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日産ゴーン氏保釈、別の容疑で再び逮捕の可能性も…一部でも無罪なら検察特捜部は混乱
https://biz-journal.jp/2019/03/post_26979.html
2019.03.06 文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士 Business Journal
カルロス・ゴーン被告を保釈 作業員の姿に変装(写真:AP/アフロ)
金融商品取引法違反と会社法違反の容疑で起訴されていた日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告が6日、東京地裁に保釈保証金10億円を納付し、東京拘置所から保釈された。
ゴーン氏は昨年11月に金商法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の容疑で東京地検特捜部に逮捕され、12月10日には直近3年間の報酬約40億円を過少記載していた疑いで再逮捕された。その後、同20日に特捜部は勾留期限の延長を求めたものの、東京地裁がこれを認めず、一時はゴーン氏が保釈される可能性も取り沙汰されたが、特捜部は同21日に会社法違反(特別背任)容疑でゴーン氏を逮捕した。
すでに特捜部はゴーン氏を起訴しているが、“無罪請負人”の異名を持つ弘中惇一郎弁護士がゴーン氏の弁護人に就任し、今月に入り保釈を請求。東京地裁の判断が注目されていたが、5日に東京地裁は保釈を認め、特捜部は準抗告したものの東京地裁はこれを退け、6日の保釈となった。
被告が否認しているなかで公判前整理手続き前に保釈が認められるのは異例だと報じられているが、特捜部にとっては“誤算続き”のようにみえる今回の事件は、今後どのような展開をたどるのであろうか。弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士の山岸純氏は、次のように解説する。
「否認事件において公判前整理手続き前の保釈は異例中の異例です。今回、弘中先生は、監視カメラ、パスポートの預かりなど、こちらも異例中の異例な申し出(条件)を含めて保釈申請をしました。これが今回、まさに保釈が認められた理由です。
次に、無罪になる可能性ですが、弁護人側は一部でも無罪(“認定落ち”といいます)を勝ち取れば“勝ち”であるのに対し、検察側は100点満点の有罪(求刑より宣告刑が低かったという話ではなく、起訴した内容がすべて有罪という意味)を勝ち取らないと“勝ち”にはなりません。一部でも無罪となれば、検察側はてんやわんやとなることでしょう。この『一部でも無罪』になるかどうかは、正直、わかりません。
なお、検察側も保釈は想定していたでしょうし、きっと次のカード(別の容疑での逮捕)もあると思います」
今後の展開から目が離せない。
(文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士)
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