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「免税」めぐり取引相手(米軍)の指示に従っていたら、税務調査を受け追徴課税!
https://biz-journal.jp/2019/03/post_26926.html
2019.03.06 文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人 Business Journal
「Getty Images」より
元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな取引は「免税取引」です。
会社員の方には馴染みがないかもしれませんが、みなさんが物を買ったり、サービスを受けたりしているお店は、消費税を国に納めています。みなさんが会計のときに多く支払った「8%」は、ちゃんと国に届いているのです。
一方で、都内を中心に町のあちこちで“免税”という表示を見かけます。免税には2種類ありますが、町中で見かける免税は「消費税がかからない」という意味です。基本的に、この記事を読んでいるみなさんは、免税で購入できません。海外からやってきた旅行者やビジネスパーソンのための免税です。
しかし、みなさんが海外に行ったときや空港内では、免税で商品を買うことができます。消費税はその商品を使う場所で税金を納めるルールになっていて、買った国と消費する国が異なれば、買ったときに消費税はかかりません。
お店側はもう少し複雑です。お店という存在が海外に出ることはありませんが(支店を出すような場合はここに含まれません)、原材料を輸入したり、商品を輸出したりすることがあります。
輸入すると、日本に持ち込むときに消費税がかかりますが、輸出するときは免税取引となります。お店は輸出先の海外の会社に消費税分を請求できません。仕入れるときは消費税を払うのに、売るときは消費税をもらえないわけで、お店は損してしまいます。
その救済のために消費税の還付制度があります。損した分が国から返ってくるのです。近年では、この制度を悪用した脱税がはやっています。その話はまた別の機会にするとして、日本の国内にあるのに日本ではない、とされる、なぞなぞみたいな場所で免税取引が行われています。保税地域という空港の中の場所や、大使館や領事館、そして米軍基地です。
今回は、米軍基地内のレストランに野菜や果物を販売していたお店が、それらを免税取引として申告していたところ、「だめだよ」と言われてしまった事例を紹介します。
■米軍との取引は免税になる?
とある八百屋さんが、何年も米軍内のレストランと取引をしていました。すると、税務調査の際に、この取引について指摘を受けてしまいます。
「あなたの取引は免税になりませんよ」
しかし、八百屋さんは修正申告には応じず、更生を打たれたので、しかるべき機関に訴えることにしました。
米軍基地内の売店は、軍人や家族に商品とサービスを提供しています。その法的地位は、「アメリカ政府の歳出外資金による機関」なのだそうです。「歳出外資金」という言葉はよくわかりませんが、おそらく「国のお金ではない民間のお金」といった意味でしょう。軍人用体育館の建設資金やアスレチックの器械購入は歳出資金で行うが、その中にあるジュース・バーの費用は、歳出外資金で行っているといった取り扱いの違いがあり、前者と取引すると免税取引、後者と取引すると課税取引になります。
後者のような“軍人用販売機関”は、アメリカの軍当局が公認し規制する海軍販売所、食堂、社交クラブ、劇場、新聞などが含まれますが、基地内にあっても免税取引となりません。米軍と取引するのは珍しいことでしょうから、一般的な商売人がこのルールを知らないのは当然といえます。
八百屋さんは、米軍の関係者から「免税取引に該当する」という説明と指導を受けたそうです。そして、もしそれが間違っていて課税取引になるのなら、米軍にも注意すべきだと主張しました。米軍に指導をしていない日本の国税局の瑕疵もあると言うのです。
気持ちはとてつもなくわかります。米軍関係者に「ここはアメリカだから、消費税はかからないよ」と言われたら、素人や、ちょっと消費税を勉強したくらいの人なら信じるでしょう。相当調べて、安保条約や日米地位協定、所得税等特例法についても明るくないと、この処理はできません。事実、この八百屋さんの規模は大きく、顧問税理士の存在が窺えます。税のプロである税理士さんでも間違えてしまうのです。
これについては、なんとも気の毒だったと思います。不正の意図はなく、相手を信じて正しく取引をしていたつもりが、過ちを犯す結果になることもあるという事例です。
(文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人)
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