する。そういった行為をなくすことが公正取引委員会の使命だと思っています。

 プラットフォームビジネスは不公正な取引慣行の温床となったり、透明性に欠けたりするといった指摘もある。そうした点を踏まえ、今後どう対応するかの出発点として実態調査を開始しました。

──「GAFA」など大手プラットフォーマーにより既に独占的、寡占的な現状があります。

 確かに個別で見ると市場支配的な地位を占める企業も生まれている。競争阻害的な行為で他社を排除したり、参入障壁を高くしたりする行為に対しては目配りしないといけない。例えばデータを不当に囲い込む行為や、プラットフォームビジネスが取引先に不当に不利益を与える行為は問題があるという視点で対応します。

──出品者にポイントの原資を負担させるというアマゾンの方針は、優越的地位の乱用に当たるという認識でしょうか。

 一般論で言えば、オンラインモール運営事業者が利用の拡大を図るため、取引先に不当に不利益を与えるやり方で一方的に取引条件を変更する場合、優越的地位の乱用として独占禁止法上の問題が生じる可能性がある。

──データの独占を防ぐ手だてはあるのでしょうか。

 検索やSNSは無料サービスですが、実はそうしたサービスの対価として、利用者は自分の行動情報を提供しているという切り口で見られるのではないでしょうか。すなわち検索する行動自体が、財としての価値を持つ時代になっている。ある種の取引が行われていると考えられます。

 だとすれば、その取引条件が、利用者に不利益を与えているかどうかということが、われわれの視点になっていくのではないかと思っています。例えばフェイスブック(FB)と直接関係のない関連サイトであっても「いいね!」ボタンを押したという情報が、FB全体の情報として集まるシステムについて、ドイツの独禁当局は「優越的地位の乱用に当たり、不当に情報を収集している」と位置付けた。

 そうしたデータの取り方において、データの提供者に不当な不利益を与える行為は独禁法上問題となるのではないか。この辺を整理すべく理論付けを検討しています。

──検索サービスを利用する際のルール整備が必要ということでしょうか。

 既に約款的なものはあるはずですが、曖昧であったり透明性がなかったりすれば、それ自体が問題になるという認識を持っています。

──検索サービスの運営者は不当に情報という財を得ている可能性があると。

 ええ。ドイツ当局が問題視したFBのケースは、個人情報が提供される明確な同意がないにもかかわらず、FB側が情報として収集していたことが問題視された。

 個人情報がどれほど保護されているかは、財の質の問題に関わる。同意していないのに情報を提供させられるということは、その質をおとしめられていると位置付けられます。情報自体が価値を持っているので、何かを取引する際に優越的な地位を利用して買いたたかれるのと同じように考えられるのではないかと捉え、競争政策上切り込んでいけるのではないでしょうか。

競争原理が必要

──ドイツの事例のように、欧州がそうした規制で先行しています。

 われわれもずっと検討してきたし、そのような問題意識を持って対応しようとしています。

──それには新たな法的枠組みが必要になるのでしょうか。

 今の独禁法で十分に対応可能です。不当に情報収集している行為について、優越的地位の乱用という規定を適用することは可能だと思っている。

──消費者とすれば、検索サービスの使い方も変わってきますね。

 自分の情報がどう利用されるのか、外部に容易に流出しない措置が取られているのかを基準に消費者がプラットフォームを選べるようになれば、プラットフォーム間の競争も生まれる。そういうことを狙っていかないといけない。今は選択の余地がない状況かもしれませんが、情報が漏えいしにくい新たなサービスが現れれば、そこで競争が生まれる。

──しかしプラットフォーマーが既に保有するデータを開放するとは思えません。

 安倍晋三総理が1月のダボス会議で発言した「データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト(信頼ある自由なデータ流通)」という考え方がある。つまり個人情報を守りつつ、自由にデータにアクセスできるようにすることが重要になります。個人から見れば、データがどれだけ保護されているかは非常に重要な取引条件となりますし、企業間の競争を考えればデータは重要な資源であり、データへのアクセスが確保されていることが欠かせない。それが企業のプレーイングフィールドを確保する上で必要なことだ。

──現在進行中の調査のめどは。

 まずは概要を把握しますが、それだけで終わりとせず、個別にかなり掘り下げる調査もやっていかないといけない。中間報告を出すことになるでしょう。

──出品者らへの聞き取りを行っていますが、そういう方々へのメッセージがあれば。

 われわれが知りたいのは、取引の実態がどうなっているかということです。でも実際に聞き取りを行うと、取引の実態や条件をなかなかお話しいただけないケースもあります。

 オンラインモールの出品者によっては「真実を話すと契約を切られてしまう」という不安があるかもしれない。しかし実態を把握しなければ、われわれの仕事は始まらない。秘密は必ず守ります。取引実態がどうなっているか明らかにしていただくことが、われわれからのお願いです。













 

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コメント
1. 赤かぶ[7233] kNSCqYLU 2019年3月22日 12:53:36 : 90EZJT5uPI : YU9qMWtEWURTcUk=[2270] 報告


2. 2019年3月23日 09:32:14 : 1hFwhl5XF6 : dXZTY1pyS01GUXM=[23] 報告
吠えても、DeepStateに逆らわない公取。
只のガス抜きやろ。

実行力を見せてみな。

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